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相続税申告 綱島

こちらでは綱島周辺地域の皆様へ相続税申告についての簡単な内容を説明していきます。
相続は家族や身内が亡くなると発生するもので、亡くなった方を被相続人、被相続人の財産を相続する権利を持つ人を相続人と呼びます。

綱島周辺地域の皆様は、人が亡くなってから取り掛かることになる死後の手続きと、相続手続きについてご存じしょうか?
まず、死後の手続きとは、被相続人が亡くなった後に必要となる手続きで、葬儀や役所、病院の精算、故人の居住地の片付けや精算などのことを言います。
そして、相続手続きについては死後の手続きとほぼ同時に行うことになり、内容は以下のようなものがあります。

【相続手続きの流れ】
①相続人の確定のため、被相続人の戸籍を取り寄せる

②被相続人が所有する財産の調査を行い財産目録を作成する
③相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こす
④遺産分割協議書の内容のとおりに、遺産の分配手続きをそれぞれ行う。
またこれらの手続きに加え、綱島周辺地域の皆様の相続財産のご状況によっては相続税申告の手続きが加わる場合もあります。

注意したい点として、相続税申告及び納税には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限が設けられています。期限を過ぎるとペナルティが課せられるため、後回しにはできません。

簡単に基本的な相続に関する手続きの流れをご案内いたしましたが、綱島周辺地域の皆様は相続や相続税についてご不安はありませんか?日常生活を送りながら、上記のような煩雑な手続きを行なうことは非常に難しい作業になるでしょう。相続税に関するご不安がある方は、当プラザを運営するランドマーク税理士法人に全てお任せいただければ、相続税の専門家が綱島の皆様の相続税申告の最終的な支払い額を適正に抑え、綱島周辺地域の皆様の大切な財産を守りながら手続きを完了させることが可能になります。
綱島周辺地域の皆様への最寄事務所として、当プラザの横浜駅前事務所をご案内しております。相続税申告を専門とする税理士が、綱島周辺地域の皆様のお手伝いを最後まで責任をもって担当します。

相続税申告の基礎控除 綱島

綱島の皆様、相続税は遺産を取得したすべての人が支払わなければならないというわけではありません。被相続人の遺産を相続または遺贈により取得した人に課せられる税金です
これを聞いて自分も相続税を支払うことになるのでは…と不安になる方がいらっしゃいますが、相続税には基礎控除額が設けられていますので、綱島の皆様が取得した財産額が基礎控除額を超えていなければ相続税の支払い義務は生じません。ですから、まず綱島の皆様はご自身が相続税の申告と納税の必要があるのかどうかを確認する必要があります。

相続税申告の必要があるかどうかは、下記の計算式から確認することができます。
【相続税の基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数

こちらの計算式を見てお分かりいただけるように、法定相続人の数を増やすことで基礎控除額が増えることになります。そのため、生前に養子を増やして相続税対策とされる方もいらっしゃいます。しかし法定相続人の数には制限がありますので、むやみやたらに相続人を増やせばいいということではありませんのでご注意ください。
また、相続人が増えれば遺産を分ける方も増えるわけですから、その分揉め事になる可能性も高くなります。
なお、相続放棄をした方が相続人の中にいる場合でも、その方も法定相続人に含みます。

相続税対策をご検討されている綱島の皆様、ぜひ当プラザにご相談ください。
【法定相続人の数に含むことのできる養子の数】
・被相続人に実子がいる=養子1人まで
・被相続人に実子がいない=養子2人まで
上記を踏まえた上で、綱島の皆様もご自身のケースで確認をしてみましょう。取得した財産価額の合計から債務等を差し引いた「課税価格」と、上記計算式で算出した基礎控除額を比較し、課税価格が基礎控除額を超えた部分に対して相続税の申告納税の義務が生じます。基礎控除額を超えていなければ相続税申告の義務はありません。

相続税の納税が必要かもしれないとお思いの綱島の皆様、ご安心ください。相続税申告には特例や控除がありますので、これらを適用することで納税額を軽減することも可能です。当プラザの相続税の専門家であれば、多くの実績がございますので最終的な相続税額を適正に抑えます。綱島周辺地域の皆様、当プラザの初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

  

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相続税申告期限 綱島

綱島の皆様、相続手続きでは戸籍が必ず必要になります。しかし、この戸籍の収集に多くの時間を要する可能性があるため、なるべく早めに手続きを始めることをおすすめいたします。​収集が必要な戸籍は、被相続人が籍を置いたことのある全地域の役所で取り寄せる必要があり、もし被相続人が結婚や転職などで転籍を繰り返していた場合は各役所とのやり取りが必要になりますので、より多くの時間を要してしまうためです。

冒頭でも触れましたが、相続税の申告及び納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に、納税額の計算から申告、納税までを行わなければなりません。この申告期限は厳守ですが、もしも期限から遅れた場合には控除や特例の適応がなくなるだけでなく、本税とは別に延滞税などといったペナルティが課せられる恐れがあります。申告期限に間に合わない、または期限を過ぎてしまったという綱島の皆様は早急に当プラザまでご連絡下さい。
綱島周辺地域の皆様、申告納税の延長は出来ないものとお考えのうえ、相続税申告納税の期限を守るべく手続きを進めるようにしましょう。綱島周辺地域の皆様、相続税申告に関するお手伝いなら相続税申告の豊富な経験と実績を持つ当プラザの税理士にお任せください。

  

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相続税専門の事務所でなければ意味がない 綱島

綱島周辺地域の皆様、相続税申告のご相談は早い段階から相続税専門の税理士にご依頼いただく意味がお分かりいただけましたでしょうか。相続税申告のご依頼を検討される場合は、相続税申告を専門とする税理士事務所でなければ控除や特例を適切な箇所で最大限に活用することは難しいでしょう。
当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、税理士の範囲を超えたご依頼については提携先のパートナー司法書士や行政書士・弁護士の事務所と行ってまいります。ノンストップで綱島周辺地域の皆様の相続税申告を行います。

綱島エリアの皆様にお勧めする横浜事務所

相続税申告に関するお悩みやお困り事のある綱島近郊の皆様は、当プラザの横浜駅前事務所をご利用ください。相続税申告に関する豊富な知識と経験を持つ当プラザの専門家が、綱島の皆様のお悩みに対し、誠心誠意対応させていただきます。
当プラザの横浜駅前事務所は横浜駅西口から徒歩3分という好立地に構える事務所です。横浜駅直結の天理ビル内に事務所があるため、雨の日も濡れずにご来所いただけますので、お仕事帰りやお買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。
当プラザの専門家が、綱島の皆様の相続税申告を最後まで確実にお手伝いさせていただきます。

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また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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