認知症の方がいる場合の相続税申告
相続税の節税を行う際、認知症の方がいらっしゃる場合についてご説明させて頂きます。
相続税申告の際に認知症の方がいる場合
まず相続税申告の際に行われる、分割についてです。相続が発生した場合、相続人のうちのどなたが財産を取得するのかは、法律によって法定相続分で示されています。しかし、被相続人の方が遺言を残されている場合は、その遺言の内容が優先されます。
分割を行う際、認知症の方がいる場合は成年後見制度、というものがございます。こちらは親族の方が既に認知症を発症している場合に、後見人の準備をする制度です。成年後見人となった方が、認知症の方の代わりに財産の管理・処分等を行う制度となっております。
この成年後見制度ですが、注意しなければならない点があります。それは相続税対策ができなくなってしまうことです。なぜなら成年後見制度とは、後見人の対象となる認知症の方の財産を最優先に考え、保護する制度だからです。
さいたま家庭裁判所の「後見申立の手続き」は次のように述べています。
「本人の財産を投機的に運用することや自らの為に使用すること、親族などに贈与・貸付をすることなどは原則的に認められません。相続税対策を目的とした贈与やアパート建築等についても同様です。成年後見制度は本人の財産を保護するものであり、推定相続人の利益を図るものではないからです。」
投機的な運用や、相続税対策(相続税節税を含む分割案)は認められていないのです。
こちらのお話を致しますと、後見人の候補者を挙げて、対策を打てるようにすればいいのでは、といったご質問をお受けすることがございます。
確かに成年後見制度を申し立てる時に、後見人の候補を挙げることができます。
しかし、ご本人の推定相続人の1人でもそちらの意見に反対すれば、そちらの候補人は選ばれなくなってしまいます。そして、司法書士や弁護士等の専門職の方が、裁判所によって後見人に選ばれることになります。
また、後見人の候補者が高齢だったり、財産の額が大きかったりする場合等も希望した候補者が選ばれないことが多いです。
つまり、成年後人制度を行うと、赤の他人が後見人になる可能性が十分にあるのです。
成年後人制度注意するべき点をお話させて頂きましたが、このデメリットが発生しない為に、おすすめしている方法がございます。
それは、「遺言」の作成と「家族信託」です。
こちらでしっかりと対策を打っておくことで、先程デメリットとして挙げたことは解消されます。どちらの対策もランドマーク税理士法人は丁寧にご説明させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
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