小規模宅地の特例と3年以内の遺産分割
相続が発生した場合において、相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定していないと、小規模宅地の特例の適用を受けることはできないのでしょうか。
小規模宅地の特例の主な適用要件
- 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業もしくは居住用として利用されていた宅地等であること
- 建物又は構築物の敷地として利用されていたものであること
- この特例を受けようとする宅地が、相続税の申告期限までに分割されていること
したがって、遺産分割協議が確定していないと、原則として、小規模宅地の特例は受けることができません。
ただし、申告期限までに分割がされていない土地であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告書に添付し、申告期限から3年以内に分割が確定したときは、この特例の適用を受けることができます。
なお、この際に必要な手続きとしては、3年以内に分割が確定してから、4か月以内に「相続税の更正の請求書」を、所轄税務署長に提出することになります。
申告期限後3年以内に分割が決まらなかった場合
以下のようなときは、期限の延長を申請することができます。
3年を経過する日において、①相続又は遺贈に関し訴えの提起がされていること、②相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申し立てがされていること、③相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていることなどのやむを得ない事由があるときは、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」に上記の事由が生じていることを証する書類を添付して、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に提出することができます。
「申告期限後3年以内の分割見込書」や「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」は、分割が要件となる次の特例を受ける場合も同様に必要となります。具体的には、配偶者に対する相続税額の軽減、特定計画山林についての課税価格の計算特例、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例があたります。
このように、当初申告の後に小規模宅地の特例等の適用を受けようとするときは、各種申請や更正の請求に期限がありますので、日付を確認して手続きを行うようにご注意ください。
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