相続税の調査と国税局
国税局が税務調査をする場合
相続税の税務調査が行われる場合、通常は税務署がその主体となりますが、まれにその税務署を管轄する上位機関である国税局本体が登場する場合があります。
法人税の場合、資本金1億円以上の場合、税務調査の担当が税務署から国税局に替わるひとつの基準といわれていますが、相続税の場合、どちらが調査の主体となるかにつき明確な基準があるわけではありません。
しかし、言うまでもなく国税局のほうが調査官個人や組織としての能力に優れていることから、所轄の署では対応しきれないような規模の大きい案件の場合、国税局が主体となることが多いようです。
どちらが窓口となった場合でも、やるべきことは変わりませんが、総じて国税局が調査に入る場合は、その期間が長くなること、また内容が厳しくなることは覚悟しておいたほうがよさそうです。
繰り返しになりますが、相続税の税務調査は率にして約12%、8件に1件は入ると言われています。
税理士の署名が入っていない申告書は計算ミスも多いため、それだけで調査に入る可能性が高くなります。
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