未分割のまま相続税の更正の請求

ここでは相続の申告期限(相続発生から10ヶ月)までに未分割の場合、相続税の軽減の為に行う「更正の請求」についてご案内させていただきます。

相続が発生した場合、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割が決まらない(未分割の状態)と、相続税の計算をする上で不利になることがあるので注意が必要となります。具体的には①配偶者の税額軽減の適用が受けられない ②小規模宅地の評価減の適用が受けられない ③物納することができない ④農地の納税猶予の適用が受けられない、といった条件のもとで申告しなければなりません。これらの中で特に①配偶者の税額軽減の適用が受けられない ②小規模宅地の評価減の適用が受けられない、という条件は相続税を大幅に軽減できる処置ですので、通常よりも相続税を多額に支払わなければならなくなってしまうことになります。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、3年以内に分割が行われた場合については①小規模宅地の評価減と②小規模宅地の評価減について遡って適用することができることになります。分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことで、収めすぎた分の税額分の還付を受けられるようになります。

 

  1. 10ヶ月以内に未分割だった場合
  2. ①配偶者の税額軽減の適用外 → 分割見込書を提出し更正の請求することで適用可能 
  3. ②小規模宅地の評価減の適用外 → 分割見込書を提出し更正の請求することで適用可能
  4. ③物納の適用外
  5. ④農地の納税猶予の適用外

 

また、やむを得ない事情で3年以内であっても分割がまとまらない、という場合もあるかと思います。そのような時にも救済策は用意されております。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに税務署長に提出していただきますと、3年以内という期限を延長することができます。
こちらを提出することで、分割できることとなった日から4ヶ月以内にこちらも「更正の請求」を行います。3年以内に分割可能となった時と同じように、①配偶者の税額軽減と②小規模宅地の評価減が適用でき、還付を受けられることとなります。
なかなか遺産分割が決まらないとご不安に感じることも多いのではないかと思いますが、その際にはお気軽に当プラザの無料相談をご利用ください。

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