未分割の場合の相続税と延納

相続の発生から10カ月という申告期限は、遺産分割が揉めますと、お互いに顔を見たくもないとなり、更にどうにもならないと弁護士を立てて交渉も開始となりますので、それこそあっという間にやってきてしまいます。
この未分割の場合は、「法定相続分で相続したとして申告・納税を行う」ことが必要となります。
ところで、未分割で申告期限(納付期限も申告期限と同じ日)を迎えてしまいますと、デメリットとして小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例など、遺産分割が決定していれば使えるはずの特例計算が、未分割の状況下で一旦適用できなくなってしまいますので、相続税の納付額が大きく算出されてしまいます。
法定相続分で相続したとして相続税を納付しなければなりませんので、各相続人は相続税の納税資金を準備できなければ、期限内に相続税を支払うことが苦しくなってしまいます。
(遺産分割が決まったら、相続税は修正申告、又は更正の請求によって精算される仕組みになっています。ただし期限はあります。)

 

相続税の延納について

どなたかの滞納状態が続くと相続税法第34条の連帯納付義務に基づき、他の相続人に未納額を納めるよう連絡が入ります。従いまして基本的に税務署の徴収部門とは納付の相談を行うことが必須となります。滞納が続きますと差押えが開始されます。
なお、相続税額は、金銭で一時に納付することが原則ですが、一定の条件を満たせば延納によることができます(相続税法38条以下)。
この延納の許可を受けるには、①相続税が10万を超えていることと、②金銭で納付することが困難であること、③延納税額が100万円超えで延納期間が3年超の場合に担保を提供できること、④一定の期日までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出すること、などの要件が必要となります。
財産が未分割の場合は誰のものになるかが決まっていない共有状態です。売ることも、担保提供もできません。
一部でも分割が決まっていれば、その財産の担保提供が可能になります。または延納でなくても金融機関からそれを担保に納税資金の借り入れができます。

 

まとめ

最後にまとめとなりますが、逆に考えて、以上のデメリットを早いうちから相続人間で共有して、遺産分割を一気にまとめることが大変に有効な手法であります。
このように相続につきましては早い段階からノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。

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