初めての相続税申告
初めての相続税申告を前に、押さえておくべきポイントを簡潔にここでは、ご紹介させていただきます。
- 相続税申告の基本を知る!
- 財産調査と評価が重要ポイント!
- 知らなかったでは済まされない!
税理士によって大きく納税金額が異なる!
関連情報を確認する
相続税申告の基本を知る!
申告とは、相続によって相続人が遺産を取得することに対して課税される税金を税務署に申告することを言います。遺言書によって継承される財産も当然に相続財産となりますので、相続税の課税対象とされますので申告が必要です。申告において知っておかなくてはいけない点とは下記になります。
期限があります!
申告および納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。※通常は死亡日の翌日から起算いたします。
期限を過ぎるとペナルティがあります!
相続税の申告期限までに何らかの理由により申告ができなかった場合は、通常納めなければならない税金に加えて、延滞税や無申告加算税など追加で税金が掛かります。
申告先が決まっています!
申告は被相続人が亡くなった住所地を管轄する税務署に対して行います。
納税金額を自分で計算します!(国税)
住民税や固定資産税等と違って、国が勝手に納税金額を○円と決めて、通知して来てくれません。自分で財産調査を行い、自分で税金を計算して、自分で納税金額を算出してその金額を納税することになります。
この「自分で計算して自分で納税する」という事に、多くの方が不安であるほか、適切に特例などを使って有利に納税することが難しいので、相続の専門家である税理士に依頼しての申告・納税する方が大半を占めるというのが、現在の状況であると思います。
関連情報を確認する
財産調査と評価が重要なポイント!
申告においては、重要なポイントは「相続財産の調査(財産調査)」と「相続財産の評価」です。
相続財産の調査(財産調査)
申告の対象となる遺産については、申告のルールに従って明確に算出しなくてはいけません。自分たちの物差しで決めるのではなく、相続税法に従って、どれがの課税対象となる財産であるかを確認します。この際、「課税対象となる相続財産」が漏れてしまって、本来申告するべき遺産額よりも、少ない遺産額で申告をしてしまうと、追徴課税を課されてしまうことにもなりますので注意が必要です。
申告において、注意が必要な財産には、いわゆる「名義預金」と呼ばれる預貯金があります。名義預金とは、配偶者や子等の名義の口座に、被相続人がお金を貯めていた預金をさします。
名義は被相続人のものではありませんが、実質的には被相続人のお金ですので、「被相続人の財産」としてみなされます。祖父や祖母が孫名義の通帳を作ってお金を分けているケースなどがこれにあたり、もっともペナルティを受ける事が多い理由になっています。もしも名義預金がある場合には、税理士に相談して適切な対応が求められます。
このように、相続財産の調査においては、適切に行うことが求められます。
関連情報を確認する
相続財産の評価
相続財産の評価において取扱いに注意が必要となるのは、不動産評価にあります。これはご自分の判断で評価して良いものではありません。土地は、国税庁が定めた「路線価」を用いて評価額を算出します。自用家屋(自己所有し、所有者自身が使用している家屋)については固定資産税評価額を用いて評価額を計算します。これは原則となる一般論ですが、路線価の付いていない土地もあれば、道路の幅や近隣の環境を考慮してもっと安く評価しても良い土地もあります。土地の評価の仕方は、地区や地目、間口、方位、使用形態、傾斜など、本当に様々となります。この評価が非常に難しいため、税理士であっても、申告専門の税理士に依頼するケースもあります。
専門の税理士法人に関与してもらうことは、専門的な評価を通じて、可能な範囲で税務署の認めてくれる、最も安い評価を算出してくれるため、最も安い納税金額を算出してくれる可能性が高いと言えるかもしれません。
相続財産の評価は、専門性が高い業務となるため、遺産が多い方ほど申告の実績が多い事務所に相談される方が賢明かもしれません。
関連情報を確認する
納税金額は、税理士によって大きく異なる!
多くの方が、ビックリしてしまう事実がここにあります。
税理士に依頼したら、誰もが同じ金額で納税してくれるか?それは、そうではありません。税理士によって納税金額は大きく異なる場合もあります。
なぜ税理士によって納税金額が異なるのか?
その理由のひとつには、相続税が国税であり、“自分で計算して自分で申告する税金”である点です。地方税のように、自動的にいくら支払って下さい、と通知は来ません。ですから、税金を計算するにあたって、専門の税理士事務所にある膨大なノウハウを使って計算するのと、普段は企業の法人税をメインにしていて、基本的な方法で無難に申告するのとでは、大きく差が出てしまうケースもあるという事です。
実は、お医者さんに「内科」や「眼科」「整形外科」といった専門分野があるように税理士にも専門分野があるのです。
全ての税理士事務所が、最新の法や熟知して、国税庁の通達を読み込み、そして不動産評価の専門的なスキルを有し、さらには不動産鑑定士などと連携して税理士の範疇を超えた専門的な評価も行うことが出来るかというとそうではありません。 「中小企業の税務会計」「国際税務」「医療法人の税務」「事業承継やM&Aの税務」と様々な分野があります。それぞれに非常に専門性が高い分野になります。同様に、「申告」も非常に専門的な分野になります。
結果的に、専門の税理士かどうかによって、申告内容と納税金額が大きく異なる場合もある。という訳です。
初めての相続税申告の前の心構え
相続税は、私たちの生活に馴染みのある税金ではありません。そのため、何に注意すべきなのか、どのようなことに気をつけなければならないのかを事前にしっかり確認したうえで対応する必要があります。
当サイトでは、数百ページにもわたる情報があり、申告に関する様々なポイントがあります。ご自身の申告に関する概要を確認いただきましたら、是非ともお気軽に無料相談をご活用ください。
関連情報を確認する
この記事を監修・担当した専門家
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。