立川で相続税申告をお考えならぜひお任せ下さい

相続専門として地域に密着したお手伝いを日頃より行っております。立川にお住まいの皆さまに多くご利用頂いてます。

そもそも相続税申告とは?

相続税申告についてお悩みをかかえている立川の皆様、まずは相続税申告について押さえておきたい重要なポイントを確認していきましょう。こちらでは、相続税申告の基礎的な内容について立川の皆様に向けて解説させていただきます。基礎的なポイントを押さえながら解説していきますのでぜひ参考にしてください。

まず、立川の皆様は相続税がどのような税金かご存知でしょうか。亡くなった方を被相続人と呼び、被相続人の財産が相続人へ遺贈されるときに発生する税金のことを「相続税」といいます。しかし、全ての相続に税金が課せられるわけではありません。基礎控除額が定められており、相続した財産の合計額から債務額を差し引き、いくつかの条件とともに算出された金額の合計額が基礎控除額よりも多い場合にのみ、相続税の申告と納税が必要になります。相続税申告には期限がありますので、期限切れにならないように相続が発生したら相続税申告が必要なのかを確認し、すぐに相続手続きに取りかかりましょう。

ただし、相続税にはいくつかの特例を適用することで、最終的な納税額が0円になるケースもあります。立川の皆さま、下記の例をご覧ください。
(例)
小規模宅地などの特例要件に自宅を獲得する人が一致した場合、被相続人の住んでいた自宅の宅地評価額を80%まで減額することが可能になります。
上記のようなケースでポイントとなるのは、あらかじめ納税の必要なしと判断できたとしても相続税申告自体は必須となります。立川にお住まいの皆様は、期日までに申告するようお気をつけくださいませ。

申告期限は厳守

ご相談者様から「申告期限に間に合わなそうだから申告期限を延長できないか」という内容をよくご相談頂きます。たしかに不慣れな相続税申告には書類などの準備もあり、時間を要する場合もあります。しかし、相続税申告の期限は原則として延長できないとお考え下さい。

準備に予定よりも時間がかかり、期限に間に合わないなどの個人的な理由だと延長できません。それ以外の特殊なご理由でしたら税務署に申請し、認められることで延長できるケースもございます。ただ、相続税申告に慣れている方の方が稀です。何が延長できて、期限はいつまでなのか、分からないことも多いと思います。もし仮に、申告期限が過ぎてしまった場合、延滞税や無申告加算税など追加で納税を求められることもあります。そんなことにならないよう、立川の皆様、まずは私たち専門家にぜひご相談下さい。立川の地域に詳しい税理士がお話をお伺いいたします。

ご相談をご検討されていらっしゃり、立川にお住まいの方は、当プラザをご利用ください。立川の皆様に向けて初回は無料で相談をお受けしております。立川の皆様、お気軽にお問い合わせくださいませ。

基礎控除額の計算方法について

基礎控除額を知ることで、相続税申告が必要かを判断することができます。下記の計算式で基礎控除額を算出します。
基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の人数
平成27年1月の法改正により、以前より相続税申告の対象者も増えたと言われています。ここでは、上記の法定相続人の人数がポイントとなります。
(例)
・法定相続人の中に相続放棄をした人がいた場合
→その放棄がなかったものとして相続人の人数を決定します。
・相続人の中に養子がいる場合
→計算にふくむことが出来る人数が決められており、実子がいる時には1人まで、いない場合には2人までと定められています。

不動産評価は難易度が高い

立川の皆様、相続が発生した際によく相続される項目の一つである不動産ですが、相続税申告が初めてな方や、相続税申告についての知識がない方にとってはとても難易度の高い手続きいえます。相続税申告をする人が納税する額を自ら計算して、申告し税金を納める必要があるからです。立川の皆様、特に不動産評価額の算出は、預貯金などの現金のように価値がどれくらいであるのか一目でわからないため難しいと考えられています。ところが、相続の中で大きな割合を占めることが多いのも不動産になります。ですので、不動産の評価を適切にできるかどうかで、納税額にも大きく影響が出てきてしまうのです。

土地の評価については国税庁の定める「路線価」というものを用いて計算します。それぞれの土地によって異なる地形条件等を加味し、「路線価」を基準に定められている補正率などを加えて、土地ごとの適正な評価額を算出していきます。これらの計算は税理士であっても相続税申告の経験が豊富でないと簡単に対応できるものではありません。

また、不動産以外にも「名義預金」の財産にも注意が必要です。被相続人のお金を生前から配偶者や子供名義の口座で管理していたものを「名義預金」といいます。通帳の名義が相続人であったとしても、贈与であったと判断されない限り、被相続人の遺産であるとみなされてしまいます。

これらのように、一概に相続財産といっても中には、評価額を算出することが困難なものや、財産自体が課税対象なのか判断することが難しい財産も少なくありません。立川の皆さんにおかれましては、相続の際にはきちんと財産調査を行い、ペナルティで追加の税金を支払わなくて良いよう、適切な額を納めるよう気を付けてください。わからないことがあれば、当プラザの税理士にご相談下さいませ。どんな些細なことでも立川エリアにお住まいの皆様のお話を親身にお伺いいたします。

依頼する税理士によって相続税の納税額は異なるのか

相続税申告を税理士に依頼しようとご検討中の方もいらっしゃるかと思います。相続税は税理士のそれまでの経験や知識により、計算される納税額が異なるケースがあます。相続税算出の過程で、さまざまな特例や控除の適用ができます。しかし、これらは経験や知識がないとスムーズに対応することができません。

もし、そのような特例や控除を使わずに算出し、適正な額より多く納税していても、税務署から教えてはくれません。多くを納税したことにご自身で気づいて申請しない限りは、立川の皆様の大切な財産が余分に納税したままになってしまいます。実は税理士にも専門分野があり、自宅から近いから、立川にあるからと、どの税理士に依頼しても良いわけではありません。一般的に法人税等を専門とする税理士が多いため、相続税を専門として取り扱う税理士はあまり多くいません。よって、税理士が経験値や最新の税法にどれくらい精通しているかで、納税額が変わってしまう可能性があるのです。

立川での相続税のお困りごとならお任せ下さい

初回は無料相談です。まずはお気軽にお電話にてお問い合わせください。立川にお住まいの皆様の相続税申告はぜひ当プラザにご依頼ください。当プラザでは立川の皆様に向けて、相続税申告の専門家による個別の無料相談会を開催しております。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は立川を含む首都圏を中心に相続税申告を専門とする税理士法人です。長年積み上げた経験と実績がございます。まずはお電話にてご案内いたします。立川にお住まいの皆様からのお問い合わせ、心よりお待ち申し上げております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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