相続税申告における名義預金の税務調査

名義預金とは

相続税申告における預貯金の取扱いについては、財産を所有していた人が亡くなった日、すなわち相続開始日現在の残高が相続財産となります。

定期預金等については相続開始日までの利息も含まれます。預貯金の課税価格は、被相続人が亡くなった日現在の預入残高と、相続開始日に解約したとしたらもらえる利息の合計から利息にかかる税金を差引いた金額を合計して計算します。なお、預貯金等は通常所有者が亡くなった時点で凍結され、相続人全員の同意または遺産分割の協議が済むまでは、解約や名義変更等はできません。

また、口座名義人が被相続人以外のものであっても、実際に被相続人が金融機関に預け入れていたものは相続財産として扱います。被相続人の預貯金が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義になっている場合、そのような預金を「名義預金」と呼びます。それらについても相続税申告することが必要です。

税務調査は現預金の流れが最重要ポイント

相続税の税務調査でいちばん問題になるのは現金預金の取引内容です。特に名義預金の関係は詳しく調べられます。

税理士も申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。
特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在で他の家族の名義になっていないか等をよく調べます。

税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署の担当官から関係のありそうな全ての金融機関に、相続が発生した日現在の被相続人、相続人やその家族の預貯金の残高と過去何年間かの預貯金の取引明細の問い合わせがあり、税務署が調査をはじめます。

 

名義預金と相続税申告

Q.亡くなった父の預金の名義を生前、贈与税の申告をせずに孫に変えていたのですが、相続税の申告をするにあたりその預金を相続財産に含めなければならないと聞きましたが、本当ですか。
 
A.本当です。相続税法上ではご質問のようなケースでは、課税の公平のため相続財産に含まれます。

本来亡くなった方の財産であった預金の名義を変えた、いわゆる『名義預金』は相続財産に含まれます。それはたとえ名義を書換えても実際に管理・所有していたのは名義を書換える前の所有者つまり被相続人であり、相続財産に含めるべきだからです。
このような、いわば『みなし財産』は預金の他にも名義を変えた保険契約等も同様で、相続財産となります。
例えば、①保険契約者名が相続人になっているが、実際は被相続人が保険料を支払っていたもの、②保険契約期間の中途で契約者を相続人に変えてしまったもの、などがあります。


また、名義預金を父母が行っていて、相続人自身が相続発生までその存在を知らないこともあります。その様な場合は、以下のように扱われます。

Q.父が死亡したため、父の自宅の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、私名義の定期預金証書を見つけました。私は実子です。この定期預金は、父の収入から預け入れたものであり、父が管理・運用をしていました。また、私は過去にこの定期預金について、贈与を受けたことはありません。
相続税申告書の第11表には、被相続人である父名義の財産だけを記入すればよいと考え、私名義の定期預金は 記入しませんでしたが、問題はないでしょうか。

 

A.名義にかかわらず、被相続人(父)が資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。 子名義の定期預金が被相続人の財産と認められるときには、相続税申告書の第11表に記入することとなります。

 

みなし財産として扱われないようにするために

名義預金のようにみなし財産として扱われないようにする対策としては、贈与税を支払って贈与税の申告をしておくことが必要です。

もちろん贈与を行った財産については、贈与を受けた方が管理・所有することが必要です。ただ、相続発生から遡って3年以内に相続人に対して行われた贈与は相続財産とみなされますので、養子縁組していないお孫さん等に贈与をする方が確実に相続財産から外れることとなります。

預金や保険契約は土地や家屋と異なり、名義変えが簡単にできるので、本来相続財産に計上される財産であっても、名義が異なることから課税財産となることを見逃してしまう場合があります。そのような場合、税務調査の対象になりますので注意しましょう。
 

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