令和6年度 税制改正大綱
「令和6年度 税制改正大綱」について、その主要な部分について解説します。
資産税
【1】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
- ①適用期限を令和8年12月31日まで3年間延長する。
- ②非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となる省エネ等住宅については、その要件を見直しする。
対象住宅 | 改正前 | 改正後 | 非課税限度額 |
---|---|---|---|
省エネ等住宅 | 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること | 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること | 1,000万円 |
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること | 改正なし | ||
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること | 改正なし | ||
上記以外の住宅 | 改正なし | 500万円 |
※令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ当該住宅用家屋が、令和5年末までに建築確認を受けた住宅、または、令和6年6月30日以前に建築された住宅に該当するものであるときは、当該住宅用家屋を省エネ等住宅とみなす。
【2】事業承継税制における承継計画の提出期限の延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度および、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限を令和6年3月31日から令和8年3月31日まで2年延長する。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限 | 令和6年3月31日 | 令和8年3月31日 |
特例制度(法人版)の適用期限 | 令和9年12月31日 | 改正なし |
特例制度(個人版)の適用期限 | 令和10年12月31日 | 改正なし |
所得税
【1】所得税・個人住民税の定額減税
令和6年度分の所得税・個人住民税について、定額による所得税額・所得割の額の特別控除を実施する。
(1)対象者
令和6年度分の所得税・個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者。
(2)特別控除の額
- ①所得税
本人 3万円 +同一生計配偶者又は扶養親族(※1)の人数 × 3万円 ※1 居住者に該当する者に限る。 - ②個人住民税
本人 1万円 +控除対象配偶者又は扶養親族(※2)の人数 × 1万円 ※2 国外居住者を除く。
(3)特別控除の実施方法
給与所得者 | 所得税 | 令和6年6月1日以後最初に支給される給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から控除 ※控除しきれなかった金額は、7月分以降から順次控除 |
---|---|---|
個人住民税 | 特別控除額控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月まで均等に徴収 ※令和6年6月分は特別徴収なし |
|
事業所得者等 | 所得税 | 令和6年分の所得税に係る第1期予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除 ※控除しきれなかった金額は、第2期予定納税額(11月)から控除 ※申請により、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができる |
個人住民税 | 令和6年分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額を控除 ※控除しきれなかった金額は、第2期分以降から順次控除 |
|
公的年金受給者 (特別徴収の場合) |
所得税 | 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等 (※確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)の源泉徴収税額から特別控除の額を控除 |
個人住民税 | 令和6年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から特別控除の額を控除 ※控除しきれなかった金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から順次控除 |
【2】住宅借入金等特別控除及び住宅特定改修特別控除 ~子育て支援税制~
(1)子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
①子育て特例対象個人(※1)が、認定住宅等の新築等(※2)をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)は下記の通りとする 。
住宅の区分 | 借入限度額(現行) | 借入限度額(改正) |
---|---|---|
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※1 子育て特例対象個人
(1)年齢40歳未満であって配偶者を有する者
(2)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者
※2 認定住宅等の新築等
(1)認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(2)買取再販認定住宅等の取得
②床面積要件40㎡以上とする緩和措置について(※合計所得金額1,000万円以下に限る)、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとする(1年延長)。
(2)子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充<新設>
子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合、 その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする(※その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用しない)。
【3】期限の延長
(1)居住用財産の買い換え、交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
住んでいたマイホームを一定期間内に買い換え・交換により、代わりのマイホームを取得した場合に譲渡益を将来に繰り延べることが出来る特例。
特定の居住用財産の買い換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する(令和7年12月31日まで)。
(2)マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを売却し、新しいマイホームに買い換えた際に譲渡損失が生じた時に使用できる特例。
居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例の適用期限を2年延長する(令和7年12月31日まで)。
(3)特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っているマイホームを住宅ローンの残高を下回る価格で売却して損失が出た場合、譲渡損失をその年の別の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できる特例。
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する(令和7年12月31日まで)。
(4)認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除
- ①認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる(令和6年1月1日以後適用)。
- ②適用期限を2年延長する(令和7年12月31日まで)。
法人税
【1】中小企業向け賃上げ促進税制
【適用時期】
適用期限を3年延長する(令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用)。
【控除限度超過額の繰越】
控除限度超過額は5年間の繰越しができることとする。
※繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り、適用できる。
控除率(赤字は改正内容) | |||
---|---|---|---|
従業員給与 | 前年度比1.5%以上 | 15% | 最大45% |
前年度比2.5%以上 | +15% | ||
教育訓練費 | 前年度比5%以上 かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上 |
+10% | |
各種認定 |
①プラチナくるみん認定 |
+5% |
※くるみん認定…企業の「子育てサポート」を推進する制度
※えるぼし認定…企業における「女性活躍」を推進する制度
【2】交際費等の損金不算入制度
(1)損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。
※上記の改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する。
(2)接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長する(令和9年3月31日まで)。
※中小法人の定額控除限度額(年800万円)までの損金算入の特例とは、中小法人は、支出する交際費等の額のうち定額控除限度額(年800万円)までは損金の額に算入できるとする特例をいう。
【3】中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする)。
【適用時期】
上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。
令和7年度改正予定
所得税
【1】生命保険料控除 ~子育て支援税制~
(3)子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
生命保険料控除における新生命保険料(※平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等)に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずる。
※一時払生命保険については、控除の適用対象から除外する
※一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は現行の12万円から変更されない
※令和6年度税制改正大綱には住民税についての記載はないため今のところ不明
※平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)については現行通り(改正なし)
区分 | 税目 | 限度額 | 合計適用限度額 |
---|---|---|---|
一般生命保険料 | 所得税(23歳未満扶養親族あり) | 6万円 | 所得税 12万円 個人住民税 7万円 |
所得税(23歳未満扶養親族なし) | 4万円 | ||
個人住民税 | 記載なし ※現行2.8万円 |
||
介護医療保険料 | 所得税 | 4万円 | |
個人住民税 | 2.8万円 | ||
個人年金保険料 | 所得税 | 4万円 | |
個人住民税 | 2.8万円 |
【2】扶養控除等の見直し、ひとり親控除の拡充
(1)扶養控除等の見直し
児童手当について、現行の所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代(16歳~18歳)まで延長される見込みであることを踏まえ、
16歳から18歳までの扶養控除について、38万円から25万円へ控除額を引き下げる。
0~2歳 | 3歳~15歳(中学生) | 16歳~18歳(高校生) | ||
---|---|---|---|---|
児童手当 | 第二子まで | 月1万5千円 | 月1万円 | 月1万円 (現行:月0円) |
第三子以降 | 月3万円 (現行:月0円) |
月3万円 (現行:月1.5万円) |
月3万円 (現行:月0円) |
|
扶養控除 | 所得税 | なし | 25万円 (現行:38万円) |
|
住民税 | なし | 12万円 (現行:33万円) |
(2)ひとり親控除の拡充
- 所得要件 [合計所得金額]:(現行)500万円以下→(改正後)1,000万円以下
- 控除額[所得税・住民税]:(現行)35万円・30万円→(改正後)38万円・33万円
(3) (1)と(2)の適用時期
所得税:令和8年分以降より適用見込み
住民税:令和9年分以降より適用見込み
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