相続税の税率の推移

改正前後での推移変化

相続税の税率は法定相続分に応ずる取得金額によって段階的に定められており、且つ相続税法が改定される度に変遷と推移していますがご存知でしたか?ここでは平成25年度改定(平成27年度1月1日以降発生の相続に適用)前後でどのように推移変化したのかご紹介いたします。

 

<平成25年度改定以前>

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下  10% 0円
3,000万円以下  15% 50万円
5,000万円以下  20% 200万円
1億円以下  30% 700万円
3億円以下  40% 1,700万円
3億円超  50% 4,700万円


上記のように6段階に分けられていました。それ以前は9段階、さらに前は13段階に区分されていました。相続税法の抜本改正前(昭和63年1月1日以前)には14段階に分かれており、最大75%もの税率が設定されていたことを考えると、税負担は下方に推移していると考えることができます。その点を踏まえて平成25年度改定以後の数値を見てみましょう。

 

<平成25年度改定後>

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下  10% 0円
3,000万円以下  15% 50万円
5,000万円以下  20% 200万円
1億円以下  30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下  45% 2,700万円
6億円以下  50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円


上記のように8段階に分けられ、最大55%の税率が課されます。見かけの数字だけ見てみると、法定相続分に応ずる取得金額が2億円を超える場合は負担増になっていることがわかります。未成年者控除・障害者控除は増加しましたが、基礎控除額は減少しており、これまでの推移の傾向を考えると流れに逆らう形となりました。

 

具体例

税率の推移によってどの程度影響を及ぼすのか、具体例を交えて見ていきたいと思います。今回は相続人が3人(うち配偶者1人、子(成人)2人)をモデルケースとします。なお、今回は計算をしやすくするため法定相続割合と同額を相続するとします。

 

  • ケース1:課税価格が1億円の場合
  改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 - 
子(1/4) 50万円 157.5万円 107.5万円
子(1/4) 50万円 157.5万円 107.5万円

 

  • ケース2:課税価格が5億円の場合
  改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 - 
子(1/4) 2,925万円 3,277.5万円 352.5万円
子(1/4) 2,925万円 3,277.5万円 352.5万円

 

  • ケース3:課税価格が8,000万円の場合
  改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 - 
子(1/4) 0円 87.5万円 87.5万円
子(1/4) 0円 87.5万円 87.5万円

 

3つのケースに関して全て負担増になっていることがわかります。したがって平成25年度改正により増税となったと言えるでしょう。


さて、今回は法定相続分での相続を例として上げましたが、実は相続割合や相続財産そのものを変えることによって相続税額を変えることができます。気になった方は是非無料面談にお越し下さい、相続の専門家が疑問・お悩みを解決致します。

 

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