相続税申告の流れ―横浜南税務署にて申告をする方へ―

相続が発生し、基礎控除を超える遺産を取得した場合には相続税申告が必要となります。
相続税は申告納税制度を採用しているため相続人自らが納税額を算出し、指定の税務署にて申告をしなければなりません。

しかし多くの方が相続税申告の経験がなく、最初に何から始めてよいのか悩んでしまう人も少なくないでしょう。
「まずは税務署に聞いてみよう」と思うかもしれませんが、税務署はあくまで申告先です。残念ながら税務署で具体的なことを教えてくれるわけではありません。本当に知りたい節税の方法や、納めるべき税額などを言ってくれるわけではないのです。

こちらでは、相続税申告の流れおよび進め方を解説いたします。相続税申告にお悩みの方は、ぜひご一読ください。

 

相続税申告の流れとは

 

いきなり相続税額を知ることはできません。相続税申告は以下の➀~⑤の手順にそって進めていきます。

 

➀相続人の確定

 

まずは相続人を確認することからはじめましょう。相続人を確定させるには被相続人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人となる人の現在戸籍が必要です。郵送でも取り寄せることができますが、すべて集めるのに1か月から2か月程度の時間をみておきましょう。

②相続財産の調査と相続財産の評価

被相続人の遺産総額を確認します。金融機関や法務局から財産の根拠資料をとりよせ、相続財産目録を作成しておきましょう。
また、相続税申告における財産の評価は非常に重要です。計算のルールが存在するため、そのルールに従い財産の評価額をひとつひとつ算出します。

③遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成

上記➀、②が完了後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定しましょう。話し合いで合意した内容をまとめたものを遺産分割協議書といいます。

④相続税額の計算および相続税申告書の作成

③の遺産分割協議書が完成したら、各々が納める具体的な相続税額を計算します。税額の算出後に相続税申告書を作成します。

⑤申告書の提出および相続税の納付

上記④の申告書が完成し、添付書類が整ったら、所定の税務署にて申告書を提出します。あわせて相続税の納付を行いますので金銭を用意しておきましょう。

 

上記の手続きを「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」である相続税申告の期限内に行わなければいけません。また相続税の申告先である税務署は決められており、「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」に提出しなければならないためご注意ください。
横浜南税務署を申告先とする方は、亡くなった方が横浜市の南区、磯子区、金沢区、港南区に住んでいらっしゃった場合の相続人や受遺者の方です。

 

 

横浜南税務署

 

住所:〒236-8550横浜市金沢区並木3丁目2番9号
電話:045-789-3731

 

税務署では個別の事情にあわせて詳しい相談にのってはくれません。
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●横浜緑事務所
住所:〒226-0014
   神奈川県横浜市緑区台村町644番地
電話:045-929-1527
最寄り:[中山駅](JR横浜線・市営地下鉄グリーンライン)南口 徒歩12分