平成26年度 税制改正情報
「平成26年度税制改正」について、その主要な部分について解説します。
所得税の改正
【1】給与所得控除の上限の引下げ
給与所得控除の上限について、次のとおり暫次引き下げられることとなりました。
現行 | 平成28年分の 所得税※1 |
平成29年分の 所得税※2 |
|
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入 |
1500万円 | 1200万円 | 1000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
※1 個人住民税については、平成29年度分について適用。
※2 個人住民税については、平成30年度分から適用。
給与所得控除が縮小されると、年収1,000万円を超える会社員の所得税や住民税の負担が段階的に増えることとなります。
【2】ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算
譲渡損失の他の所得と損益通算、雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権等が加えられることとなりました。
上記改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用されます。
【3】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費に加算する金額が、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税額相当額とされ、縮減されました。
また、確定申告書の提出期限後に相続税額が確定した場合には、相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求によりこの適用を受けることができることとなりました。
この相続財産の譲渡には不動産の貸付け(譲渡所得に該当する一定の借地権・地役権の設定)が含まれます。
また、同一年中に複数の相続財産を譲渡した場合には、譲渡した資産ごとに取得費加算の計算をすることとされました。
これらは平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます。
相続税の改正
【1】医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
個人が、持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合には、担保の提供を条件に、納付すべき相続税額のうち、当該医療法人の持ち分に対応する相続税額については、移行計画期間満了まで納税を猶予、移行期間内に相続人が持ち分を放棄した場合には、猶予税額が免除されることとなりました。
また、持ち分の定めのある医療法人の出資者が持ち分を放棄したことによる贈与についても、担保の提供を条件に、贈与税の納税猶予、猶予税額の免除が創設されました。
【2】農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予
平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、利子税の全額(現行2分の1)が免除されます。
また、三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、取得時に適用対象農地等に該当しないものであっても、譲渡後1年以内にこれらの農地等に該当することとなる土地については、代替農地等に該当すること等、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しが行われました。
【3】相続税の非課税の対象法人の範囲拡大
相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人が加わりました。
法人課税の改正
【1】交際費等の50%損金算入
- 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとされました。
- 中小法人に係る損金算入の特例(年800万円を上限に交際費の全額損金算入)については、上記[1] との選択適用としたうえ、その適用期限を2年間延長することとされました。
これにより、大法人(資本金1億円超)でも、飲食費(社内接待費を除く)の50%まで税法上の費用(損金)として認められることとなり、法人税の負担が軽くなります。
【2】復興特別法人税廃止
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとされ、平成26年3月末に廃止されます。これに伴い、利子及び配当等に課される復興特別所得税額は法人税の額から控除又は還付されます。
消費税の改正
消費税の簡易課税のみなし仕入れ率
消費税の簡易課税のみなし仕入れ率について、次の見直しが行われました。
- 金融業、保険業を第5種事業として、そのみなし仕入率が50%(現行60%)とされる。
- 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率が40%(現行50%)とされる。
上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。この2業種で簡易課税制度を利用していた事業者は消費税の負担が増える可能性があります。
自動車税の改正
①自動車取得税については、消費税率8%への引き上げ時に自家用自動車は5%から3%に、営業用自動車及び軽自動車は3%から2%に引き下げられるとともに、エコカー減税の軽減率が拡張されます。
②軽自動車税については、平成27年以降に新たに取得される自家用車にあっては1.5倍に、その他の区分の車両にあっては、農業者や中小企業者等の負担を考慮し、約1.25倍にそれぞれ税率が引き上げられます。
取得税は引き下げられますが、消費増税の影響がそれを上回るため、税負担は増します。
また、軽自動車税の優遇見直しが行われこちらも税負担が増すこととなりました。
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