小規模宅地の特例
こちらでは小規模宅地の特例の概要についてご説明いたします。
小規模宅地の特例とは、被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合にその宅地等の評価について一定割合を減額できるというものです。
小規模宅地の特例の適用要件
小規模宅地の特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は以下の通りです。
① 適用対象者の要件
相続または遺贈により特例の対象となる宅地等を取得した個人であり、かつ被相続人の親族に限られる。
※法人が取得したり、個人でも贈与により取得した場合は特例の対象となりません。
② 特例の対象となる宅地等の要件
・被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付けを含む)、もしくは居住用として使用されていた宅地等または国の事業に使用されていた宅地等であること
・建物や構築物の敷地として使用されていたものであること
③ 分割の要件
制度の適用を受けようとする宅地等が、相続税の申告期限までに分割されていること
※申告期限までに分割されていない土地であっても申告期限から3年以内に分割がされた場合や、3年以内に分割が決まらなかった場合でも未分割であることについてやむを得ない事情があり、税務署長にその承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4ヶ月以内に分割がされた時には特例の適用を受けることができます。
④ 申告手続きの要件
相続税の申告書にこの特例を受ける旨を記載し、一定の書類を添付して提出すること
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小規模宅地の特例の適用が受けられない場合
では、どのような場合に小規模宅地の特例の適用が受けられないのか見てみましょう。
適用が受けられない場合は以下の通りです。
① 特定物納制度適用者である場合
特定物納制度は従来の物納制度とは異なり、延納から物納への切り替え時の時価によることになり、小規模宅地の特例を受けている相続財産には馴染まないため対象外
② 特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例、及び当該贈与税の特別控除の特例適用者である場合
特定同族法人の過半数の議決権を持つ代表たる特定受贈者が特定同族株式等を受贈して相続時精算課税の特例及び当該贈与税の特別控除の特例を受け、又は受けている場合は、小規模宅地の特例を受けることはできない
上記に当てはまらない場合でも適用されるケースがあるのでその際には確認が必要です。
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適用の際の注意点
最後に特例を適用する際の注意点です。
相続税の節税対策として頻繁に活用されている生前贈与ですが、生前贈与によって土地を贈与してしまうと小規模宅地の特例の適用が受けられません。
そのため、小規模宅地の特例の適用要件を満たしている宅地等を生前贈与してしまうと、本来払わなくてもすんだ相続税を払うことになりますので注意が必要です。
そのほかにも、被相続人が老人ホームに入居して空き家になってしまった場合において、他人に貸してしまうと小規模宅地の特例の適用が受けられません。空き家にしておくのがもったいないからという判断で貸してしまうと、貸家建付地扱いになってしまうので注意が必要です。貸家建付地の場合、条件にもよりますが2割程度の減額なので、6割の減額分を損してしまいます。
小規模宅地の特例の適用要件を満たす宅地等が複数ある場合は、その中からどの宅地等に特例を適用させるのか、相続人が自由に選択することが可能です。
減額メリットが大きい特例のため、ついその場の活用だけに目が行ってしまいがちですが、
相続人の誰がどんな資産を相続するのか、また次の世代の二次相続の望ましい形はなにか、まで含めて考えなければなりません。特例の減税効果を最大限に活用したい方は、税理士などの専門家に相談してみましょう。
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日経CNBC「第5話 節税対策各論・小規模宅地の特例その1」
2018年5月25日放映
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