家屋の小規模宅地の特例

ここでは、小規模宅地の特例における家屋についてご説明します。

ここで示す「家屋」とは「特定居住用宅地等」、つまり被相続人等が住んでいた宅地のことです。
特定居住用宅地等については、要件を満たし、面積が330㎡までであれば80%減額することができます

要件を被相続人が住んでいた宅地と、被相続人と生計を一にする親族が住んでいた宅地の2つに分けて確認します。被相続人と生計を一にする親族とは、例えば子どもが親が所有する土地に家を建てて住み、親に生活費を渡していたケースなどがあげられます。

 

①被相続人が住んでいた宅地

~被相続人の配偶者の場合~

  • 無条件に適用されます

配偶者は、その家屋に同居していたケースだけでなく、別居していたケースでも適用されます。
また、相続後はそのままその建物に住み続けているケースはもちろん、相続後にすぐ売却したケースでも適用されます。

 

~被相続人と同居していた親族の場合~

  • 相続税の申告期限までその家屋に引き続き居住すること
  • 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

 

~被相続人と同居していない親族の場合~

  • 被相続人に配偶者や同居していた親族がいないこと
  • 相続開始前3年以内にその人またはその人の配偶者が所有する家屋に居住していないこと
  • 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること 以上の場合で、小規模宅地の特例の適用があります。

 

②被相続人と生計を一にする親族が住んでいた宅地

~被相続人の配偶者の場合~

  • 無条件に適用されます

 

~被相続人と生計を一にする親族の場合~

  • 相続税の申告期限までその家屋に引き続き居住すること
  • 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

以上の場合で、小規模宅地の特例の適用があります。

先に記述しましたが、特定居住用宅地等は330㎡までであれば80%の減額となりますが、ここで簡単な例として、330㎡以下だった場合と、330㎡以上だった場合について確認してみましょう。

 

①330㎡以下だった場合

→ここでは、面積が200㎡とします。

この場合、この200㎡の宅地等について小規模宅地の特例が適用されますので、80%の減額となります。

 

②330㎡以上だった場合

→ここでは、面積が450㎡とします。

この場合には、小規模宅地の特例が適用されるのは330㎡までですので、残りの120㎡(450㎡-330㎡=120㎡)については、小規模宅地の特例が適用されません。

そのため、330㎡までについては80%の減額の対象となりますが、120㎡は減額対象外となります。

 

小規模宅地の特例は適用されれば節税につなげることのできる大きなチャンスです!
小規模宅地の特例についてもっと知りたい方は相続の専門家に相談されることをお勧めします!

 

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