相続税の申告が不要な場合
相続税は誰でもかかってしまうのかというとそうではありません。実は年間に発生する相続のうちほとんどは相続税のかからない遺産相続です。では相続税申告が必要なのか、それとも不要なのかを判断する基準はなんでしょうか。
基礎控除以下であれば申告は不要
相続税には基礎控除という大きな非課税枠があります。相続財産の課税価格が基礎控除以下であれば申告は不要です。基礎控除は以下の算式で求められます。
なお、相続税の課税価格とは本来の財産にプラスすべきもの(死亡保険金などのみなし財産)を足し、マイナスすべきもの(債務や葬式費用など)を引いた後の価格です。
例えば相続人が配偶者と子ども2人の場合、「3,000万円+600万円×3人=4800万円」となり課税価格が4800万円以下であれば申告は不要となります。税務署に対して基礎控除以内であることを書面で提出する必要もありません。
しかし、相続税申告が不要であっても必要な手続きは沢山あります。例えば、凍結した口座の名義変更・解約・払い戻し手続き、不動産の名義変更、株式の名義変更などです。自分にはどの手続きが必要なのか、いつまでに行うべきなのかなど、確認が必要となります。
相続税が0円だった場合には申告は不要?
また、相続税が0円だった場合には申告は不要なのでしょうか。
実は相続税が0円だった場合にも申告が必要なケースがあります。課税価格が基礎控除以上であった場合にも特例を適用することによって税額が0円になるケースがあるからです。
例えば配偶者が財産を相続する場合には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。しかし、この特例の適用を受けるには相続税申告が必要です。配偶者で税金がかからないからといって申告不要と考えていると大変危険です。
この他にも「小規模宅地の特例」「納税猶予」などの適用を受ける場合にも申告不要とはなりませんので注意が必要です。
もしも、これを知らずに申告をしないでいると、申告期限後に税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。
申告が必要か不要かを判断するのは基礎控除以上の財産があるかどうかです。申告の要否を確認して、申告が必要となった場合は信頼できる税理士に相談することをおすすめします。
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