相続税の税率の推移
改正前後での推移変化
相続税の税率は法定相続分に応ずる取得金額によって段階的に定められており、且つ相続税法が改定される度に変遷と推移していますがご存知でしたか?ここでは平成25年度改定(平成27年度1月1日以降発生の相続に適用)前後でどのように推移変化したのかご紹介いたします。
<平成25年度改定以前>
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
上記のように6段階に分けられていました。それ以前は9段階、さらに前は13段階に区分されていました。相続税法の抜本改正前(昭和63年1月1日以前)には14段階に分かれており、最大75%もの税率が設定されていたことを考えると、税負担は下方に推移していると考えることができます。その点を踏まえて平成25年度改定以後の数値を見てみましょう。
<平成25年度改定後>
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記のように8段階に分けられ、最大55%の税率が課されます。見かけの数字だけ見てみると、法定相続分に応ずる取得金額が2億円を超える場合は負担増になっていることがわかります。未成年者控除・障害者控除は増加しましたが、基礎控除額は減少しており、これまでの推移の傾向を考えると流れに逆らう形となりました。
具体例
税率の推移によってどの程度影響を及ぼすのか、具体例を交えて見ていきたいと思います。今回は相続人が3人(うち配偶者1人、子(成人)2人)をモデルケースとします。なお、今回は計算をしやすくするため法定相続割合と同額を相続するとします。
- ケース1:課税価格が1億円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 50万円 | 157.5万円 | 107.5万円 |
子(1/4) | 50万円 | 157.5万円 | 107.5万円 |
- ケース2:課税価格が5億円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 2,925万円 | 3,277.5万円 | 352.5万円 |
子(1/4) | 2,925万円 | 3,277.5万円 | 352.5万円 |
- ケース3:課税価格が8,000万円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 0円 | 87.5万円 | 87.5万円 |
子(1/4) | 0円 | 87.5万円 | 87.5万円 |
3つのケースに関して全て負担増になっていることがわかります。したがって平成25年度改正により増税となったと言えるでしょう。
さて、今回は法定相続分での相続を例として上げましたが、実は相続割合や相続財産そのものを変えることによって相続税額を変えることができます。気になった方は是非無料面談にお越し下さい、相続の専門家が疑問・お悩みを解決致します。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。