名義預金を見つけた場合の対策とは?

名義預金と判断されないようにする方法と名義預金があるとわかった場合の対策を紹介します。

相続税対策として生前贈与を行うときに問題になりやすいのが「名義預金」です。名義預金は、税務署が目を光らせているので、相続税の税務調査などで指摘されやすいものでもあります。

どのような場合に名義預金と判断されてしまうのか、名義預金とならない適切な生前贈与をするためにはどうすればいいのか、この点をしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、名義預金について解説します。

1.名義預金とは?

「名義預金」とは、「実際のお金の持ち主とは違う人の名義で預けられている預金」のことです。

生前贈与のために子ども名義の銀行口座を作ってお金を積み立てていたり、仕事をしていない配偶者名義の銀行口座にお金を移していたりする場合、名義預金となる場合があります。

普通に生活している限り、名義預金が問題となることはまずありません。しかし、相続のとき、税務署の調査により「これは名義預金なので、被相続人の財産であり、相続税が課税される」と判断されることがあります。

お金そのものに名前が書かれているわけではありませんから、自分のお金を他の人名義の銀行口座に預金すること自体は簡単にできてしまいます。それを悪用し、相続税を逃れるために子どもや孫名義の銀行口座を作って資産を移転させる人もいるため、税務署は名義預金がないか目を光らせています。過去には、正しい税額と納付している税額の差額である「追徴課税」及び、ペナルティーにあたる「加算税」を課せられたケースもあります。

2.名義預金と税務署に判断される条件は?

では、どういったケースで、税務署に名義預金と判断されてしまうのでしょうか。

簡単に言えば、「銀行口座の名義人本人のお金ではないと考えられる状況かどうか」で判断されています。具体的には、主に次の4つのパターンが挙げられます。

①通帳と印鑑の管理を、名義人ではなく、お金の出し手が行っている
通帳や印鑑の管理を名義人が行っていない場合、そのお金は「本人が自由に使えるものではない」ため、名義預金ではないかと疑われます。

②名義人が、その銀行口座のことを知らない
自分のお金を預けた銀行口座のことを、その本人が知らないというのはまずありえません。そのため、名義人本人が存在を知らない銀行口座は名義預金として、被相続人の財産とみなされます。

➂贈与された財産ではない
口座に入っている預金が、本人の収入ではなく、誰かから贈与されたものでもない場合、名義預金と判断されます。
贈与契約書が交わされていない場合や、贈与税の申告を行っていない場合は、贈与された財産という明確な証拠がないため、名義預金とみなされます。

3.名義預金となりやすいケースとは?

上記のような基準で名義預金かどうかを判断することができますが、実際に名義預金となりやすいケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

①収入のない配偶者や子ども名義の預金
夫婦の一方が無収入の場合、基本的に、「無収入の時期に得た預金は、収入のある配偶者が得たお金」と推定されます。収入はないが家計を預かっていて、上手にやりくりしてへそくりを貯めているような場合、そのお金は「へそくりを貯めた本人が稼いだお金」ではなく、「収入のある配偶者のもの」と言えるため、名義預金と判断されてしまうのです。
これは、まだ働いていない子ども名義の預金についても言えることです。

②名義人の収入とは考えにくい入金がある預金
毎月20万円程度の収入がある人の口座に、突然、100万円単位の入金があるのは不自然です。名義人の収入ではなく、誰かから贈与されたお金が預けられている口座だと考えられる可能性があります。

③非課税の範囲内で贈与を行った預金
贈与された財産でない場合は名義預金と判断されますが、当事者が贈与したつもりでいても名義預金とみなされてしまうケースがあります。
税務署が名義預金にあたるかを判断するとき、当事者の発言ではなく、明確な証拠があるかどうかを見ています。そのため、贈与契約書や贈与税の申告書などがないと、名義預金と判断されてしまうことがあります。
税金がかからない範囲で生前贈与を進めようと、贈与税の非課税枠110万円までの範囲で贈与を行っている場合、贈与契約書を交わしておらず名義預金と判断されてしまうケースがあるのです。

④名義人が自由に使えない状態の預金
名義人本人が通帳や印鑑を管理していない場合や、預金の存在を知らない場合は、名義人が自由に使えない預金であり、名義預金とみなされます。
子どもに生前贈与をしたものの、「大金を手にして無駄遣いしないように」という気持ちから、通帳や印鑑を自分が管理していたり、贈与したお金の存在を知らせていなかったりする場合、名義預金と判断される可能性があります。

4.名義預金と判断されないために行う4つのこと

ここまで、名義預金とはどのようなもので、どういった場合に名義預金と判断されてしまうのかについてお伝えしました。

次に、名義預金と判断されないようにするためには、どういった対策を取っておくべきかについてお話しします。

簡単に言えば、「本人のお金であること」を明らかにしておくことが大切です。そのために行っておくべきことは、次の4点です。

4-1.贈与契約書を作成する

贈与されたものであることがはっきりしていれば、名義預金と判断されることはありません。生前贈与を行ったのであれば、その都度、贈与契約書を作成しておきましょう。

贈与契約書を作成しておくことで、贈与した人の「譲る意思」と贈与された人の「受け取る意思」を証明することができ、名義人本人のお金であることを示すことができます。

特に注意しておきたいのが、贈与税の非課税枠の範囲内で生前贈与を行っている場合です。高額の贈与ではなく、贈与税の申告も必要ではないため、「贈与契約書まで作らなくてもいいだろう」と考えてしまいがちです。しかし、贈与契約書も申告書もない場合、贈与契約があったことを証明できず、名義預金と判断されてしまいかねません。

少額の贈与であっても、贈与契約書を作成することを忘れないようにしましょう。

贈与契約書に決まったフォーマットはありませんが、誰と誰がいつどのような贈与を行ったのかがはっきりとわかるよう、下記の5点を明確に記しておきましょう。

  • 贈与者
  • 受贈者
  • 贈与日
  • 贈与財産の内容
  • 贈与方法

なお、受贈者が未成年の場合は、受贈者の両親の署名捺印を忘れないようにしましょう。また、受贈者が小さくて契約書の理解やサインができない場合は、親権者である親の代筆で問題ありません。

4-2.銀行振込で証拠を残す

贈与財産を受け渡しする際は、銀行振込で行い、資金が移動したことを客観的な証拠として残すようにしましょう。

税務調査では、銀行預金の入出金を念入りに調査します。特に、振込ではない入出金は、脱税の温床ともなり得るため、どのような目的で入出金をしたのかを詳細に確認されます。生前贈与のためにお金を引き出した(入金した)と説明しても、税務署に納得してもらうことができなければ、名義預金と判断されてしまうこともあるかもしれません。

4-3.贈与された人が通帳や印鑑を管理する

名義預金と判断されないためには、名義人自身が通帳や印鑑の管理などを行っていることが重要です。名義人本人が通帳などの管理を行っていることが、口座に入っているお金が名義人の自由に使えるお金だと示すことになるためです。

ここでよくあるのが、「相続の時までに通帳と印鑑を本人に渡していればいいだろう」という間違いです。

まだ若い子どもが大金を手にすると、無駄遣いをしたり金銭感覚がおかしくなってしまったりするかもしれないと心配し、ずっと親である自分が通帳と印鑑を管理しているという方は少なくありません。しかし、これは明らかに名義預金と判断されてしまいます。

そう判断されないように、「税務調査が入ったときまでに、名義人本人に通帳などを管理させるようにしておけば大丈夫」と考えてしまいがちですが、税務署はそういったことが行われていることを知っており、徹底的に調査を行います。

「長い間、入金しかない状況」から名義預金である可能性を想定し、預金口座の開設書類や振込手続きの書類の筆跡まで確認して、名義預金かどうかをチェックすることもあります。

4-4.贈与税の申告と納付をする

預けられているお金が名義人本人のものではないのが名義預金です。1つ目に挙げたポイントである「贈与契約書を作成する」ことは、贈与が行われて「お金が受贈者のものになった」という証明になるので有効なのです。

これと同様に、贈与税の申告と納付をすることも、「贈与が行われて、お金が受贈者のものになった」と証明することができるものだと言えます。

贈与税の非課税枠である110万円を超える贈与を行った場合には、確実に申告と納付を行い、「贈与をした証拠」として残しておくことが大切です。

なお、名義預金とは直接関係ありませんが、「毎年、同じ金額を贈与した」場合には「定期贈与」と認定されてしまう場合があります。この場合、「毎年、一定額を受け取ることができる権利」として、まとめて贈与した場合と同額の贈与税が課せられてしまうので注意しましょう。

5.名義預金を見つけたらどうするべきか

親が高齢になったときに、子どもが「親が自分の名義で預金をしていた」ことを発見する場合もあります。このように、名義預金を見つけたり、名義預金と判断される状況だと気づいたりした場合はどうすればよいのでしょうか。

5-1.本人の銀行口座に戻す

名義預金があることがわかったら、名義預金の口座から本人の口座にお金を戻しておくのがよいでしょう。本人のお金が本人の口座にあるなら、名義預金と疑われることはありません。

税務調査の際に、名義預金になっていた口座の入出金について指摘を受けるかもしれませんが、その際は、「名義預金になってしまっていたので、適切な状態に戻しました」と正直に伝えましょう。

5-2.贈与をした証拠を残しておく

もう1つの方法が、「贈与を行い、受贈者のものになった」ことを示すために、贈与した事実を残す方法です。

非課税枠の範囲内であれば、贈与契約書を作成しておきましょう。非課税枠を超える金額であれば、贈与契約書を作成したうえで、贈与税の申告と納付も行わなければなりません。

その際、過去の日付で贈与契約書を作成するのは避けましょう。

これまで、子ども名義で100万円ずつ5回にわたって預金していて500万円になっている場合、過去の日付で100万円ずつの贈与契約書を5枚作成すればよいと考えてしまいがちです。

しかし、最初にも書いたとおり、名義預金は脱税目的で使われることもあるため、税務署は念入りに調査を行います。名義預金であることを隠そうと契約書をまとめて作成したことが発覚してしまうと、悪質な行為とみなされて加算税が課せられてしまうことでしょう。

6.まとめ

名義預金は、「お金の持ち主とは別の名義で預けられている預金」です。名義人が得た収入や贈与された資産ではないと判断された場合は、名義人ではなくお金の持ち主の資産と見なされます。

相続税の税務調査が入ったときに詳細に調査が行われ、名義預金であると判断されると、追徴課税に加えて加算税が課せられます。

名義預金と判断されることがないよう、

①贈与契約書を作成する

②お金の受け渡しは銀行振込で行う

③通帳や印鑑は名義人が管理する

④贈与税の申告と納税を行う

この4点を行うようにしましょう。

また、名義預金があることが発覚した場合は、速やかに、本人の口座に戻すか贈与契約と申告・納税をするのが賢明です。

名義預金と判断されるかわからない、名義預金があるがどうすればいいかわからないという場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

名義預金になってしまっている状況を解決すると同時に、相続税対策についてもアドバイスが受けられますので、相続全般のお悩みを解決することができるでしょう。

 

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