相続税の税率
相続税の税率は、基礎控除の金額を超えた部分に応じて決められています。基礎控除の金額を超えた部分が多ければ多いほど、税率がどんどん高くなり、多くの相続税を払わなければならない仕組みになっています。
【平成27年1月1日以降】相続税の速算表
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額(万円) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50 |
5,000万円以下 | 20% | 200 |
1億円以下 | 30% | 700 |
2億円以下 | 40% | 1,700 |
3億円以下 | 45% | 2,700 |
6億円以下 | 50% | 4,200 |
6億円超え | 55% | 7,200 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。
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相続税の計算例
相続税の計算をする時に多くの方がしてしまう間違いとして、「相続財産の総額から基礎控除を差し引いた額に相続税率をかける」というものがあります。これは間違った計算方法です。例えば相続財産から基礎控除を差し引いた額が3,200万円だったとしたら、その3,200万円にそのまま20%を掛け算する人がいますが、これは間違いです。
3,200万円×相続税率20%-200万円=440万円←これは間違った相続税額
正しい計算方法は、基礎控除を超えた金額をいったん法定相続分に分割し、もう一度合計し直します。
①相続財産の合計を計算する
②相続財産の合計から、基礎控除を引く
③②の金額を法定相続分で分割し、各自の相続税率を掛けて各自の税額を算出する
④全員の税額を合計する
⑤算出された税額を、受け取った相続財産の割合にかけて、各自の税額が決定する
相続税額は、上記のような方法で計算してください。
<例>相続財産8,000万円で相続人は妻と、子供2人だった場合
①相続財産は8,000万円
②相続財産8,000万円-(基礎控除3,000万円+3人×600万円)=3,200万円
③妻の法定相続3,200万円×1/2=1,600万円
1,600万円×相続税率15%-50万円=190万円
子の法定相続3,200万円×1/4=800万円
800万円×相続税率10%=80万円
④190万円+80万円+80万円=350万円←これが正しい相続税額
⑤350万円を、各相続人が受け取った相続財産の割合に応じて支払う。
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相続税から引ける7種類の税額控除
相続税には税額控除という税金の減額をするための制度が多くあり、うまく使うことで相続税を大幅に減らすこともできますので、その控除一覧をご紹介しておきます。
- 贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産を受けたものが、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる - 配偶者控除
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6千万円ぶんまでは税額が軽減される - 未成年者控除
未成年者は成人になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減される - 障害者控除
障害者は85歳になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減される - 相次相続控除
10年間に2回以上の相続が会った場合、税負担が軽減される - 外国税額控除
外国の財産を相続し、外国の相続税が課税された場合控除される - 相続税精算課税制度における贈与税額の控除
相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から、相続時精算課税制度における贈与税額を控除する
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相続税と贈与税の損益分岐点の活用
生前に贈与を行うのが得策なのか得策ではないのかを知るためには、まず自分の財産について何がどれだけあるのかを知る必要があります。そして法定相続人などを想定し、配偶者の税額軽減等も適用した上で相続税額を計算してみると、相続税について何パーセントの税率が適用されているのが分かります。
相続税の税率40%が適用される部分があれば、それより低い贈与税率で贈与できれば節税できることになります。もちろん、より低い贈与税率が適用できる範囲で長年にわたって贈与していけばより多くの節税ができることになります。
贈与税の速算表
【一般】
基礎控除(110万円)後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 100,000 |
400万円以下 | 20% | 250,000 |
600万円以下 | 30% | 650,000 |
1000万円以下 | 40% | 1,250,000 |
1500万円以下 | 45% | 1,750,000 |
3000万円以下 | 50% | 2,500,000 |
4500万円以下 | 55% | 4,000,000 |
4500万円超 |
【20歳以上の者への直系尊属からの贈与】
基礎控除(110万円)後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 100,000 |
400万円以下 | 15% | 100,000 |
600万円以下 | 20% | 300,000 |
1000万円以下 | 30% | 900,000 |
1500万円以下 | 40% | 1,900,000 |
3000万円以下 | 45% | 2,650,000 |
4500万円以下 | 50% | 4,150,000 |
4500万円超 | 55% | 6,400,000 |
<例>相続財産6億円で法定相続人が子2人の場合
(6億円-基礎控除額4,200万円)÷2人=2.79億円 → 相続税の税率45% |
贈与税の一般税率40%の課税価格1,000万円と、基礎控除額110万円の合計1,110万円以下で贈与をすれば、相続税の節税になります。贈与するものによっては登記費用や不動産取得税、登録免許税、その他手数料等もかかりますので、そのコストも考慮にいれる必要があります。
また、現預金や有価証券などを贈与し消費してしまったために、相続の時点で相続の納税資金が足りなくなってしまうようなことでは困ります。さらに、贈与したものが相続の時点で値下がりしているような場合には、かえって節税にならなかったと言うことにもなりかねません。従って少なくとも1年に1回程度、相続税の試算を行うことをお勧めします。
贈与税は、贈与を受ける人ごとに110万円の基礎控除があるため、先の事例のようにできるだけ多くの人に贈与していくと、短期間で生前贈与の効果があります。しかし、贈与をする相手が少ないと効果を期待するには長年の年月がかかることになります。
相続税を支払う必要のある人は、必ず10%以上課税される部分の財産があるわけですから、相続税の税率と比較してより低い贈与税の税率の範囲で贈与を行えば節税できますので、この点を頭に入れて効率的に行う必要があります。相続発生までに時間があると思われるときは。毎年なるべく低い贈与の範囲で相続人にこまめに贈与していくとよいでしょう。
相続税や贈与税、所得税の税率を理解した上で節税対策を行うことが大事です。生前にしっかりした対策を取っておけば節税することが可能になります。節税のためには、相続税専門の税理士にご相談されることが一番の近道かと思います。
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