遺贈があった場合の相続税申告
配偶者やお子さんなどの法定相続人以外の方に万が一のとき、遺言書によって財産を渡すことができます。これを「遺贈」といいます。遺言書によって財産を受ける人は受遺者と呼ばれ、被相続人の相続開始時に生存している者に限られますが、法人でもなることが可能です。
遺贈の種類
包括遺贈…遺産の全部または一定の割合で指定して行う遺贈のことをいいます。
借金などのマイナス財産があれば、遺贈された割合にしたがったマイナスの財産も引き受けなければならないという点に注意が必要です。
特定遺贈…渡したい財産を指定して行う遺贈のことをいいます。
相続人以外の第三者に相続財産を譲る場合、法定相続人からの理解を得られないことが多くなるかもしれません。そうなると相続人と受遺者でもめる原因にもなります。
では、「相続」と「遺贈」」はどのような違いがあるのでしょうか。簡単に説明すると次のようになります。
- 相続…法定相続人に遺産を渡すこと
- 遺贈…遺言書によって、遺産を無償で渡すこと(第三者も可)
ポイントは、遺言書によるかどうかというところと第三者にも渡すことができるかどうかというところになります。さらにややこしいものとして「遺贈」と「死因贈与」というものもあります。こちらも簡単に説明すると次のようになります。
- 遺贈…遺言書によって遺産を無償で渡すこと(第三者も可)
- 死因贈与…贈与契約によって、遺産を渡すこと(第三者も可)
死因贈与は契約ですから遺産を受け取る相手の承諾が必要になります。その点が二つの一番の違いになります。
相続税申告と遺贈
相続税を計算する際に、通常の相続とは異なる点があります。
それは、相続税の2割加算という制度です。遺産を取得したのが、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、原則としてその方が取得した財産に対応して算出された相続税額に、2割加算した額が相続税額とされます。
そのほかお孫さんを養子にした場合にも2割加算の対象となってきますが、相続税は他の税金のより納税額が大きくなることが多いので、2割加算の影響もその分大きくなります。
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