浦和の皆さまの相続税に関するご相談は当プラザへ!

相続税について学ぼう~相続税の基礎知識 浦和~

浦和の皆様、ご家族や身近な方が亡くなられた悲しみのさなか、相続人となる方は相続手続きを進めなければなりません。悲しみに暮れる中で細心の注意を払わなければならない相続手続きや相続税の申告は遺族にとっては本当に辛いものであることは間違いありません。
また、相続手続きや相続税申告は人生において何度も経験することではなく、慣れない手続きに戸惑われる方が多いのも事実です。
当プラザは、相続税申告についての知識がないとご不安でいらっしゃる浦和の皆様の“もしもの時”のお役に立てるよう、こちらのページで相続税の基礎知識についてご紹介させていただきます。

相続税という税金があることは知っているが、詳しくは分からないという浦和の皆様、相続税は、亡くなった方(被相続人といいます)が所有していた財産に対して課税され、相続財産を相続した者に納税義務が生じる税金です。
ただし、財産を相続したすべての相続人に納税義務が課されるわけではなく、相続した額が相続税の“基礎控除額”以下であった場合は納税の対象とはなりません。相続税は2015年の改正により課税対象となる相続が増え、より多くの人に係る税金となったことで、“富裕層の税金”というかつてのイメージはなくなりました。

相続税の基礎控除額とその計算方法

浦和の皆様、まずはご自身の相続において相続税申告が必要かどうか、相続税の基礎控除額を算出して確認してみましょう。以下が相続税の基礎控除額の計算式です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式に浦和の皆様のご状況を当てはめて計算します。計算の結果、浦和の皆様の相続財産の合計額がこの金額を超えている場合は相続税の申告を行わなければなりません。

なお、法定相続人を数える場合に注意すべき点がいくつかあります。
①相続放棄をした相続人がいた場合、その者も法定相続人の人数に含む
②被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含むことができる養子の数は以下のようになる
・被相続人に実子がいた場合=1人
・被相続人に実子がいない場合=2人まで

【浦和のA様が実際にご経験された相続税の基礎控除に関するご相談事例】
浦和にお住まいのお父様が亡くなり、相続税がいくらかかるかとのご相談内容です。
相続人:被相続人の妻と子供(A,B)の計3名
被相続人名義の相続財産:約8,000万円
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)=4,800万円
課税対象の相続財産は、8,000万円 – 4,800万円=3,200万円となります。

  

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相続税の申告期限を守らないと損をする!

相続税の申告・納税には期限があることを浦和の皆様はお忘れにならないようにしてください。
“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出し納付します。この10か月の間に、あらゆる手続きを終わらせる必要があり、決して余裕はありません。
まず、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて相続人の確定を行いますが、結婚や転職などで転籍していた場合は全ての地域の役所に問い合わせる必要があります。同時に被相続人名義の財産について調査しますが、相続財産にはマイナスの財産も含まれるため、被相続人に借金やローンなどの債務があった場合、相続放棄を視野に入れることになります。したがって、財産状況を一つ一つ慎重に調査、確認しなければなりません。

相続人が確定し、財産が明らかになりましたら相続人全員の参加による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めます。この遺産分割協議では相続人の私利私欲が露わとなることが多く、すんなり終わるとは限りません。
遺産分割協議がまとまりましたら、ここで初めて相続税の計算を行うことになります。先ほど説明した基礎控除額をご自身の相続に当てはめて計算し、納税の義務が生じた際には、ご自身で相続税の計算を行い相続税申告書を提出、納税を行います。ここまでで10か月です。
戸籍など資料収集には多くの時間を要する可能性がありますので、時間に余裕をもって取り組むことが重要となります。なお、万が一、この申告期限に間に合わなかった場合、減税につながる控除や特例が適応出来なくなるだけでなく、本来払うべき税金の他にペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられる可能性がありますので、浦和の皆様は必ず期限を守るようにしてください。

以上のような手続きを相続の申告手続きに不慣れな一般の方が行うことも可能ではありますが、多大なリスクを伴います。なぜなら、もしも相続税の申告に間違いがあった場合、期限内にやり直し、再提出しなければならないため、確認作業と再計算にかかる時間は相当なものとなる可能性があり、申告期限を過ぎてしまう恐れがあるからです。
しかしながら上記のような手続きを、相続税申告のプロである専門家が行うことで、ご面倒な手続きや計算等、納税完了までのすべてを期限内に行うことが可能となるだけでなく、プロの手腕をもって控除や特例を適応させることで、減税につながる可能性が生じます。
相続税申告は、相続税のプロに依頼することが賢明であると、浦和の皆様にもご納得いただけたのではないでしょうか。

また、先述した申告期限に間に合わなかった場合のペナルティですが、国税庁公式ホームページより、申告は「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」とあり、申告納税が遅くなればなるほど延滞税が加算されてしまうため、一刻も早く手続きを行う必要があります。
浦和の皆様、相続税申告を専門とする税理士をお探しでしたら、浦和での実績の多い当プラザ池袋駅前事務所の初回無料ご相談にお越しください。

  

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相続税に強い税理士に依頼しなきゃ損をする!? 浦和

浦和の皆様は、住民税や固定資産税をご存知でいらっしゃるかと思いますが、これらの税金は市区町村から送付された納付書通りの額を納めればよく、難しい手続きは必要ありません。
しかしながら相続税の場合は、申告納税制度といって、税務署から通知などが届くことはなく、納税対象となった浦和の皆様自らが税金を計算して指定された税務署にて申告納税を行わなければなりません。
また、この計算の過程において特例措置や控除など納税額を減らすことに繋がる様々なルールを適用させて最終的な納税額を算出します。

以上の手続きは税理士なら誰もが簡単にできるというわけではありません。医者のように税理士にも専門分野があり、すべての税理士が相続税申告に強いというわけではないということを浦和の皆様はお忘れにならないようにしてください。つまり、特例措置や控除などを適用せず計算した場合は減税することが出来ない可能性があり、担当する税理士によって最終的な納税額が大きく変わる可能性があると言っても過言ではないのです。
相続税申告を専門とする税理士でしたら、相続税のみならず相続全般に関する豊富な知識を持ち、相続税の計算時に適用できる特例措置や控除について熟知しておりますので、浦和の皆様の大切な財産を守るお手伝いが可能となるのです。

浦和の皆様、相続税の申告は、相続税を専門とする当プラザの税理士にご依頼ください。浦和にお住まい、浦和にお勤めの皆様の相続税額を適正に抑え、円滑で適切な相続税申告のサポートをいたします。浦和の皆様、まずは当プラザの初回無料のご相談をご活用下さい。

専門家でも難易度が高い不動産評価 浦和

浦和の皆様、相続財産とは、現金、不動産や建物、動産、権利なども含めた経済的価値のあるものを言います。
中でも不動産は現金や預貯金と異なり、相続税の計算方法の知識がないと適正な評価額を算出できないため、不動産の評価額は最終的な納税額に大きく影響を与えます。
不動産は土地、建物の評価方法がそれぞれ決まっています。国税庁の定める路線価に、対象地の広さや形状、用途、周辺環境などと、実際の土地の状態から判断し、使用状況などを加味して補正等を行うことで適正な評価額を算出します。

相続税申告を専門とする税理士は豊富な知識とノウハウをもって特例等を適正に活用し、財産の評価額を最大限に抑えて計算しています。もしも評価が適正でなく、本来の納税額よりも過少申告した場合には、過少申告課税等が課せられる恐れがありますので、浦和の皆様は、相続税申告の実績が多い当プラザの税理士にご依頼ください。なお、本来支払うべき以上の金額を納付した場合でも、税務署は自動で還付してくれません。
浦和の皆様、当プラザでは浦和の皆様の大切な財産を守るため、相続税を専門とする税理士が日々精進しております。当プラザは相続税手続きを専門的に行っており、当プラザの専門家が無料相談の場から浦和の皆様のために最善のご提案をさせていただきます。

  

浦和の皆様には池袋駅前事務所をお勧めしております

相続税申告の専門家をお探しの浦和の皆様にはランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をお勧めしております。
池袋駅前事務所は池袋駅東口から徒歩数分という好立地にあり、駅から直結の地下道をご利用していただくことで、荒天でもお足元を気にすることなくお越しいただけます。39番出口からジュンク堂のある大通りをお進みいただき、約30秒で南池袋平成ビル9階ランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所に到着です。

国内でもトップクラスの相続税申告実績を持つ当プラザは、相続税申告のプロとして相続税申告手続きには自信がございます。浦和の皆様の相続に関するご不安やお悩みに対し、所員一同誠意をもって浦和の皆様のお手伝いをさせていただきます。相続税申告の専門家をお探しの浦和の皆様、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
浦和の皆様、池袋駅前事務所は多くの地域のお客様にご利用いただいており、広い視野と豊富な経験を持った専門家が対応しておりますので安心してお任せください。

浦和の皆様の最寄り事務所のご案内
池袋駅前事務所(JR線 池袋駅東口徒歩3分)
お食事やショッピングのついでに池袋にお越しの際にでもお気軽にお立寄り下さい。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
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ランドマーク税理士法人が
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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【畑篇 30秒】

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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