相続税申告の配偶者控除 綱島
綱島にお住いの皆様、相続税申告には配偶者控除が設けられています。こちらでは、相続税申告における配偶者控除について説明をしていきますので、一緒に確認していきましょう。
配偶者控除は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産を受け取った際の税負担軽減を目的として定められています。その理由には以下に挙げることから配偶者の遺産の取得については配慮が必要だとしてこの制度が設けられました。
- 被相続人逝去後の配偶者の生活に対する保障が必要である
- 被相続人の財産形成ならびに維持には配偶者の貢献があったと考えられる
- 配偶者による遺産の取得は同一世代間の財産移動であることから、次の相続が発生した際に相続税負担が過大になると考えられる
綱島の皆様、相続税の配偶者控除について詳しく説明を聞きたいという場合は、綱島からの最寄事務所である当プラザの横浜駅前事務所をご利用ください。初回の相談は完全無料で綱島にお住いの皆様のご相談を承ります。
相続税における配偶者控除の概要 綱島
相続税申告において、配偶者控除がどのように適用されるか、そのケースをご説明いたします。
まずは遺産分割や遺贈により、被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額を算出し、その遺産額が、以下(1)、(2)のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかることはありません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
例えば、綱島にお住いのご相談者様が配偶者からの遺産額が配偶者の法定相続分の相当額を超えていたとしても、その遺産額が1億6千万円を下回っていれば配偶者の相続税は非課税となる、というのが配偶者控除です。
遺産額の算出について、ご不明な点がある綱島の方は当プラザの税理士までご相談ください。
関連情報を確認する
配偶者控除が適用されるためには 綱島
綱島にお住いの皆様に配偶者控除が適用されるためには、どのようにしたらいいのかを説明いたします。
まず相続人同士での遺産分割を終え、配偶者控除の適用を受ける旨およびその計算の明細を相続税の申告書に記載し、一旦税務署に申告する必要があります。これらの手続きは、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月)までに行います。
もし相続人同士での遺産分割が難航し申告期限に間に合わない可能性のある場合は、配偶者控除を適用せずに一旦相続税申告を行い、その後の遺産分割が完了した後に更生の請求や修正申告によって配偶者控除を受けるという方法もあります。
しかしこの一連の作業は非常に判断の難しい内容になりますので、相続税についての知識が豊富な税理士でなければ正しい判断は難しいでしょう。
綱島にお住いの皆様、当プラザには相続税に特化した税理士が多く在籍しております。相続税申告の実績は国内トップクラスを誇ります。綱島にお住いで配偶者控除を活用し大切な財産を守りたいとお考えでしたら、当プラザの横浜駅前事務所へとご相談ください。初回無料の相談にて、相続税の専門家である税理士が綱島にお住いの皆様のご事情を丁寧にお伺いいたします。
関連情報を確認する
配偶者控除の注意点 綱島
綱島にお住いの皆様、相続税における配偶者控除には注意が必要な点がありますので把握しておきましょう。
配偶者控除で注意すべきなのは二次相続の発生です。二次相続とは、はじめの相続で財産を取得した相続人が間をおかずに亡くなることにより発生する次の相続のことを指します。
綱島にお住いの皆様が、はじめの相続において配偶者控除を適用し負担が軽減したとしても、もしも時間をおかずに二次相続が発生した場合には有利になるとは限らないのです。綱島にお住いの皆様が配偶者控除を活用する際は、二次相続まで考慮に入れて検討しなければなりません。
綱島にお住いの皆様、この配偶者控除を活用するか否かを一般の方が正確に判断するのは難しいでしょう。控除や特例を適用した節税については当プラザの税理士へとお任せください。綱島にお住いの皆様のご事情に合わせて、相続税の専門家が直接アドバイスさせていただきます。
関連情報を確認する
綱島の相続税申告は横浜駅前事務所へお任せください
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告に特化した税理士事務所です。相続税申告の実績は国内トップクラスを誇りますので、綱島にお住いの皆様はどうぞ安心して当プラザへご依頼ください。
綱島にお住いの皆様の最寄事務所として、当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。横浜駅前事務所は綱島からもアクセスのよい交通の利便性に大変優れた立地にございます。
横浜駅より徒歩3分の天理ビルの17階あり、天理ビルは横浜駅から直結の地下街を利用できますので、雨の日でも濡れることなくお越しいただけます。また横浜には大型商業施設や飲食店も数多く軒を連ねておりますので、綱島にお住いの皆様のお買い物やお食事のついでにお気軽に事務所へお立ち寄りください。綱島にお住いの皆様のお役に立てる日を心よりお待ちしております。
綱島の皆様の最寄り事務所
【横浜駅前事務所】
【最寄り駅】・横浜駅(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口 徒歩3分