相続税の申告期限について 浦和

ここでは浦和の皆様に相続税の申告期限についてご説明します。相続税の申告期限は法律で定められており、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告納税しなければなりません。申告期限を過ぎた場合は、延滞税や加算税等のペナルティが課せられますので浦和の皆様も相続税の申告期限にはくれぐれも注意してください。

浦和の皆様はこの10か月という期間は長いように感じられますか?実際はこの期間内に多岐にわたる手続きを済ませていなければならず、多くの方があっという間だったと感じています。

被相続人の死後手続きの一例

  • 【相続人の確定】被相続人の出生から死亡までの全戸籍を籍を置いた全役所で取り寄せる
  • 【財産調査を行う】被相続人名義の財産や債務を把握する
  • 【遺産分割協議を行う】遺産の分割方法について相続人全員で話し合う
  • 【相続税の申告納税】相続税の計算と、相続税申告書の作成等

上記以外にも、病院、介護施設等の退院・退所手続きや精算、葬儀埋葬の手配と精算、各種契約解約、住居の片づけ、市役所等への各種届出、財産の名義変更など、さまざまな手続きを短期間で行うことになります。

浦和の皆様、相続税申告では必要書類を揃えるだけでも多くの時間を要します。特に被相続人の戸籍謄本の収集においては、結婚や転居などで転籍をした場合、浦和だけでなく各地の役所に戸籍を取り寄せなければならず、非常に厄介な作業となります。しかしながらこの被相続人の全戸籍謄本が揃わないと次の手続きに進むことが出来ませんので、浦和の皆様は相続が開始されましたら早い段階で専門家にご相談ください。
浦和で相続税申告の専門家をお探しの皆様は、池袋駅からアクセスの良いランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所にお越しください。

申告期限を守らないと損をする!? 浦和

相続税申告が必要となった浦和の皆様は申告期限内に必要書類を揃え、申告、納税手続きを完了しなければなりません。この申告期限を過ぎてしまうとペナルティとして浦和の皆様に延滞税や加算税が発生してしまうだけでなく、本来適用できたはずの控除ができなくなる恐れがあります。なお、延滞税は申告納税が遅くなればなるほど加算されていきますので浦和の皆様れぐれも期限を守るようにしてください。

浦和の皆様、相続税申告は相続税申告を専門とし、多くの相続税申告実績をもつ当プラザの税理士へご依頼ください。当プラザの税理士が豊富な知識と経験をもって、浦和の皆様の大事な財産を守ります。浦和で相続税申告を専門とする税理士をお探しでしたら、当プラザまでご連絡ください。

浦和の皆さんの相続税の申告先

浦和の皆様、相続税の申告及び納税は、どこの税務署でもいいというわけではなく、被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署で行います。相続人の住所地が浦和であっても、被相続人の住所地が浦和でない場合は、管轄税務署が異なりますのでご注意ください。また、被相続人が浦和にお住まいであっても、住民票の住所地が浦和ではない場合には、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署への申告・納税となります。

相続税の申告期限の延長 浦和

浦和の皆様にご説明した通り、相続税の申告納税の期限である10カ月以内に申告と納税が出来なかった場合には、浦和の皆様に延滞税、無申告加算税等が課せられます。相続税の申告期限に間に合いそうにないとなった場合、浦和の皆様は申告期限の延長が出来ないものかとお考えになるかもしれませんが、原則、相続税申告の期限延長は認められません。しかしながら、特別な事由であることが認められた場合は最大2か月の延長が可能となる場合もあります。申告期限の延長はよほどの事由でない限り認められることはありませんが、以下において浦和の皆様に相続税の申告期限の延長が認められたケースをご紹介します。

【過去において相続税の申告期限延長が認められた事由】

  • 相続開始日を知らなかった
  • 自然災害等の発生
  • 認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった
  • みなし相続人として計算されていた胎児が無事出生した
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

浦和の皆様、申告期限を延長する場合には納税先である被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する税務署に申請することなりますので、延長を検討されている浦和の皆様は、当プラザの専門家にご相談ください。浦和地域周辺にお住まいの方で相続税の申告期限についてお悩みの方は、相続税申告を専門とする当センターの税理士へご相談下さい。

パートナーの専門家と連携して浦和の皆様の財産を守ります! 浦和

相続は、各ご家庭の複雑な人間関係も絡み、各家庭それぞれで異なる難しい手続きとなります。浦和の皆様のご家庭の事情によっては相続手続きがスムーズに進まないことも珍しくありません。当プラザでは浦和の皆様の大切な財産を守るため、相続税を専門とする国内トップクラスの経験と実績を誇る司法書士、行政書士、弁護士等、各種専門家と連携して浦和の皆様のサポートをさせていただいておりますので、浦和の皆様、どうぞご安心してお任せ下さい。

浦和の皆様、相続人が多くて話し合いが進まない、相続税についての知識がない、認知症を患う相続人がいる、未成年者が相続人にいる等、相続に関するどんなお悩みでも構いませんので、池袋駅前事務所までまずはお気軽にご連絡下さい。また、相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えの浦和の皆様は、相続税を専門とする当プラザの税理士に依頼ください。

浦和ならではのお悩みに特化した池袋駅前事務所

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