遺言書と相続税申告

ここでは相続税申告と遺言書についてご案内をさせていただきます。

遺言書とは被相続人(亡くなった方)がお亡くなりになる前に、遺産相続についての最終的な想いを伝えるものになります。相続人同士がモメることなく遺産分割を円滑に進めることが出来ます。また、遺言書に記載された内容は法律で定められた割合よりも優先されます。

遺言書の種類

遺言書は主に「自筆遺言」と「公正証書遺言」の二つのタイプがあります。
自筆遺言は、自分で簡単に作成するこができ、財産の情報が外部にもれることがありません。また、作成するための費用がかかりません。

しかし、紛失や偽造のおそれがあり、内容に不備があると無効になることがあります。
公正証書遺言は、専門家が作成しますので、法的効力が強いため無効になりにくく、紛失や偽造のおそれもありません。ただし財産の価格をもとに公証人手数料がかります。

遺言書を作成することのメリット・デメリット

<メリット>
1.    相続人同士でモメることが減ります。相続が発生すれば相続人の方の同意が必ず必要になります。同意が得られなかったことで申告期限内に遺産分割が確定せず未分割で申告することになり「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者の税額軽減の適用」が受けられなくなります。
2.    相続人が遺産分割について悩むことがなくなります。また、相続人同士で予定を合わせる必要がないため手間と時間を削減することできます。

<デメリット>
1.    相続人同士での争いがおきる可能性があります。財産が絡むことで相続人間の関係が悪
くなってしまうことも少なくありません。
2.    遺言書がないと遺産分割協議書を相続人全員で行う必要があります。人数が多くなればなるほど様々な意見が飛び交い話を纏めにくくなります。遺産分割協議書は相続人の中で一人でも納得できないと成立しません。人数が多ければ多いほど纏めるのに大変な労力と時間がかかります。
3.    相続人以外の方へ財産をあげたいと思っても遺言書がなければ財産が分配されることはありません。長男の妻や、長女の旦那に財産を配分したくても相続することができなくなります。


遺言書を作成することにより、相続人間でモメる可能性が減り、相続税申告期限内に申告ができる可能性が高くなります。
 

 

動画で学ぶ相続税

日経CNBC 「第9話 もめない遺産分けと節税」

2018年6月22日放映

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