相続税申告が終わった方へ
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくる事があります。ポイントを下記にまとめました。
過去5年以内に納めた相続税、払い過ぎていませんか?
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくる事があります。
税理士の中でも各税法の専門があります。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。ほとんどの税理士の方は法人税や所得税を専門としており、相続税について専門知識を有する税理士の方は少数となります。相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような現状が一般的なために、誤って申告した相続税が還付されるケースが多くあります。
相続税の評価は、税理士によって大きく異なります
相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。しかし、相続税に詳しくない税理士が相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。つまり、土地を保有している割合が多い方については、土地の評価を見直すことで納めた税金が還付される可能性が高くなるといえます。
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個別事情により減額できる可能性の高い土地
相続税が還付される可能性がある方
1)相続開始から5年10ヶ月相続申告期限から5年
2)相続財産に土地がある
3)その土地になんらかの特殊事情がある
上記のような場合には還付の可能性が高くなるといえます。
少しでも当てはまる事由がございましたら、お気軽にご相談ください。
料金
還付が成功しなければ、報酬は頂きません
当法人では実際に相続税の還付が成功した場合にのみ、報酬を頂いております。相続税の還付請求は、100%認められるものではなく、前回の相続税申告が適切に行われたものであるならば還付はされません。
このため、相続税の還付については完全成功報酬として、実際に還付が行われた場合にのみ、費用が発生します。
ご利用の流れ
相続税申告から5年以内なら、相続税が戻る可能性があります。
相続税を払いすぎたのではないか?と不安のある方、まずはお気軽にご相談ください。
相続税の還付手続きを検討したい方
相続税還付・・・完全成功報酬 還付金額の30%~40%(消費税別途)
※別途、還付が成功しなかった場合には交通費についての実費のみ頂いております。
※消費税は別途必要となります。
※財産の計上漏れ等により追加で納税があった場合は、その納税がなかったものとして報酬を計算します。
税務調査の立合いを依頼したいという方
税務調査立会い・・・55,000円(消費税込)
相続税は、他の税金と比較して、非常に高額な納税となります。それゆえ、税務署による税務調査も「4件に1件の割合」と言われており、税務調査があった場合には、約80%~90%の確率で申告漏れが指摘されています。それでも、正当な理由がある場合や判断が難しい場合などは、専門家を交えてきちんと話し合う必要があります。
当法人は、事前の準備はもちろん、調査当日の立会い、交渉・折衝、調査結果を踏まえた事後指導も行いますので、安心して調査に臨んでいただくことが可能です。
交通費は別途かかります。
調査立会い後に税務署との対応が必要な場合は、別途費用がかかります。
オーダーメイドの節税を検討したいという方
所得税・法人税の節税プランのご提案・・・無料相談後にお見積り
相続税申告後も所得税や法人税の確定申告が毎年必要な場合があります。
節税のための最適な申告方法や法人設立による節税効果など、様々な節税プランをご提案し、法人設立の際はランドマーク行政書士法人にて設立のサポートも行います。
もちろん、毎年の確定申告も承ります。
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不動産の賃貸経営に有効な、オーダーメイドの節税《会社管理節税システム》
不動産賃貸経営の手法は1つではありません!
不動産賃貸経営方式ごとの比較が大切です。
所得税の節税効果
所得の分散で税率を下げることができます。
個人で事業を経営している場合には、その所得は個人事業主に集中してしまいます。 所得税の税率は右図にあるように超過累進課税の仕組みとなっているため、法人からの給与という形で家族(役員、従業員)に所得を分散させれば、自ずと税率は引き下げられます。
《会社管理節税システム》では、その他様々な節税プランをご用意しています。 もっと知りたいという方は、ぜひご相談ください。無料相談後にお見積もり致します。
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東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
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ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。