相続税の調査割合
相続税の税務調査の状況について、平成28年度ベースですが、実績値が国税庁から公表されています。それを見ると、実地調査件数12,116件、このうち申告漏れ等の非違件数9,930件で、非違割合82.0%となっています。
実地調査が入ると、82%という高い割合で申告漏れや不正な申告が発見されるということです。多いですよね。したがって、税務署が調査に入るという判断に至った場合には、納税者は何かしら財産を漏らしている、あるいは財産の評価額、評価方法が間違えている可能性が高いという予測ができます。
ちなみに、申告漏れ課税価格は3,295億円、実地調査1件あたり2,720万円となっています。内訳としては、現金・預貯金等1,070億円が最も多く、続いて有価証券535億円、土地383億円の順となっています。現金・預貯金等、有価証券、土地で全体の60%の割合を占めています。この割合はここ数年変わりません。
実地調査では金融資産、不動産の評価について指摘されることが多くみられます。
金融資産であれば、実地調査の段階で税務署側は過去の被相続人が利用していた金融機関の取引明細書を事前に確認しています。そして、特に入出金が大きい取引があった場合、所有していた株式や現金・預貯金等の金融資産が不動産、車両、貴金属、絵画・骨董品等の他の資産の購入資金に充てられているのに、購入した資産を財産として申告していないことが分かったという事例が多いです。
土地であれば、相続発生日時点での土地の利用状況、評価単位が適切であるかがポイントです。自分で使っている土地なのか、貸している土地なのか、高圧線が通っていて利用が制限されている土地かどうかなどを申告するときに判断しますが、その判断が間違っていたという事例が多く見受けられます。
実地調査が入ると、納税者側の精神的、肉体的な負担が増します。実地調査で予め指摘される可能性が高いのであれば、当初申告から相続に強い税理士、専門家に任せた方が安心でしょう。仮に意見聴取や実地調査に移ったとしても、プロの専門家が対応してくれるのであれば納税者の負担は軽減されるでしょう。
調査割合は8件に1件
最後になりますが、相続税の調査割合は申告件数の約12%、8件に1件は入ると言われています。相続税は相続に強い税理士、専門家をお薦めします。納税者本人が申告すると実地調査が入る可能性が高いと言われています。専門家に任せれば、早く正確な評価、申告が期待されます。仮に実地調査に入っても、相続に強い税理士、専門家であれば何が問題でどこを修正すればよいのか、逆に対抗要件を用意していて相続税が還付される事例もあります。ご自身で申告するのは避けて、専門家に委ねましょう。
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