貸付用宅地と小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、特例対象地の利用状況等により、「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に大きく分かれます。また、前者の中でも「貸付事業以外の事業用の宅地等」「貸付事業用の宅地等(以下「貸付用宅地等」という。)」で分かれることになります。

ここでは、「貸付用宅地等」として特例を利用することができる場面をご紹介したいと思います。

 

小規模宅地の特例(貸付用宅地等)

まず、注意して頂きたいのは、これと似て非なる概念として「特定事業用宅地等」というのがありますが、これは「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業・・・を除く」とされています。裏を返すと、「貸付用宅地等」は、相続開始の直前において被相続人等の事業、すなわち、「特定事業用宅地等」から除かれた「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業・・・」の用に供されていた宅地等を指すといことです。

この点は、小規模宅地の特例については、下記のような限度面積があり、事業内容等によって限度面積や減額割合に差があるため、納税額に大きく影響を及ぼします。そのため、当該土地がどの特例対象地に分類されるかを考えていかなければなりません。

  • 「特定事業用宅地等」 限度面積:400㎡ 減額割合:80%
  • 「貸付用宅地等」   限度面積:200㎡ 減額割合:50%

また、特例対象地が複数ある場合には、下記のような限度面積も考えていく必要があります。
さらに、このような限度面積に加えて、特定事業用宅地等の場合(400㎡限度)には、特定居住用宅地等(330㎡限度)との完全併用(合計730㎡)が可能な場合もありますが、貸付用宅地等と特定居住用宅地等との完全併用は無いことにも気を付けなければなりません。

①の面積 × 200/330 + ②の面積 × 200/400 + ③の面積 ≦ 200㎡(限度面積)

(注)①特定居住用宅地等 ②特定事業用・特定同族会社事業用宅地等 ③貸付用宅地等

以上のように、小規模宅地の特例は、土地の利用状況・事業内容による分類によって大きく税額が変わってきてしまいます
小規模宅地の特例は節税効果が大きいため安易に利用しがちですが、対象地がどの特例に属するのか、その場合の利用限度面積がどのくらいなのかについては、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。

 

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