相続税申告の申告期限、東京の皆様へ
こちらでは品川の皆様に相続税の申告期限についてご説明させて頂きます。
東京の皆様、相続税には明確な申告期限が定められていることをご存知でしょうか。もし、何らかの理由で申告期限以内に申告納税が間に合わないと、延滞税や加算税といった税金が本税とは別に課せられてしまいます。また特例によっては申告期限内に納税まで行わないと原則適用されないものもあります。そのため東京の皆様には相続税申告が必要であると判断した際にはあわせて相続税の申告期限をご確認いただき、追加で納税しなくて済むよう速やかに手続きを進めることをお勧めします。
相続税手続きを何からはじめてよいのかわからない、申告期限まで迫っているなどのお困りごとを抱えていらっしゃる方は当プラザの初回無料相談をご活用ください。相続税の知識及び経験豊富な税理士がお客様のお悩みごとに合わせご対応させて頂きます。 東京の皆様、まずはこちらにて相続税の申告期限について理解を深めていきましょう。
相続税の申告期限とは
相続税の申告期限は、相続開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。例えば2月6日に相続を知ったとしたら10か月後の12月6日が申告期限となります。12月6日が土日祝日にあたる時にはその翌日が申告期限です。 10か月もあれば余裕だと感じるかた東京の方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税申告を行うには、複数の書類を収集し、相続手続きを進め、相続税の計算、申告、納税まで申告期限内に行わなければなりません。添付する提出書類を集めるのでも多くの時間を要しますので、東京の皆様は余裕をもって取り掛かるようしてください。また個人で進めていくことが難しいと判断される方は、ぜひ当プラザの東京丸の内事務所へお越しください。東京の皆様に向けて専門家による初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続税を納税するまでの流れ
東京の皆様、相続税申告を行う前提として、10ヶ月の期限内に完了しておかなくてはならない手続きが多数あります。下記にて確認していきましょう。
相続税申告までの流れ
①相続人の確定(戸籍を収集し相続人を調査する)
②プラスとマイナスすべての相続財産を調査し根拠資料をとりよせる
③①、②の資料より相続関係説明図や財産目録を作成する
④上記資料を基に遺産分割協議を行い遺産分割の方法を決定する
⑤相続税の計算をして申告書を作成する。未収集の添付資料があったら並行して取り寄せる
⑥税務署へ申告書類を提出して納税をする
文章で見るとスムーズに進められそうに思えますが、意外と①、②の資料収集に時間がかかり円滑進まず、申告期限を過ぎてしまうというケースも少なくありません。
例えば、①の相続人の確定では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人の現在の戸籍すべてが必要です。被相続人の人生において複数回転籍を行っていると、最終的な本籍地が東京であっても、その戸籍より過去の戸籍をさかのぼり、別の市町村役場に問い合わせることなります。なかなか東京から移動し戸籍を取りに行くことが難しい場合には、郵送請求も可能ですが、直接出向くよりもさらに時間を要することになります。
また準備は問題なく進んだとしても④の遺産分割協議が難航する可能性があります。大金が関係してくる相続では、普段好意的な関係を築いてきた親族同士であっても、自分の利害を追求しトラブルに発展することも少なくありません。親族間のトラブルはなくても、相続人に未成年者や認知症の方がいるとそのための手続きを進めない限り、遺産分割協議が成立しないため、より多くの時間を有することになります。
このようにそれぞれの過程で時間を必要とする要因があるので、申告期限ギリギリになってしまう、ましては申告期限に間に合わないことが起こり得るのです。10か月という期間があっても思わぬところで手間取ってしまう可能性があります。
当プラザでは相続税申告に必要な相続手続きから書類の収集までサポートさせて頂いております。東京近郊にお住まいの方、または被相続人の住所地が東京であった方など、お困りごとを抱えていらっしゃる方は当プラザまでお気軽にご相談ください。
特に相続税の申告期限まで時間があまりないという東京の方は早めに取り掛かる必要がありますので、東京駅からほど近い東京丸の内事務所までお問い合わせいただき、その旨をお伝えください。
申告期限が迫っている場合
相続税の申告期限の延長は原則認められません。しかし特殊な事情がある場合に限り、税務署に申請することにより最大2か月間の延長が認められることがあります。下記にて特殊な事情について説明いたします。
『特殊な事情の例』
〇災害等、避けられない事案が発生
〇死亡退職金等の支給が確定した
〇認知や廃除などにより相続人に異動が生じた
〇遺贈に係る遺言書が発見された、または遺贈が放棄された
〇法定相続人となる胎児が新しく生まれた
相続税申告の準備が間に合わない、遺産分割協議がまとまらないなど個人的な都合では基本的には延長は認められませんので東京の皆様はご注意ください。 なお、延長が認められると、新たな必要書類の収集や納税額の計算を2か月以内にこなさなければいけません。延長により一層手続きが増えることも考えられるため、東京の皆様は申告期限に余裕をもって手続きを進めていくことをおすすめします。
東京に精通した税理士がお客様のお悩み解決に尽力します!
当プラザは東京、神奈川、埼玉の首都圏を中心に日本有数の相続税申告を手掛けるランドマーク税理士法人が運営しています。また、東京の皆様の相続税および相続手続きをトータルにサポートできるよう司法書士・行政書士・弁護士といった各部門のエキスパートと提携をしています。東京の皆様にとって幅広くお役に立てるよう、スタッフ一同尽力しておりますので、ぜひ一度お話しにお越しください。
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