未分割のまま相続税の修正申告

ここでは未分割の状態で相続税の申告をした場合の修正申告についてご案内いたします。

 

相続財産の分割が申告期限内に決まらない場合の申告

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。この申告期限までに相続財産の分割ができない場合でも、10か月以内に申告を行います。申告期限は延長されません。この相続財産の未分割の状態で相続税の申告をする場合は、法定相続分に従って財産を分割します。そして仮にその分割した財産を取得したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。(法定相続分とは、民法に定める取り分のことです)

いったん相続税の申告を済ませ、後に相続財産の分割が決まったところで、もう一度相続税の申告をします。その際、本来納めるべき税額と、仮に申告した税額を比較し、本来納めるべき税額に基づいて修正申告、もしくは更正の請求をすることができます。

未分割申告の納税額が、分割決定後の納税額より少なかった場合は、修正申告をします。多かった場合は、更正の請求をします。

修正申告を行う場合として、分割決定後の修正のほかに、自分で間違いに気づき修正する場合もあります。自主的に修正を行えば加算税が免除されますので、修正申告は速やかに行いましょう。

 

未分割で申告した場合の注意点

未分割の状態で相続税を申告した場合、小規模宅地等の課税価格の特例や、配偶者の税額軽減の特例などの適用ができません。相続財産の分割ができていれば、受けられるはずの特例が適用されないことになります。これらの特例が適用されると、相続税額を大きく減額することができますが、適用できないとなると、相続税の負担が大きくなってしまいます。仮の申告とは言え、申告期限は延長されません。納税資金の準備等を考えると、申告期限内に分割を決定させておいた方が良いと思われます。

 

分割決定後の特例の適用

相続財産の分割が決まり、更正の請求をする際、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、未分割の状態では適用できなかった特例が受けられるようになります。ただし、この適用を受けるには当初の申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておく必要があります。そして分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

また、3年を経ても分割が決まらない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。これは申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに行います。そして、判決の確定の日などの翌日から4か月以内に分割が決まれば、特例の適用が受けられるようになります。この場合も、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。

 

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