相続税申告の流れ―戸塚税務署にて申告をする方へ―
人が亡くなり相続が発生すると亡くなった方の財産は相続人に受け継がれることとなります。ここで一定以上の財産を受け継いだ場合には相続税の申告が必要となります。相続税申告は申告納税制度を採用しています。この制度は自分で申告・納税が必要かの判断をして自分で納税額の計算をしなければなりません。そして算出した税額を税務署で申告します。
相続を経験したことのない人は相続税申告のご経験がないかと思いますが、そういった方の中には、まず何から始めたら良いのか分からないという方もいらっしゃいます。
そこで「税務署に相談してみよう」となるわけですが、税務署では個別の事情に沿った相談を受け付けていません。税務署はあくまで申告先だからです。
節税の方法や相続税額など申告する人が知りたいことを教えてくれるわけではないのです。
ここでは相続税申告の流れをご説明いたします。申告するにあたり何から始めればいいかお困りの方は参考にしてください。
相続税申告の流れ
相続税申告は下記の(1)~(5)の手順に沿って進めていきます。
1)相続人の確定
まずは相続人が誰なのかを確定します。相続人を確定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人となる人の現在戸籍を取り寄せて相続人を調査します。
2)相続財産の調査と評価
相続税申告を行うには遺産を把握する必要があります。法務局や金融機関から財産の根拠となる資料を取り寄せて相続財産目録を作成します。相続税申告における遺産の評価方法にはルールがありますので、そのルールに従い財産の評価額を算出します。
3)遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
上記手順の(1)、(2)が終わったら相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では遺産を誰にどのように分けるか決定します。協議により合意した内容を記載したものが遺産分割協議書となります。
4)相続税申告書の作成(相続税額の計算)
遺産分割協議書を作成したら、相続税額を計算します。計算した内容に基づき相続税申告書を作成します。
5)相続税の納付(申告書の提出)
相続税申告書が完成し、提出する書類が揃ったら定められた税務署で申告書の提出をし、相続税の納付をします。
上記が簡単に相続税申告の流れのご説明となります。
相続税申告の手続きには期限がございます。期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」となります。申告書の提出を行う税務署も定められており、「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」となっております。
戸塚税務署にて申告をする方は亡くなった方が横浜市戸塚区、栄区、泉区にお住まいだった相続人や受遺者の方となります。
戸塚税務署
住所:〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地
電話:0570-00-5901
税務署では個別の事情に沿った相談は受け付けておりません。当サイトの運営を行っております、ランドマーク税理士法人ではご相談者様の事情に沿った親身な相談を受け付けております。初回は無料相談をご利用いただけます。戸塚税務署での申告を控えている方は是非当サイトの無料相談をご利用ください。戸塚税務署を管轄する戸塚区、栄区、泉区の地域密着の専門家が相談に対応させていただきます。
相続税申告の実績多数の税理士法人
当サイトを運営しておりますランドマーク税理士法人は相続税申告の実績多数です。 相続税申告の難しさは、「様々な財産評価」「多数の特例の活用」「民法と税法の知識」が求められるところにあります。専門性の高い当税理士法人では難易度の高い事案にも対応しております。
難易度の高い相続税申告様々な財産評価という点では、不動産の評価は、当税理士法人でも30ちかくの視点により、評価を下げることが出来ないかチェックしています。専門家が評価するのと一般の方が自分で評価する場合で比べてみると、不動産の評価によっては、支払う税金が100万円単位で変わってくる場合があります。つまり、自分で申告するよりも専門家に依頼した方が、支払う総額の支出としては安くなる場合もあり、専門家に関わってもらった方が良いケースもあります。
様々な特例を活用する
相続税法においては様々な特例があります。会社の税務である法人税でも同様に沢山の特例があるのですが、一般的な税理士事務所では、会社の法人税が専門ですので、法人税の特例は把握していますが、相続税法上の細かい特例を全て把握していない事務所がほとんどです。したがって、特例をきちんと活用して出来るだけ安い納税ができる事も相続税専門事務所の強みでもあります。
当税理士法人は相続税申告の専門事務所としてお客様に寄り添ったサポートをさせていただきます。戸塚税務署管轄の戸塚区、栄区、泉区の皆様のご相談をお待ちしております。
戸塚税務署管轄の戸塚区、栄区、泉区の皆様におすすめの事務所
●横浜駅前事務所
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