小規模宅地の特例の期限内申告
小規模宅地の特例の適用を受けるためには、「分割要件」というものを満たしていなければなりません。この特例は税額を大きく低減してくれる特例ですので、種々ある要件の中でもこの「分割要件」を満たさなかったために特例を使えず、多額の税金を支払う羽目になったという状況はなるべく避けたいものです。
この要件については「特例対象地について遺産分割が決まっていること」という意味が大きいですが、ここでは、分割要件の中でも「申告期限」との関係性に着目してご紹介したいと思います。
小規模宅地の特例(期限内申告)
この特例の適用を受けるためには、特例対象地について遺産分割が決まっていることを前提に、相続税の期限内申告をしなければなりません。期限内申告を行うことは当然かと思われるかもしれませんが、例えば、課税価格(簡単に言えば、財産額)が基礎控除以下のため納税額が0円の場合には、そもそも申告が不要となります。しかし、小規模宅地の特例を利用して初めて納税額が0円となる場合には、申告期限内に申告する必要となりますので、注意しましょう。
上記のように、もしも小規模宅地の特例を使えば納税額が0円となるため申告をしなかった場合には、申告をしていないのですから小規模宅地の特例を適用できず相続税の支払い義務が生じてしまいます。このような場合に、期限後申告をすることでこの特例を利用することはできないのでしょうか?
小規模宅地の特例が規定されている「租税特別措置法」には「(小規模宅地の特例の)規定は、(この特例)の適用を受けようとする者の(相続税の)申告書(・・・期限後申告書及び・・・修正申告書を含む。)に(特例の)適用を受けようとする旨を記載し、明細書(等の)書類の添付がある場合に限り、適用する。」と規定されています(69条の4第6項)。
難しい言葉が並びましたが、ここで重要なのは「期限後申告書・・・を含む」と記載されている点です。要は「期限後申告」であっても、その他の要件を満たしていれば、この特例を利用することができるのです。
ただし、期限後申告である以上、延滞税等がかかることには変わりはありません。特例を使って納税額が0円になるのであれば延滞税等もかかりませんが、特例を使っても納税額が生じる事例では、期限後でも特例を利用できるのなら・・・と後回しにしていると、どんどん延滞税等が膨らんできてしまいます。そのため、やはり必ず期限内申告を行うように心がけましょう。また、期限がいつなのか、更には冒頭に書いた「特例対象地の遺産分割の確定」についても素人判断ではミスを招く恐れもありますので、経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。
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