義務となる相続税申告

相続税はどのような場合に申告するべきなのでしょうか。

相続が発生し、財産を受け取った時、申告が必要な場合と必要でない場合があります。
申告が必要な場合は、遺産総額が基礎控除を超える時で、必要でない場合は、遺産総額が基礎控除を超えない時です。

申告必要   遺産総額 > 基礎控除 
申告不要   遺産総額 < 基礎控除 

遺産総額とは、被相続人の相続財産で金銭的価値に換算できるものすべての合計額になります。不動産、現預金、株、借入金等が該当します。

基礎控除は、「3,000万+600万×法定相続人の数」で求めることができます。法定相続人とは民法で認められている一定の相続人のことをいいます。例えば、父が亡くなり、母、長男、長女がいる場合、法定相続人は3人となります。基礎控除の式に当てはめると、3,000万+600万×3人=4,800万となり、基礎控除は4,800万となります。

遺産総額では、特例を適用して減らすことも可能です。しかし、その時に申告が不要になるか否かは特例によって変わってくるため、そのことも含めて、申告が必要な時と不要な時について、さらに詳しく解説していきます。

 

特例の一つに小規模宅地等の特例というものがあります。この小規模宅地等の特例を使用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなった場合でも、申告義務は不要にはなりません。つまり、小規模宅地等の特例で遺産総額が基礎控除よりも少なくなったとしても申告は必要となります。なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには申告が必要だからです。

例えば、法定相続人が3人で、相続財産が自宅の土地6,000万円、預金が2,000万円だと仮定します。基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。遺産総額は6,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、申告は必要となります。

ここで、小規模宅地等の特例を適用(要件をすべて満たしていることが前提)すると、自宅の土地の評価額が80%減されるため、6,000万円→1,200万円となります。そこで、遺産総額が1,200万+2,000万=3,200万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないと考えてはいけません。小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務がなくなることはありません。

他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要な特例のため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務がなくなることはありません。

 

では、申告が不要な時はどういう場合でしょうか。

一つは、障害者控除、相次相続控除等を適用して、相続税が発生しない場合です。これらの特例は小規模宅地等の特例と違い、申告が不要のため、納税の申告義務も不要ということです。

以上に挙げた債務は支払証書やレシート、領収書をもとに計算します。これらは相続税の計算に必要な資料として日付や支払先がハッキリ分かる形で原本を保管しておくことが大切です。

さらに生命保険、退職金には非課税枠というものがあり、それを適用することで遺産総額が基礎控除を下回る場合には申告義務はありません。

その他にもそれぞれの状況によって申告が必要なケースや申告が必要でないケースがあります。上記の例だけでは、判断できない場合には一度専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

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