令和2年度 税制改正大綱
「令和2年度 税制改正大綱」について、その主要な部分について解説します。
所得税
1 金融・証券税制の見直し
非課税口座内の少額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、
- ①非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の勘定設定期間が令和24年12月31日まで5年延長になります。
- ②現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置(一般NISA)の勘定設定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置を次のように創設し、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置と選択して適用できることとします。
- イ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税 口座に特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定累積投資勘定に係る株式投資信託の配当等について所得税及び個人住民税を課さない。
- ロ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間にその特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。
- ハ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定非課税管理勘定に係る上場株式等の配当等については、所得税及び個人住民税を課さない。
- ニ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間にその特定非課税管理勘定に係る上場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。
2 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- ① 未婚のひとり親に対する税制上の措置
- イ 居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすものである場合には、その者のその年分の総所得金額等か35万円を控除する。
- (イ) その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る。)を有すること。
- (ロ) 合計所得金額が500万円以下であること。
- (ハ) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- a その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄とて未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
- b その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。
- ロ 上記イの控除については、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
- (注)上記の改正は、令和2年分以後の所得税について適用する。
- イ 居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすものである場合には、その者のその年分の総所得金額等か35万円を控除する。
- ② 寡婦(寡夫)控除の見直し
- イ 扶養親族その他その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る。)を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることを加える。
- ロ 寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加える。
- (イ) その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
- (ロ) その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。
- (ハ) 現行の寡婦控除の特例を廃止する。
- (ニ) その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が、48万円以下であるものに限る。)を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を35万円に引き上げる。
- (注)上記の改正は、令和2年分以後の所得税について適用する。
3 国外居住扶養親族の扶養控除の見直し
- ① 非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者を除外する。
- イ 留学により非居住者となった者
- ロ 障害者
- ハ その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
- ② 上記➀イ又はハに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、年末調整又は確定申告の際に、上記➀イ又はハに該当する者であることを明らかにする書類を提出等し、又は提示しなければならない。
- (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに令和5年分以後の所得税について適用する。
4 確定拠出年金法の改正を前提の見直し
- ① 確定拠出年金制度等について次の見直し等が行われた後も、現行の措置を適用する。
- イ 確定拠出年金制度及び農業者年金制度の加入可能要件について、企業型確定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度及び農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とする。
- ロ DC(企業型・個人型)の加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢の拡大
- ① 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入可能年齢の見直し
【現行】厚生年金被保険者のうち65歳未満のもの
【見直し案】厚生年金被保険者(70歳未満) - ② 企業型確定拠出年金(企業型DC(iDeCo))の加入可能年齢の見直し
【現行】国民年金被保険者のうち60歳未満のもの
【見直し案】国民年金被保険者
第1号被保険者:60歳未満
第2号被保険者:65歳未満
第3号被保険者:60歳未満
任意加入被保険者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満) - ③ 確定拠出年金(企業型DC・個人型DC(iDeCo))の受給開始時期の選択肢の拡大
【現行】60歳から70歳の間で個人が選択可能
【見直し案】公的年金の見直しに併せて上限年齢を引き上げ(75歳) - ④ 確定給付企業年金(DB)の支給開始時期の設定可能範囲の拡大
【現行】60歳から65歳の間で企業が設定可能
【見直し案】柔軟な制度運営を可能とするため設定可能範囲を70歳に拡大
(『企業型』に加入している会社員について、本人が希望すれば、労使の合意などがなくても「iDeCo」に加入している従業員に、企業が掛金を上乗せすることができる「iDeCo+」という制度について、対象を従業員100人以下の企業から、300人以下の企業に拡大。)
- ① 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入可能年齢の見直し
資産課税
1 所有者不明土地等についての課税強化
- (1)現に所有している者の申告の制度化
市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとする。
(注)上記の改正は、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用する。 - (2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
- ① 市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができることとする。
- ② 上記①により使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知するものとする。
(注)上記の改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
2 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利であることについての市区町村の長の確認がされたもので、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係ある者に対しするもの及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が500万円を超えるものを除く。)を土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間にした場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得金額から100万円を控除することができることとする。
3 配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等の権利(配偶者敷地利用権)についての措置
- (1)配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価として支払いを受ける金額に係る譲渡所得の計算上控除する取得費は、配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物等」という。)についてその被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。
- (2)相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅する前に当該居住建物等を 譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費はその居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とする。
◆配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い
子が建物と土地を相続し、被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得し、期間満了前に、子と配偶者の合意により配偶者居住権が消滅して、子から配偶者へ対価の支払いがあった場合
◆配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱いの例
4 居住用財産に関する特例の延長
- (1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。
- (2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
- (3)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
[縮減等]
5 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、適用期限を3年延長する。
- ➀ 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡。
- ② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡。
6 居住用財産の譲渡特例等を適用した場合における住宅ローン控除の適用案件の見直し
住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」という。)をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」という。)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができないこととする。
- (1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- (2)居住用財産の譲渡所得の特別控除
- (3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- (注)上記の改正は令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用する。
7 国外中古建物についての不動産所得の損益通算規制
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が次の通り創設されます。
個人が令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の 損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。
法人課税
- (1)イノベーションの強化に向けた取組み
- ➀オープンイノベーションに係る措置の創設
- ②中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設
- ③大企業につき研究開発税制の規定を適用しない措置についての見直し
- (2)5G(第五世代移動通信システム)の普及促進
- (3)連結納税制度の見直し
- (4)地方創生の推進
- ➀地方拠点強化税制の見直し・延長
- ②地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し・延長
- (5)私的年金等に関する公平な税制のあり方
確定拠出年金法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。
事業主が拠出する確定拠出年金法の事業主掛金及び中小事業主掛金について、確定拠出年金の加入可能要件並びに同法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度の実施可能な事業主の対象範囲の見直しが行われた後も、引き続き損金算入する。
消費課税
- (1)法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、当該提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1月延長する
(注1)上記の改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用する。
(注2)確定申告書の提出期限が延長された期間の消費税の納付については、当該延長された期間に係る利子税を併せて納付する。 - (2)居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化
居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入れ税額控除制度について、次の見直しを行う。- イ 住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、仕入れ税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。
- ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する課税期間の末日までの間に住宅の貸付以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。
- (注)適用期日:令和2年10月1日以の仕入より適用
- (3)卸売市場法の改正に伴い、次の措置を講ずる。
消費税の適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の範囲を、中央卸売市場、地方卸売市場及び農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準をみたす卸売市場とする。
国際課税
- (1)子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応
- (2)非居住者に係る金融口座情報の自動交換のための報告制度等の見直し
- (3)外国子会社合算税制の見直し
- (4)外国税額控除における控除対象外国税額の範囲の見直し
- (5)過大支払利子税制における対象外支払利子等の額の範囲の見直し
納税環境整備
[国税]
- (1)振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化
- (2)準確定申告の電子的手続の簡素化
- (3)納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化
- (4)電子帳簿等保存制度の見直し
- (5)納税証明書の電子的請求手続等の柔軟化
- (6)支払調書等の電子的提出方法の柔軟化
- (7)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し
- (8)国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出がない場合の加算税の軽減措置及び加重措置の特例の創設
[地方税]
- (1)地方税共通納税システムの対象税目の拡大
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。