相続税の調査対象
税務調査とは、何を「調査」するのか。「税務調査」といいますが、一体何を調査するのか、調査官が何を見ているのでしょうか。
調査対象となる資産はいくつかありますが、それぞれに調査官が見るポイントを知ることが大切です。
①預貯金
調査対象の資産の中で調査官が最も確認したいのが現金・預貯金の動きです。
被相続人が亡くなった日から約5年分の残高や出金した記録をさかのぼり、「この出金は何のために行われたのか」等の質問をされます。特に名義預金の関係は調査官のチェックが念入りに行われる項目です。
名義預金とは、例えば被相続人が相続人の名で預金をしていた場合のように、口座名義人と実際の預金者が異なる預金をいいます。相続税法上、こういった預金は実際の預金者である被相続人の財産とみなすため、それらについて相続財産としての申告が行われているかどうかは重要な調査対象事項になります。
②有価証券
名義預金と同様、名義と実際の出資者が異なる有価証券(=名義有価証券)がある場合も、配当の受取人や、それに伴う所得税の申告者について質問されることがあります。
③生命保険
生命保険金は保険料負担者・被保険者・受取人の関係で、課される税目が異なってきます(下記参照)。相続税が課される保険金を受け取ったにもかかわらず、申告していない場合にはその保険金に対する税金が追徴され、過少申告加算税も課されることもありますので、注意が必要です。
〈受取保険金等の課税関係〉
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
被相続人 | 被相続人 | 配偶者 | 相続税 |
配偶者 | 被相続人 | 配偶者 | 所得税・住民税 |
配偶者 | 被相続人 | 子 | 贈与税 |
④不動産
不動産の評価をする際に、小規模宅地の特例などの特例措置を適用している場合には、これらの計算方法について調査対象となり質問を受ける事があります。相続税の申告後も、不動産の契約書などの根拠資料は整理して保管しておきましょう。
調査対策の前に相続対策を
調査が入ることが決まってからできる対策は限られています。ですので、生前からの対策が出来れば調査に入られる可能性を小さくしていくことが大切です。こまめな贈与や、保険の見直しなど今からでも出来ることはたくさんありますので、わからない事や不安があったら相続に詳しい税理士などに相談してみましょう。
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