相続税申告における戸籍謄本
相続税申告に必要な書類ご存じですか?
相続税申告の大まかな流れ
- 書類を集める
- 集めた書類をもとに申告書に記載
- 税務署へ相続税申告書を提出
申告するためにはまず、書類を収集することから始まります。
今回は身分関係、特に戸籍謄本について説明します。
身分関係
必要添付書類 | 申請先等 |
---|---|
遺言書 | お手元 |
遺産分割協議書 | 作成されていれば |
被相続人の除籍謄本(生まれた時から) ※上記書類は不動産の登記預金の名義変更等で使用するため各3部以上必要。 |
各市町村役場 |
被相続人の改製原戸籍謄本(生まれた時から) | |
被相続人の住民票の除票(省略していないもの) | |
各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの) | |
各相続人の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの) | |
各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書作成時) | 各市町村役場 |
被相続人の略歴書(病歴・入院歴) | 書き出す |
被相続人の死亡診断書コピー | お手元 |
各相続人の職業・自宅電話番号 | 書き出す |
戸籍謄本の請求は、市役所、区役所、町役場といった役所が代表的です。
これらの戸籍住民課にて、「戸籍に関する証明書の交付請求書」を記載し、本人確認書類とともに提出します。
戸籍謄本に関して税制改正の影響
今までは、戸籍謄本は原本の提出が法律で義務付けられていましたが、平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書の添付書類から、戸籍謄本については、コピーでもよいことになりました。
なお、相続開始日や開始年度に寄らず、申告書の「提出時期」によって判断されるものですので、単純に税務署に申告書を提出する日が平成30年4月1日以降であればこのルールが適用されます。
被相続人の全ての相続人を明らかにする書類として、従前、認められていたものは、戸籍の謄本の原本のみでした。しかし、今回の改正により、戸籍謄本に代えて「法定相続分情報一覧図」でも良いこととなりました。
「法定相続分情報一覧図」とは、法務局において発行される相続関係を示した図式が記載されている書類で必要書類(戸籍謄本等)を添えて申し出することで何通でも無料で交付を受けることが可能です。
戸籍謄本については原本ではなくコピーでも提出が可能となっています。
ちなみに、「法定相続分情報一覧図の写し」の「写し」というものはコピーという意味ではなく、こちらについては法務局から交付された原本そのものを提出する必要があるため注意が必要です。法務局から交付されるものが「法定相続分情報一覧図の写し」という名称になります。
必要書類をしっかり把握し、申告期限に間に合うようしっかり準備を進めていきましょう。
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