相続税の税務調査と追徴課税 横浜 

こちらでは、横浜にお住いの皆様へ向けて相続税における「税務調査」と「追徴課税」についてご説明いたします。

税務調査とは申告内容の確認を目的として行われるもので、納税者の事務所等に税務署や国税局の職員が訪問し調査を行います。

税務調査の対象となるのは法人だけだろうとお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし税務調査は相続税申告についても行われることがありますので、横浜にお住まいの皆様にとっても関係ない話ではないのです。

税務調査の結果、正しく相続税申告を行わなかったことが判明すると、ペナルティとして追徴課税が発生することもあります。非常に大きな不利益を被ることになりますので、横浜にお住いの皆様は正しく相続税申告および納付行うことが大切です。

横浜にお住いの皆様はまず税務調査の流れを確認したうえで、万が一申告漏れ等が指摘された場合に発生する追徴課税についても把握しておきましょう。

税務調査の流れ 横浜

(1)事前通知
原則として、調査を開始する日時、場所、調査の対象となる税金の種類、調査対象期間などの情報があらかじめ納税者へ通知されます。
対象者の税務に関する代理業務を担当している税理士がいる場合は、その税理士に税務調査への立会いを求めることが可能です。
なお、通知を受けた調査日時では対応ができない正当な理由があれば、日時変更の協議を求めることもできます。

(2)税務調査当日
税務調査担当者が事前通知のあった調査開始日時に訪問し調査を行います。調査担当者から納税者に対し質問をするほか、帳簿書類などの確認や提出を求められることもありますので準備しておきましょう。
なお税務調査の際に帳簿書類等の書類を持ち帰る必要がある場合、納税者の承諾を得たうえで税務調査担当者が書類を預かることもありますが、不要となれば速やかに返却されます。

(3)税務調査後の質問検査
当日の調査が終了した後、調査内容をもとに質問や指摘がなされます。それに対して納税者は必要に応じて資料等を作成し回答します。この追加調査の期間を含め、調査が完了するまでに1~3か月程度の期間がかかります。

実際に税務調査が入った際に、正当な理由なく故意に帳簿を隠したり、虚偽の発言をしたりすると、重大なペナルティを受けることもあります。横浜の皆様におかれましては、相続税申告の段階から正しく行うことを心がけてください。横浜での相続税申告は当プラザ横浜駅前事務所の税理士が全力でサポートいたしますので、横浜にお住いの皆様はいつでもお気軽に当プラザの初回無料相談をご利用ください。

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税務調査の対象となる財産とは 横浜

財産を隠す意図はなかったものの、申告漏れが発生してしまうよくあるケースに名義預金が挙げられます。口座の名義人は家族の名前になっているが、実際にお金を預け入れていたのは被相続人だったというパターンです。

このような場合、その名義預金は被相続人の財産として扱われるため、相続財産に含まれます。つまり相続税の課税対象になりますので、横浜にお住いの皆様に名義預金がある場合は、その分も忘れずに申告しましょう。

また、被相続人が自宅に保管していた、いわゆるタンス預金も相続税の課税対象です。タンス預金で財産の存在を隠そうとしたとしても、税務調査によってその存在が露呈する可能性は非常に高いため、たとえ少額であっても財産を隠す行為はおすすめできません。

税務調査では、被相続人の口座だけでなく相続人の口座の入出金記録も調査されます。さらに過去何年もさかのぼって調査が行われ、使用目的を証明できない入出金記録があると、隠し財産があるのではないかと疑われてしまいます。

100万円以上のタンス預金の存在が疑われる場合は、税務署による実地調査(家宅捜索)が行われる場合もあります。引き出したお金の使用目的がきちんと説明できれば問題ありませんので、税務調査の対象となった場合はあらかじめ準備をしておきましょう。

横浜の皆様に向けて税務調査についてご説明しましたが、「知らず知らずのうちに意図せず申告漏れが発生したらどうしよう…」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ご自身での相続税申告に不安がある場合は、横浜エリアの相続税申告のプロである私どもにお任せください。相続税申告において国内トップレベルの実績をもつ当プラザの税理士が、横浜の皆様の相続税申告が滞りなく終えるようお手伝いいたします。

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申告漏れや過少申告を指摘された場合 横浜

税務調査の結果、申告漏れや過少申告などにより相続税申告を適切に行わなかったと判明した場合、ペナルティとして追徴課税が発生します。最悪の場合は刑事罰として懲役刑を科せられる場合もあります。

追徴課税には、罰則的な意味合いをもつ「加算税」と、利息的な意味合いをもつ「延滞税」の2つがありますので、それぞれご説明いたします。

加算税について

加算税は3つの種類があります。

【無申告加算税】
相続税申告が必要なのにもかかわらず、定められた期限内に申告を終えなかった場合に課せられる税金です。
税務調査によって無申告の指摘を受け、期限後に申告を行った場合には、本来納付すべき金額に対して50万円までは15%50万円を超過する部分については20%の税率がかかります(期限を過ぎたものの指摘される前に自主的に申告した場合は税率が異なります)。

【過少申告加算税】
期限内に申告は終えたが、納付額に不足がある場合に課せられる税金です。
税務調査によって過少申告の指摘を受け、期限後に申告を行った場合には、本来納付すべき金額に対して50万円までは10%50万円を超過する部分については15%の税率がかかります(期限を過ぎたものの指摘される前に自主的に申告した場合は課税されません)。

【重加算税】
相続財産を隠蔽し申告を行わなかった、または相続財産を仮装し過少申告した、贈与の事実を隠していたなど、故意に脱税しようとした場合に課せられる税金です。
過少申告の場合は35%無申告の場合は40%もの税率がかかる、大変重いペナルティとなっています。

延滞税について

延滞税は定められた期限の翌日から起算し、実際に納付する日までの日数に応じて課せられます。税率については、実際の納付日が定められた期限の翌日から2か月以内か、それ以降かで異なり、市中の金利に応じて変動します。

市中の金利が低い場合、特例基準割合(※)も低く、市中の金利が高い場合、特例基準割合も高くなりますが、原則としては期限の翌日から2か月以内は7.3%、2か月を超過すると14.6%となります。
※財務大臣が前年の12月15日までに告示する割合に、年1%を加算した割合のこと。

懲役刑の有罪判決が下されることも

相続税の脱税が発覚すると、加算税や延滞税が課せられるだけでなく、場合によっては裁判になり、有罪判決が下され懲役や罰金が科せられることもあります。
申告義務がありながら故意に申告しなかった場合、無申告半、ほ脱犯、脱税犯として罰則が発生します。

横浜にお住いの皆様の相続税申告が正しく行われなかったがために、ペナルティが生じ余計な支払いが生じてしまうのは非常にもったいないことです。故意ではなくとも、相続税の納付額を下げたい一心で、誤って過少申告してしまったということが起きないためにも、相続税申告はプロに依頼すると安心です。

相続税にはさまざまな特例や控除が設けられており、適正に適用すれば相続税の納付額を抑えることも可能です。当プラザの税理士にご依頼いただければ、責任をもって対応し、横浜にお住いの皆様の相続税納付額をできる限り抑え、大切な財産をお守りします。まずは当プラザ横浜駅前事務所の初回無料相談を気軽にご利用ください。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

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