相続税の小規模宅地等の特例 横浜
相続した財産に宅地が含まれている場合、一定の要件を満たせば相続税の計算の際に「小規模宅地等の特例」を適用することができます。この特例を適用すると、宅地の評価額を50%から最大80%減額することができるので、相続税額を大幅に抑えることにつながるといえます。
相続税申告が必要となる方にとってはぜひ適用したい特例だとお思いになるかもしれませんが、減額率が高いことから厳しい適用要件が設けられています。またご自身の相続税申告において特例の適用が適切であるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。
こちらでは小規模宅地等の特例についてご紹介いたしますので、横浜エリアに不動産をお持ちの皆様はぜひ参考になさってください。
小規模宅地等の特例 適用要件とは 横浜
まずはこの特例が適用できる要件について、横浜にお住いの皆様と一緒に確認していきましょう。
【対象となる宅地】
- 被相続人や、被相続人と生計を一にしていた親族が、居住用または事業用として相続開始の直前まで使用していた宅地等
- 国の事業に使用されていた宅地等
【適用対象者】
- 相続や遺贈により対象となる宅地を取得した個人で、かつ被相続人の親族
※法人が取得した場合や、贈与によって取得した個人は対象外となります。
【分割の要件】
- 対象となる宅地が、相続税の申告期限内に遺産分割されていなければならない
※申告期限内に分割されていない宅地であっても、以下の場合は特例の対象となります。
(1)申告期限後3年以内に分割された場合
(2)やむを得ない事情により申告期限後3年以内に分割が決まらなかったと税務署長の承認を受けていて、その事情がなくなったあと4か月以内に分割が決まった場合
横浜にお住いの皆様、ご自身が相続した宅地が適用の対象となるかどうか判断に迷う場合は、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
横浜エリアの相続税申告のご相談なら当プラザの横浜駅前支店の税理士にお任せください。初回完全無料相談にて、横浜にお住いの皆様のお力になります。
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適用対象となる宅地の種類 横浜
小規模宅地の特例が適用できる宅地は、その使用用途によって3つの区分に分けることができます。区分ごとに減額の割合や限度面積が異なりますので、横浜にお住いの皆様の宅地がどの区分に該当するかご確認ください。
【区分A】
特定事業用宅地等
…被相続人が事業(貸付業を除く)を目的として利用していた宅地等で、その宅地等の上で被相続人が営んでいた事業を、相続税の申告期限内に引き継ぎ、申告期限まで継続して事業を営んでいた親族が相続するもの
【区分B】
特定居住用宅地等
…被相続人が居住用に利用していた宅地等で、相続税の申告期限までに配偶者や同居の親族が所有し、居住しているもの
【区分C】
貸付事業用宅地等
…被相続人が貸付事業を目的として利用していた宅地等で、その宅地等の上で被相続人が営んでいた貸付事業を、相続税の申告期限内に引き継ぎ、申告期限まで継続して事業を営んでいた親族が相続するもの
各区分の限度面積と権限割合は以下の通りです。
区分 | 選択特例対象宅地等 | 限度面積 | 軽減割合 |
A | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
B | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | |
C | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
宅地等を複数取得した場合、小規模宅地等の特例を併用して適用することも可能です。例としては区分Aに該当する特定事業用宅地等と、区分Bに該当する被相続人の自宅用の宅地を取得したケースなどです。
併用する場合は、以下の計算式で算出された面積が限度となります。
A × 200/400 + B × 200/330 + C ≦ 200㎡
ただし、区分Cの適用がない場合については、区分Aの400㎡と区分Bの330㎡を完全併用し、合計730㎡まで可能となります。
つまり、自宅の宅地を330㎡(区分Bの限度面積)まで評価減したうえで、さらに特定事業用宅地等の評価を400㎡(区分Aの限度面積)まで追加で評価額を下げることが可能ということです(対象は2015年1月1日より事業用に利用されている宅地等)。ただし、事業が農業の場合は、農機具等を収納するために利用している宅地等に限られます。
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小規模宅地等の特例のご相談は横浜駅前事務所まで
今回は横浜にお住まいの皆様に向けて小規模宅地等の特例についてご説明いたしました。非常に大きな減額につながるため、横浜の皆様にとっても相続税の納付額を抑える非常に有用な方法ではありますが、特例の適用の判断や算出は非常に難しいところでもあります。
横浜にお住いの皆様が対象となる宅地を所有している、または被相続人から宅地を相続したという横浜にお住いの皆様は、この特例を適用できるかどうかを相続税申告に精通した税理士に相談されることをおすすめいたします。
当プラザの税理士は、相続税申告のプロフェッショナルであり、小規模宅地等の特例に関する知識とノウハウを網羅しております。横浜にお住いの皆様は、ぜひ一度当プラザ横浜駅前事務所へご来所いただき、初回無料相談をご利用ください。
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