相続税における生命保険の税率

相続税対策としてまず検討するのが生命保険への加入です。特に相続財産の中で現金が割合の多くを占める場合は最も有効な手段です。ここでは生命保険に加入することで相続税を下げることができる仕組みについて解説します。

 

生命保険で相続税が節税できる仕組み

生命保険の死亡保険金には、一定の金額まで非課税となる金額の枠が設定されています。この非課税枠内で保険金を受取る場合は相続税がかからないため、現金で相続するよりもはるかにメリットがあります。

現金は相続発生日時点に保有していた金額に対して税金が発生します。したがって保有する現金を生命保険に変えてしまうことで相続財産を圧縮することができます。

なお、生命保険の非課税枠となる金額は以下のように計算されます。また、相続税の計算を行う際には基礎控除があるので、生命保険の非課税枠をうまく活用することで相続税を下げることができます。

生命保険の非課税枠: 500万円×相続人の数

では、生命保険を活用することで具体的にどれほど節税できるのかを示してみましょう。

 

生命保険の活用例

総財産:1億円 家族構成:夫、妻、子供2人(長男、長女)
夫の死亡により、法定相続人である妻と子供2人が相続する。

 

生命保険を活用しない場合

相続税:290万円

3,000万+600万×3人=4,800万円=基礎控除額
1億円-4,800万=5,200万

5,200万円を法定相続分で分けた場合、配偶者には相続税がかからないので子の相続分1,300万円×税率がそれぞれに課されます。

この場合税率は15%になります。
したがって1,300万円×15%-50万円となり、相続税の総額は290万円となります。

 

生命保険を活用した場合

相続税:185万円

総財産1億円の内、1,500万円を生命保険とする。

500万×3人=1,500万円=生命保険の非課税分
1億円-4,800万-1,500万=3,700万円

先ほどと同様に法定相続分で相続するので、子の相続分は925万円となり、税率は10%です。

したがって925万×10%=92.5万円となり、相続税の総額は185万円となります。

この例では生命保険の非課税枠を活用できたことにより、相続税の税率が15%から10%に下げることができたので結果として105万円節税することができました

 

生命保険に加入する上での注意点

相続税対策として生命保険に加入する際にはどんな保険でもいいというわけではありません。生命保険には主に終身保険、定期保険、養老保険の3種類がありますが、相続税対策として加入するのであれば終身保険が最も有効です。

定期保険の場合、死亡保障が一定期間に限られるため、その一定期間が過ぎてしまうと死亡保険金は支払われないため相続税対策として不向きです。また、養老保険については保険期間の満期になると満期保険金として現金が戻ってきてしまうためこれも相続税対策としては不向きになります。

 

まとめ

以上相続税対策としての生命保険の活用方法について解説しました。また生命保険は節税効果以外にも相続税対策として役立ちます。相続が発生すると、預金口座は凍結されるため相続人全員の印鑑がないと預金を引き出すことができなくなります。一方、生命保険であればすぐに現金が支払われるためお葬式の費用などの支払いに充てることができます。

実際に生命保険への加入を検討する場合には専門家の意見を聞いてみましょう。

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