相続税の税率と現金
財産を相続する際自宅に金庫や押し入れに現金で5,000万円を見つけてしまったら税金を払いたくないと思う人も少なからずいらっしゃると思います。しかし、発見した現金を税務署に申告してない事が発覚しますと大きなペナルティを課せられます。
こういった場合においても修正申告は必ず行う必要がございますが、相続財産に対して税金を大半持って行かれないか心配の方もいらっしゃると思います。
ここでは、万一のペナルティ(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)についてご紹介していきたいと思います。
延滞税
相続税の納付期限は相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に原則現金納付になります。つまりこの10ヶ月を経過したのに相続税を納めなかった場合に延滞税が課せられるということです。
【延滞税の計算方法】 納付額×延滞利率×延滞日数(延滞開始日から完納するまでの日数)÷365日 |
税率に関し、以下の表を参考に計算します
<延滞税税率>
一般延滞利率 | 平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | |
---|---|---|
納付期限から2ケ月以内 |
1 年利7.3% 1 ②どちらか低い方 |
年2.6% |
納付期限から2ケ月超 | 3 年利14.6% 4 特例基準割合※+7.3% 1 ②どちらか低い方 |
年8.9% |
また、延滞税は本来の納税額とは別に現金で納めなければならないため実質「相続税+延
滞税額」の税金を納めることになります。
過少申告加算税
申告した税額が本来の税額より、少ないこと税務調査にて発覚した場合に過少申告加算税
が課されます。過少申告加算税は、追加で発覚した納税額10%で計算されます。
※追加納税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」より高額な場合は、「追加
納税額-期限内に申告した税金または50万円」を超えた15%の税率をかけて計算する。
※過少申告加算税に加えて、延滞税(追加納税額×延滞税率)が課されます。
無申告加算税
相続税は発生しているにも関わらず申告を行わなかった場合、延滞税に加え無申告加算税
が課せられます。無申告加算税の額は、申告期限後自主的に申告した場合と税務調査によ
り申告書を提出した場合で異なります。
<無申告加算税税率>
自主的に申告期限後に申告書を提出した場合 | 納税総額×5% |
税務調査により提出した場合 | 納税総額×15% |
(納付税額が50万円を超える部分は20%)
重加算税
もし、相続税として申告すべき財産を隠していた場合、延滞税と共に重加算税が課されま
す。
特に現金の申告漏れは、重加算税の対象となりやすいので注意しましょう。
自ら申告書を提出した場合と税務調査で発覚した場合では、納税額は異なりますが、重加
算税額の計算方法は以下の通りになります。
<重加算税税率>
相続税の申告書を提出していた場合 | 追加納付額×35% |
相続税に申告書を提出していなかった場合 | 納税総額×40% |
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