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相続税申告に関する基礎知識
立川および立川周辺の皆様、相続税がどのような税金であるかをご存じでしょうか。相続税とは亡くなった人の遺産を相続や遺贈によって得た人が支払う税金です。ただし、基礎控除額を差し引いた正味の遺産額に対して課せられるため遺産を相続したすべての人が対象になるわけではありません。
こちらのページでは相続税申告について知っておきたい知識をまとめてお伝えさせていただきます。相続税申告に不安を抱えている方はぜひご参考にしてください。
相続税には基礎控除額があります
上記でも触れたとおり、相続税は遺産を取得した全ての人に課せられる税金ではありません。相続全体において基礎控除額を上回る額を相続した場合は課税対象となり、相続税申告・納付が義務となります。まずはご自身が対象であるかを確認するため、基礎控除額の計算方法を知っておきましょう。
相続税の基礎控除額は下記の計算式にあてはめて算出します。
【相続税の基礎控除額】
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
*法定相続人の数には相続放棄した人も含まれます。また養子が相続人の場合、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人まで人数に含むことできます。
相続・遺贈で取得した財産の正味の遺産額(債務等を差し引き、3年以内の贈与等を足して算出した額)が基礎控除額を超えない場合、納税および申告は不要です。
なお、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税を大幅に減額できる制度があります。結果的に納める税金が0円になることもありますが、それらの制度を利用する際には申告は必要なので注意しましょう。特例の活用は専門的知識を要するのでぜひ税理士にご相談ください。
立川ならびに立川周辺の皆様におかれましては、立川周辺の相続税申告を多数サポートしてきた当プラザを運営するランドマーク税理士法人にお問い合わせください。相続税申告に精通した専門家が、立川の皆様のお困りごとについてお伺いし、解決策をご提案します。
立川の相続税申告は立川税務署へ
相続税申告の対象と分かったら、申告の準備を進める必要があります。相続税は申告納税制度を採用しているため、納税者本人が納税額を計算し、管轄する税務署にて申告を行わなければいけません。住民税や固定資産税のように役所から通知が届くわけではないので気をつけましょう。
なお相続税の申告・納税先は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」と定められています。例えば亡くなった方の最後の住所地が立川の場合、申告先は立川税務署になります。相続人の住所地ではありませんので間違えないようにしましょう。
立川税務署
住所 立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎4階・5階
電話番号 042-523-1181
税務署に直接伺うことが難しい場合、申告書を郵送することも可能です。納税についても金融機関や郵便局の窓口で行うことができるので、遠方にお住まいの方はそのような対応がおすすめです。
相続税申告は期限内に
相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という明確な期限が定められており、その期限を守らないとペナルティが課せられます。
申告期限まで約10か月程度となりますが、計画的に進めていかないと期限に間に合わなくなる恐れは重々にあります。相続税申告は「相続税額を計算すれば終了」というものではなく、相続人や財産内容に関係する様々な添付資料を提出しなければいけません。場合によっては取り寄せるのに2~3週間の時間を要する資料もあるため、期限まじかに始めては終わらない可能性があるのです。
当センターには「期限内に終わらないから期限の延長を希望したい」とご相談されるかたもいらっしゃいますが、原則期限は延ばせないものとお考えください。期限延長が望めるのは相続人の異動があったり、遺贈に係る遺言書が発見されたりなどの特殊な事情がある場合のみです。資料の取り寄せが間に合わない、遺産分割が調わないなどの個人的理由では延長は期待できませんので、期限内に全てを終わらせられるように進めていきましょう。
立川ならびに立川周辺で期限内の申告に不安がある方は、当プラザまで速やかにご相談いただくことをおすすめします。豊富な実績と経験を有する税理士が、立川の皆様の相続税申告を全力でサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
相続税の申告期限に間に合わない!
上記でも述べた通り、相続税の申告期限は絶対に守らなければいけません。その理由として2つのリスクが挙げられます。
①本税以外の税金が課せられる
申告期限内に適正額を申告し納税できないと、追徴課税を課せられる恐れがあります。例えば延滞税は期限内に申告ができなかったことへのペナルティです。また申告を怠った際には無申告加算税を支払うよう税務署に指摘を受ける可能性もあり、本税以上の税金を納めなければいけません。
②小規模宅地等の特例や配偶者控除が適用外に
小規模宅地等の特例や配偶者控除は相続税額に大きな影響をもたらす制度です。申告期限に間に合わないとこれらの特例や控除を使うことができなくなってしまいます。
上記のリスクを避けるためにも期限内の申告は必須ですが、中には「申告したいけれども事情によりできない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。その理由の多くは遺産分割がまとまらないからです。原則、相続人それぞれが取得する遺産額が定まらないと相続税額を計算できません。遺産分割に揉めてしまうと決着がつくまで何年もかかるケースもあります。そうはいっても申告期限は原則延ばせませんので、頭を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなケースにおいては、法定相続分で分割したと仮定し計算した額で申告納税を行い対応するのが一般的です。専門的な知識が必要なため、お困りの方はぜひ当プラザまでご相談ください。立川および立川周辺のお住まいの方向けに初回無料相談を実施しておりますので、一度ご活用いただくことをおすすめします。
相続税申告は相続を専門とする税理士へ
税理士にはそれぞれ得意とする分野があります。立川にも多くの税理士事務所が存在しますが、実は相続税を専門とする事務所は少数であるといっても過言ではありません。ほとんどの事務所が企業や法人向けの税務相談をメイン業務としているため、個人のお客様の対応に慣れている税理士は多くないのが現状です。しかしながら相続税申告は税理士の技量によって申告額に影響が出るため、安易に選ぶのはおすすめできません。
相続税にはさまざまな特例や控除が存在しますが、それらをうまく活用できるかは税理士の知識や経験に左右されます。適正額以上を納めたとしても、税務署が自動的に返してくれるわけではありません。立川ならびに立川周辺の皆様、ぜひ相続税申告の経験豊富な税理士事務所への依頼をご検討ください。税理士の選び方によって皆様の納税額も大きく変わる可能性があります。
立川・立川周辺での相続税申告は当プラザへ
当プラザは立川を含む東京および神奈川にて多くの相続税申告の実績をもつランドマーク税理士法人が運営しています。立川エリアにお住まいの方や、遺産の不動産が立川にある方などから多く支持をいただいており、相談実績も複数ありますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
立川からの場合、新宿駅前事務所へのご来所がおすすめです。どちらの事務所も電車1本でアクセス可能であり、お買い物のついでやお仕事帰りにもお立ち寄りいただける環境です。
初回相談については完全無料で対応いたします。何を相談すれば良いのかわからないという方も、まずは無料相談でお悩みのことや相続税に関する疑問をお話しください。立川の皆様が話しやすいよう、経験豊富な専門家が親身にサポートいたします
立川ならびに立川周辺の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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