小規模宅地の特例と限度面積
小規模宅地の特例は、基礎控除額引き下げの見合いのように、平成27年1月1日以降に開始する相続から限度面積が拡大されました。
居住用の限度面積は、改正前は240㎡でしたが、改正によって330㎡(100坪)に拡大されました。
また、複数の用途に適用する場合の限度面積の計算方法が大きく変更されました。
<改正前>
A + (B × 5/3) + (C × 2) ≦ 400平方メートル
A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)
B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(⑥)
C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(③+④+⑤)
<改正後>
特例の適用宅地等 | 限度面積 | |
---|---|---|
貸付事業用宅地等がない場合 | 特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用宅地等(⑥) | (①+②)≦400 ⑥≦330 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
貸付事業用宅地等がある場合 | 貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥) | (①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200 |
居住用と事業用のみ(貸付け用がない)の併用の場合は、合計で730㎡まで適用することが可能になりました。小規模な事業者の生活の糧である事業用の宅地については、事業継続の観点から相続税の納税負担を軽減させる目的で改正されました。
貸付事業用宅地を併用する場合は、全体で200㎡までしか適用対象になりませんので、この併用に関しては、基本的には改正前よりも不利に働くことになることでしょう。
また、小規模宅地の特例は、平成30年4月1日以降の相続に関して適用要件が改正されています。今まで適用対象であった宅地・相続人が、対象外となったケースがあります。この特例は度々要件が変わりますので、最新の情報に精通した相続税に詳しい税理士に相談することが必要です。
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