遺産を相続すると相続税がかかる?課税条件や計算方法、お得な控除制度を解説
相続税というのは、毎年発生する所得税や住民税などと違い、人生で1~2回ほどしか触れることのない制度です。
ゆえに親が高齢化し、遺産相続の時が近づいてもなお、相続税について詳細を知らないままという方は少なくありません。
遺産相続では一般的に、数百万~数千万円分の資産がいっぺんに手元に入るため、納税額や未納時のペナルティも大きくなってきます。
相続税で損をしないためにも、ぜひ本記事をご一読いただき、税額の正しい計算方法、および節税に使える控除制度の種類を覚えていってください。
1.相続税とは?
相続税とは、遺産相続によって故人の財産を取得した人が、その財産の評価額に応じて所定の税金を支払う制度です。
相続税を支払う必要がある場合は、相続の発生を知った日(一般的に被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に申告しなければいけません。
また申告書の提出は、被相続人の住所地を管轄する税務署で行う必要があります。(納税者本人の住所地ではない) 所定の申告期限をオーバーすると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されるので注意しましょう。
2.相続が発生しても相続税を払わなくて良い人もいます
遺産相続が発生したとき、必ずしも相続税が発生するわけではありません。
各種控除や法定相続人数を計算に反映した結果、財産の評価額が基礎控除以内に収まれば、相続税の納税は免除されます。 以下で詳しく見ていきましょう。
2-1-1.基礎控除を確認しましょう
相続税を計算する際には、以下の基礎控除が無条件で適用されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば、財産評価額が5,000万円で法定相続人数が二人の場合、基礎控除額4,200万円が適用されることにより、実際の課税評価額は800万円になります。
同計算により課税評価額が0円以下となる場合、相続税の申告は原則必要ありません。
2-1-2.法定相続人とは?
法定相続人とは、被相続人の配偶者、および次の第1~第3順位に定める被相続人の血縁者を指します。
各順位の対象者、および配偶者と各順位の法定相続分の割合は以下の通りです。
- 第1順位:子や孫などの直系卑属。相続割合は配偶者1/2、直系卑属(対象者全員で)1/2
- 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属。相続割合は配偶者2/3、直系尊属(対象者全員で)1/3
- 第3順位:兄弟姉妹。相続割合は配偶者3/4、兄弟姉妹(対象者全員で)1/4
なお、第2順位以降の人が遺産を相続できるのは、上位のカテゴリーに対象者が一人もいない場合に限られます。
また、被相続人に配偶者がいない場合は、相続可能な順位の人たちに遺産の全額が振り分けられます。 法定相続人が誰か分からない場合は、被相続人の住所地を管轄する市区町村役場より、戸籍謄本を取り寄せて確認しましょう。
2-2.特例に該当するか確認しましょう
相続税には多種多様な控除特例があり、それらを適用することで課税評価額を0円以下にできるケースも少なくありません。
代表的な特例としては、配偶者控除や未成年者控除、小規模宅地等の特例などが挙げられます。
各控除の詳細は後述しますが、控除によっては適用条件が複雑な場合もあるため、自身が特例に当てはまるか否かは税理士に確認してもらうのがおすすめです。
3.相続税の計算方法
財産評価額から基礎控除を差し引いて課税評価額を出したら、以下の式で各々の相続税を求めましょう。
各相続人の課税額=(課税評価額×法定相続割合×税率)-税率別控除額 遺言書や遺産分割協議等による実際の各人の相続割合をもとに、以下の式で実際の納税額を求めます。
各相続人の実納税額=課税額の総額×実際の相続割合
3-1.相続税の速算表
相続税を計算する際は、課税評価額別の税率および控除額がまとめられた下記の速算表を使いましょう。
個人の課税評価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
3-2.納税額とは?
所定の計算式で求めた課税額から、各種の税額控除等を差し引いた金額が、最終的な納税額となります。
遺産相続において、相続税よりも先に納付義務が発生する税金といえば、被相続人が亡くなった年の所得税です。(課税事業者の場合は消費税も含む)
確定申告を要する所得に関しては、相続の発生を知った日から4か月以内に「準確定申告」を行い、相続人が故人に代わって納税する必要があります。
なお、ここで納付した分は相続税の計算上、債務控除として相続財産の価額から差し引いて財産評価額を計算します。
4.その財産が課税対象かどうか確認しましょう
課税対象となる相続財産は、現金や不動産、有価証券などです。 日本国外に所有している財産も、基本的には課税対象となります。
また、現金の中には預貯金のみならず、死亡に伴って支払われた保険金や退職金なども含まれます。
これらは「みなし相続財産」と呼ばれており、以下の非課税上限額を超える場合は評価額計算に加えなければいけません。
非課税上限額=500万円×法定相続人数×実際の相続割合
一方で課税対象にならない財産としては、神具や仏具など礼拝に用いる物が挙げられます。 宗教、慈善、学術など公益目的の事業や幼稚園経営に用いられることが確実な相続財産については相続税が課税されません。また、相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、または特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は非課税となります。
5.特例を使用する場合は申告が必要です
基礎控除以外の特例制度を適用する場合は、適用後の課税評価額が0円以下だとしても、相続税申告を行わなければいけません。
これを忘れると、特例適用が無効となった上で、さらに延滞税などのペナルティが課せられます。
以下の5つの特例を何かしら利用する際は、制度名と控除額を申告書に必ず記載しておきましょう。
5-1.未成年者控除
相続人が未成年(18歳未満)の場合、以下の式で算出した金額を相続税から控除できます。
控除額=(18-相続時年齢)×10万円
0歳で相続しても控除額は180万円止まりで、他の特例に比べるとそこまで恩恵は大きくありません。 とはいえ、未成年には養育費や教育費など様々な出費が生じますから、手元に残るお金が増えるなら申請しない手はないでしょう。
5-2.配偶者控除
配偶者控除は、被相続人と法的な夫婦関係にある人のみを対象とした制度です。
配偶者個人の相続金額が1億6,000万円以下の場合は無条件で非課税となり、同金額を超えている場合も法定相続分以内であれば課税されません。
この制度を利用すれば、配偶者は実質的にほぼ無条件で相続税の全額免除を受けられます。 ただ配偶者の年齢や健康状態を鑑みて、相続した財産が遠からず子供等の手に渡ると思われる場合は、配偶者控除を利用しない方がいいケースも少なくありません。
子供等への二次相続に配偶者控除は適用されない上、法定相続人数が減るぶん課税評価額が余計に高くなるからです。
5-3.障害者控除
障害者控除は85歳未満の障害者に適用される制度であり、具体的には以下の式で算出した金額を相続税から控除できます。
控除額=(85-相続時年齢)×10万円
精神障害1級や身体障害1~2級、および重度の知的障害と診断された人は「特別障害者」として扱われ、10万円の部分が20万円にアップします。
また、控除額を差し引いた後の課税額がマイナスになった場合、控除額との差額分は扶養義務者の相続税控除に回すことが可能です。
5-4.相続時精算課税制度(贈与税)
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などに対し、生前贈与が行われた場合に利用できる制度です。 累計2,500万円までは免税され、同金額を超えた分には一律20%の贈与税がかかります。
また、贈与者が亡くなった時に、この制度を適用した贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算することになります。
なお、2023年の法改正により、2024年1月以降の贈与分については、従来の暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
この制度を利用する場合は、贈与を受ける初年度に、相続時精算課税選択届出書を必ず提出しておきましょう。
5-5.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、特定の用途に供せられる土地について、相続時の課税評価額を最大80%減額する制度です。
例えば被相続人と同居していた住宅に引き続き居住する場合、相続する土地は特定居住用宅地として扱われ、330㎡までに限り課税評価額が80%減額されます。
他にも、事業用宅地の場合は400㎡までに限り80%減額、貸付用宅地の場合は200㎡までに限り50%減額がそれぞれ適用されますが、いずれも相続人が事業を引き継ぐことが条件です。
6.注意点
最後に、家族構成が通常と異なる場合における相続の注意点、および相続放棄や相続廃除といった特殊な処理について解説します。
6-1.相続放棄
相続放棄とは、文字通り遺産の相続を拒否できる制度です。 相続物の中には借金をはじめとした負債も含まれており、これがプラスの資産を明らかに上回る場合に、相続放棄の選択肢が生まれます。
相続放棄をする場合は、相続の発生を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で申述を行いましょう。
なお、放棄が認められた人は法定相続人から除外され、同順位の人がいなくなれば、相続に関する権利・義務は順位が1つ下の人に移動します。
6-2.代襲相続
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡するなどした場合に、相続人の子(被相続人の孫)に相続権が移る制度です。
その他、第3順位に相続権が渡る場合においても、兄弟姉妹のいずれかが死亡していれば、その子どもは代襲相続人となります。
ただし相続放棄においては、本来の相続人が初めから相続人でなかったことになるため、子への代襲相続は発生しません。
6-3.養子縁組
養子縁組において、養親から養子への遺産相続には何の支障もありません。
一方、養子の実親が死亡した場合の相続の有無は、縁組の形態によって変わります。 普通養子縁組の場合、実親との家族関係が継続されるため、実親が死亡した場合にも養子に相続権が発生します。
特別養子縁組(※)の場合、実親との家族関係は解消されるため、実親が死亡した場合の相続権も喪失します。
(※)15歳未満の子どもと25歳以上の夫婦の間に結ばれる制度。児童福祉の観点から家庭裁判所が必要と判断した場合のみ認められる
6-4.相続欠格・相続廃除
相続欠格とは、相続に関連する法律違反を犯した者に対し、相続権の剥奪を行う制度です。 法律違反の例としては遺言書の偽造や、詐欺・強迫による遺言への干渉などが挙げられます。
対する相続廃除は、被相続人の自由意志に基づいて、特定の相続人から権利を剥奪する制度です。
これを適用するには、継続的な虐待や侮辱、長期にわたる音信不通など、民放892条に定めるいずれかの条件を満たす必要があります。
ただしいずれにしても、相続放棄と違って元々相続人だった事実は残るため、その子どもは、代襲相続人になることが出来ます。
まとめ
以上、相続税について最低限知っておきたい情報を一通り紹介しました。
税制はいつどのように改正されるか分かりませんから、実際に相続税申告を行う際は、国税庁ホームページなどで予め最新情報をチェックしておきましょう。
その上で、正しく申告を行えるか少しでも不安が残る場合は、ぜひともランドマーク税理士法人にご相談ください。
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