相続税の基礎控除について 浦和
浦和の皆様、相続や遺贈等で財産を取得した際、相続税の納税義務が発生する人と発生しない人がいることをご存じでしょうか。
こちらのページでは、相続税納税の要否を判断する際にポイントとなる「基礎控除」について、浦和の皆様へご説明いたします。
相続や遺贈等で取得した財産は、そのすべてに相続税が課税されるのではありません。相続税は、プラスの財産(預貯金、不動産など)から、葬儀費用、債務等を差し引いて、残った部分に対して課されます。
そして相続税納税額を算出する際は、課税対象となる遺産総額から「基礎控除」という一定の金額を差し引き、残った金額に対して税率を乗じることになります。
わかりやすく言い換えますと、以下のようになります。
- 課税対象となる遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかる
- 課税対象となる遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税はかからない
浦和の皆様、相続税納税の要否判断には基礎控除額の算出が不可欠です。浦和にお住まいで、相続税申告が初めてという方、経験が少なく不安があるという方は、相続税申告の専門家である当プラザまでお問い合わせください。相続税申告が必要かどうかわからないというご相談でも、遠慮なくお寄せください。初回完全無料相談にて、浦和の皆様のご状況を整理し、わかりやすくご説明させていただきます。
浦和の皆様の基礎控除額 計算方法
それでは、基礎控除額の計算方法について、浦和の皆様と一緒に確認していきましょう。
基礎控除については相続税法第一五条第1項にて、遺産額の規模に関係なくまず3,000万円差し引かれ、そこからさらに相続人1人につき600万円ずつ差し引くもの、と定められています。
これを計算式にすると、以下のように表すことができます。
基礎控除額を算出するには、相続人の数を正確に把握する必要があるということが、浦和の皆様にもおわかりになると思います。
基礎控除額 早見表
相続人の数が1人、2人、3人…と増えるごとに、基礎控除額も上がっていきます。相続人の数に応じた基礎控除額を早見表にまとめましたので、浦和の皆様もぜひご参照ください。
相続人の数が増え、基礎控除額が上がれば、相続税の課税対象となる遺産額が少なくなり、納めるべき相続税額も抑えられます。それゆえ、節税対策として養子縁組を利用し、相続人の数を増やすという方法もありますが、養子については人数の上限が設けられていますのでご注意ください。
【相続人の数に含めることができる養子の数】
- 被相続人に実子がいる場合→相続人の数に含めることができる養子は、1人まで
- 被相続人に実子がいない場合→相続人の数に含めることができる養子は、2人まで
なお、基礎控除額を計算するにあたり、相続放棄した人を考慮する必要はありません。相続放棄した人も、相続人の数に含めて基礎控除額を計算することができます。
基礎控除額を基にした、相続税がかかるか否かの判断
次に、相続税がかかるか否かの判断について、具体例をあげて浦和の皆様にご説明いたします。こちらで出てくる「相続した財産の価額」は、プラスの財産から、葬儀費用、債務等を差し引き、残った遺産額のことを指します。
◆相続した財産の価額:3,500万円、相続人の数:1人の場合
基礎控除額は3,000万円+600万円×1人=3,600万円となります。相続した財産の価額が、基礎控除額以下(△100万円)のため、相続税はかかりません。
◆相続した財産の価額:4,000万円、相続人の数:1人の場合
基礎控除額は3,000万円+600万円×1人=3,600万円となります。相続した財産の価額が、基礎控除額を400万円上回るため、400万円に対して相続税がかかります。
◆相続した財産の価額:4,000万円、相続人の数:2人の場合
基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。相続した財産の価額が、基礎控除額以下(△200万円)のため、相続税はかかりません。
浦和の皆様、いかがでしょうか。同じ財産額でも、相続人の数が異なるだけで、相続税がかかる場合とかからない場合があるのです。ぜひ一度、浦和の皆様のご状況に合わせて基礎控除額を計算してみてください。当プラザにお問い合わせいただけましたら、浦和の皆様のご状況を整理したうえで基礎控除額を計算するお手伝いをいたします。
浦和の皆様に相続税がかかるケースとは?
浦和の皆様が以下に挙げるケースに該当する場合、相続する財産の価額が基礎控除額を超えてしまい、相続税がかかる可能性も高いと考えられます。
- 相続人の数が少ない(1~2人程度)
- 浦和に戸建ての持ち家がある
- 浦和の持ち家のほか、土地や別荘など不動産を複数所有している
- 多額の生命保険に加入している、名義保険など複数の保険に加入している など
不動産は財産の中でも高額の部類に入りますので、所有している不動産が多ければ、遺産額も高くなり、基礎控除額を超えてしまう可能性は高いでしょう。また、名義保険については、相続人の知らぬ間に被相続人が契約したために、相続の発生までその存在に気づかなかった、というケースも少なくないため、注意が必要です。
ただ、浦和の皆様が上記に当てはまるからといって、相続税を必ず納付することになるとは限りません。相続税にはさまざまな特例や控除が用意されています。中には、遺産の価額を大幅に減額する特例もあり、特例や控除を適用したことにより、最終的に相続税の納付が不要となる場合もあります。
浦和にお住まいで、上記のケースに該当する方は、ぜひ一度当プラザの税理士にご相談ください。国内トップレベルの相続税申告実績を誇る当プラザでは、相続税の特例や控除に関する知識を網羅しております。浦和の皆様のご状況に合わせて、特例や控除を漏らさず適用し、相続税の納付額を適正に押さえ、浦和の皆様の大切な財産をお守りできるよう尽力いたします。
浦和の相続税申告は池袋駅前事務所にお任せを
浦和の皆様、相続税申告の計算は適用できる控除や特例、不動産の評価なども含めて行うことになります。とくに不動産の評価は税金のプロである税理士でも難しい分野とされているため、相続財産に不動産が含まれている浦和の皆様は専門家に相談・依頼されることをおすすめいたします。
もちろん、専門家であれば誰でもよいというわけではありません。相続税申告に関する豊富な知識と経験を有する税理士を選択することが、浦和の皆様に課せられる相続税の大幅な節税につながります。
浦和で相続税申告を相談・依頼できる事務所をお探しの際は、ぜひ当プラザの池袋駅前事務所にお任せください。当プラザを運営しているのは国内でもトップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」ですので、はじめて相続税申告を行う浦和の皆様も安心してお任せいただけます。
浦和の皆様の最寄り事務所となる池袋駅前事務所は、池袋駅から徒歩3分という好立地にあります。初回相談は完全無料で対応いたしますので、浦和の皆様、お買い物ついでやお仕事帰りにぜひお気軽にお立ち寄りください。
スタッフ一同、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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