専門性の高い不動産評価

相続税の計算において、税理士によって差がでやすいのは土地の評価です。

相続税申告の肝は、土地評価の精度

適正な土地の評価には、高い専門性が求められため、税理士によって大きく差がでる分野です。

相続において財産の約半分は土地

相続税の計算は、まず、相続税の対象となる財産の価額を計算することから始まります。預貯金や有価証券などは、誰が評価しても、さほどの評価額の違いは生じません。
ところが土地については、税理士によって算出される価額に著しい差が出ることが珍しくありません。場合によっては、相続税額に何千万円もの差が生じることもあります。

相続財産の約半分を占めているのは、土地です。
相続税額を左右するのは土地の評価額です。これは、「不動産といっても自宅だけ」という方であっても、数多くの不動産を抱える地主であっても変わりません。
だからこそ、当法人は、土地評価の力を磨きました。

小規模宅地の特例

一定の条件を満たした自宅や事業用の敷地、賃貸事業用の敷地については、80%もしくは50%評価額が減少する特例です。 申告書の提出が必須の適用要件となっているので、「基礎控除は超えるけど、この特例があるから申告しなくても大丈夫」ということはないので、ご注意下さい。
"第二の基礎控除"と言われるほどに適用対象が幅広く開かれているのですが、基礎控除よりも格段に取扱いが難しく、適用の可否を巡って裁判沙汰になることもしばしば。例えば、「月極駐車場にこの特例は使えるかどうか」という判断は非常に難解です。
また、近年では改正も多く、税制の動きは随時確認しなければなりません。どの敷地に、どこまで適用するべきなのか、という判断を一歩でも間違えれば、大損してしまう可能性があります。

広大地の評価(課税時期が平成29年12月31日以前の場合に適用)

広い土地を戸建分譲用地として開発するとき、多くの場合、誰のものにもならない公共の道路を整備することになります。このような開発方法を想定して、評価額を大幅に引き下げるのが広大地評価です。
適用の判断を巡っては専門家の間でも意見がぶつかるところ。ある専門家が「広大地評価は不可能」と判断したものがひっくり返ることなど日常茶飯事のことです。
適用要件が難解であるが故に、膨大な数の申告経験がなければリスクを恐れてなかなか手が出せない評価方法でもあります。通達の文言を追っているだけでは到底たどり着けない、本当の実務家だけが知る世界の入口がここにあります。

地積規模の大きな宅地の評価(課税時期が平成30年1月1日以降の場合に適用)

三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地を評価する際には、地積規模の大きな宅地の評価を適用します。
地積規模の大きな宅地の評価は、広大地評価(課税時期が平成29年12月31日以前の場合に適用)よりも要件が明確化されたことによって、減額を受けられなくなる土地が増える一方で、今まで広大地評価を適用するかどうかの判断が難しかった土地の判断がしやすくなります。

不動産評価のプロフェッショナルとしての相続税申告

相続税申告8,000件以上の実績で培ってきた不動産評価の専門性を発揮してお客様の相続を力強くバックアップいたします。

お客様の気持ちを第一に

代表税理士である清田幸弘は農家出身の地主。税金に苦しむ不動産オーナーの気持ちを切実に理解しています。
相続税の申告・納税は、税務署のためのものでもなければ、税理士の自尊心のためでもなく、お客様のためのもの。財産評価のプロセスを漏らさずお客様にお伝えし、その内容に納得していただくことを第一に考えています。

申告書品質のこだわり

相続税の税務調査は「4件に1件」。お客様の心身に多大な負担をかけるものです。調査対象とならないためには、抜け・漏れのない正確な申告と、難解な評価減を裏づける精密な評価明細書の添付が必須となります。
当法人は、お客様の心身面の負担、税金面の負担を最小限にするためにも、申告書の品質に徹底的にこだわり続けます。

不動産評価の専門性

相続財産の大半を占める土地評価の精度こそが、相続税申告のきも。土地には2つとして同じものがなく、どれも個性があります。紋切り型の土地評価ではその正確な実態を表現できるはずもありません。
当法人では、不動産評価のプロが、徹底的な現地調査、役所への確認、あらゆる資料からすべての減価要因を洗い出し、漏らさず減税の可能性を精査します。

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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