相続税 修正申告と更生の請求 横浜
定められた期限内に相続税の申告および納付が完了したものの、あとになって申告内容に誤りがあることに気づき、修正や変更が必要となることもあります。
横浜にお住いの皆様にこのようなことが起きた際は、気づき次第できるだけ早く正しい内容を税務署へ申告しましょう。
申告後に申告内容の修正・変更する手続きを「修正申告」や「更正の請求」といいます。こちらでは横浜にお住いの皆様に向けて、修正申告と更正の請求について詳しくご説明いたします。
横浜にお住いの皆様、相続税申告を期限内に正しく行ったつもりでも、思わぬ財産が後から見つかったり、相続人の異動があったりと、さまざまな理由で修正・変更が必要となる場合もあります。
横浜にお住いの皆様に修正申告や更正の請求の手続きが必要となった際は、当プラザ横浜駅前事務所の税理士にお任せください。相続税申告のプロとして、可能な限り速やかにすべての手続きを終えれるよう尽力いたします。
修正申告とは 横浜
申告期限を過ぎた後に、本来申告すべき金額よりも低く申告してしまったと発覚したときに行うのが「修正申告」です。
不足していた金額を追加で納めることになりますが、この追加納付の金額に対しては延滞税という税金がかかります。
延滞税は申告期限の翌日から経過した日数に応じて加算されますので、申告額の不足が発覚した際はできるだけ早く修正申告を行うことが大切です。
また、税務調査によって申告額の不足を指摘された後に修正申告を行った場合は、延滞税に加えて過少申告加算税も課されてしまいます。
税務調査による指摘を受ける前に、自ら修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられませんので、修正申告は早急に行うべきだということがお分かりになるかと存じます。
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更正の請求とは 横浜
申告期限を過ぎた後に、本来申告すべき金額よりも多く申告してしまったと発覚したときに行うのが「更正の請求」です。税務署に対して更正の請求を行うと、払いすぎた税金を還付してもらえます。
もし横浜にお住いの皆様が本来納付すべき金額よりも多く納付してしまった場合、税務署側からその旨の連絡が来たり、払いすぎた分が自動的に還付されたりということはありません。納税者本人が気づいて、自ら更生の請求を行う必要があります。
更正の請求の期限
更正の請求には期限が設けられており、原則として「相続税の申告期限から5年以内」に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと税金が還付されなくなってしまいますので、早めに手続きに取りかかることをおすすめいたします。
なお、以下のような事由で更正の請求を行う場合には、その事由の発生を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
- 相続人の認知や廃除があり、相続人の異動が発生した
- 遺産分割に基づき相続税申告を行ったが、後から遺贈に関する遺言書が見つかった、または遺贈の放棄があった
- 相続税の申告後に遺産分割協議が成立し、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例が適用されることになった
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうにないため、法定相続分に従い相続したものと仮定してひとまず申告納付を行った。その後、遺産分割協議が成立し、申告した金額よりも多い相続財産を取得した
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修正申告・更正の請求が必要となるケース 横浜
相続税申告および納付を正しく行ったつもりでも、意図せず修正申告や更正の請求が必要となってしまうこともあります。
反対に、やむを得ない事情により相続税の申告期限に間に合わない場合に、仮の金額で申告納付を行い、あとから正しい金額で申告をし直すというケースもあります。
【修正申告・更正の請求が必要となる例】
- 相続税の申告後に、新たな財産が見つかった
- 相続税の申告後に、被相続人が遺した遺言書が見つかった
- 遺留分侵害額の請求を受け、取得した財産額に変化があった
- 価値はないと思っていた財産に、想定以上の価値があると発覚した
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうにないため、法定相続分に従い相続したものと仮定してひとまず申告納付を行った。その後、遺産分割協議が成立し、申告した金額よりも多い(または少ない)相続財産を取得した
横浜にお住いの皆様、さまざまな事情で修正申告または更正の請求が必要になった場合は、お気軽に当プラザ横浜駅前事務所の初回無料相談をご利用ください。
豊富な知識と経験をもとに、横浜の皆様のご事情に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
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(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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