相続税の延納と物納について 横浜

相続や遺贈により取得した財産の額が多いほど、納めるべき相続税額も高額になります。
基本的に国税は金銭で一括納付しなければならず、相続税もそのルールに従って納税が必要です。しかし、相続した財産の内容によっては、金銭での一括納付が難しい場合もあるでしょう。そのような際に検討いただきたいのが延納物納の制度です。

延納や物納を選択するには決められた要件を満たし、税務署にていくつかの手続きを行わなければなりません。
こちらでは横浜の皆様に、延納および物納の制度概要や仕組みについてお伝えいたします。

相続税の延納制度とは 横浜

相続税には申告および納付までの期限が定められており、期限内に手続きを済ませることが重要です。しかし、「相続財産に現金がなく納税資金が確保できない」「土地の売却資金を納税資金に充てる予定であったが、期限内に売却の見通しが立たなかった」といった理由により、金銭での納税が困難となるケースもあります。

そのような場合、延納の要件を満たすかを確認してみましょう。

ただし、延納や物納といった納付方法の特例措置を適用させるにも、法定納期限内に手続きが必要なので、横浜の皆様はお気をつけください。

延納が可能な期間

延納可能な期間は5~20年間ほどであり、相続財産のうち不動産が占める割合等によって判断されます。なお延納を利用している期間中は利子税の対象となり、無利子で制度が利用できるわけではありません。

延納の要件

延納制度を利用するには下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 「延納申請書」および「担保提供関係書類」を期限内に提出すること
  • 納税額が10万円を超えること
  • 担保を提供(延納税額か利子税額相当)すること 
    ※延納期間が3年以下かつ延納税額が100万円以下の場合は必要ありません
  • 金銭で納付するのが困難な金額の範囲内であり、かつ金銭で納付することができない事由がある
    ※相続により取得した遺産額だけではなく、相続人がもともと所有する資産の状況も考慮されます。

延納申請の審査

延納申請書が提出後、延納申請期限(相続税の納期限)から3か月以内に、税務署長が許可または却下を行います。
※ただし、状況によっては最長6か月まで審査期間が延びる可能性あり

「延納」の手続きは、あくまで相続税申告と一緒に進めなければならず、相続税申告が初めての方にとって非常にハードルの高い手続きです。当プラザの横浜駅前事務所では横浜の皆様がスムーズに相続税申告を行えるよう、経験豊富な専門家がサポートいたします。
初回無料相談を行っておりますので、横浜の皆様はぜひご活用ください。

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物納制度の概要とは 横浜

上記の延納制度を利用しても金銭的に相続税を納めることが難しい場合は、物納という方法があります。物納に関しても相続税の納期限までに、一定の必要書類を税務署に提出しなければなりませんで、きちんと準備を進めておきましょう。

物納制度の利用が認められる要件

下記の要件をすべて満たす場合においてのみ、物納制度を申請できます。

(1)期限内に下記の必要書類を提出すること
・相続税物納申請書
・金銭納付を困難とする理由書
・物納財産目録
・登記事項証明書、測量図、境界線確認書など

(2)延納によっても金銭で納付が困難である事由があり、かつ、その納付が難しい金額の限度内であること

(3)物納する財産が定められた種類の財産であり、定められた順位通りにおこなうこと

(4)物納に不適格である財産にあたらないこと

物納と売却を比較した場合のメリット・デメリット

物納の場合、財産評価は相続税の評価方法を規準として行われます。一方、売却の場合は任意の売買(通常の取引)になるため、相続税評価額よりも売却額が高くなる可能性があるでしょう。下記にてメリット・デメリットについてまとめましたのでご確認ください。

〈物納のメリット〉
・相続税における評価額がもとになるため、納税額と比較しやすい。(どの程度物納すべきかがわかりやすい)

〈物納のデメリット〉
・相続税評価額の算出は土地の形状や権利などが関係するため、専門的な知識を要する。
・売却を行うよりも評価額が低くなる可能性がある。

〈売却のメリット〉
・自由に売買額を決定できるため、納税資金確保に有利な状況を選択できる。
・相続税の納期限翌日以後3年以内に売却を行えば、取得費加算の特例を適用が可能。不良資産といわれる貸地を処分するにはおすすめ。

〈売却のデメリット〉
・売却額の折り合いがつかずに売却できない場合もある。
・期限内の売却が望めず、延納で対応する場合は利子税を支払わなければしなければならない。

横浜の皆様、実際に納期限間際に納税資金の準備で慌てないよう、早めに相続財産の調査を行い、遺産における不動産の割合や資金の確保が可能であるかを確認しておきましょう。

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