成年後見人を立てる場合の相続税申告
ここでは相続税申告と成年後見人制度の関係について紹介させて頂きます。
成年後見制度(成年後見人)とはどのような制度なのか?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断応力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話の為に介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分ですることが困難な場合があります。.
また、自分に不利益な契約であても正しく判断できずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を成年後見人をつけることによって保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度は下記のように分類されます。
- 法定後見制度(後見、保佐、補助に分類)
- 任意後見制度
任意後見制度を活用して相続税の節税対策が可能か?
任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約することによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
これにより本人に代わり相続税の節税対策を行うことが出来ます。
成年後見人については、平成26年3月14日付東京国税局より、相続税法上特別障害者に該当するという見解が出ています。
成年後見制度を利用する場合、申立てから開始までにどれ位の期間を要するのか?
審理期間については個々の事案により異なり一概にはいえません。
鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために一定の審理期間を要することになります。
多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は4ヶ月以内となっています。
任意後見制度を利用する場合、具体的に何をすれば良いのか?
任意後見制度を利用する場合には、原則として公証役場に出向いて任意後見契約を結ぶ必要があります。手続きの詳細については、お近くの公証役場までお問い合わせください。
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