相続税における生命保険の受取人
生命保険の受取人についてだれを受取人にするか迷ったことはないでしょうか?
保険金受取人となれるのは、基本的に配偶者か二親等の以内の血族となっています。
一親等は親、子。二親等とは、祖父母や兄弟姉妹、孫にあたります。
生命保険と税金
生命保険は、だれを被保険者、契約者、受取人にするのかで税金の種類が変わってきます。まず、被保険者、契約者、受取人について説明します。
『被保険者』とは保険の対象となる人をさします。被保険者が亡くなった際に保険金が支払われます。生命保険に新規加入する際、健康状態の質問をチェックされた経験はないでしょうか。このことにより保険料や保険金を決定するので、被保険者は途中で変更することはできません。
『契約者』とは保険契約後、保険料を負担する人をさしています。一般的に被保険者と契約者は同一になっていることが多いと思います。被保険者と契約者を違う人にすることも可能です。契約者は、被保険者と違い途中で変更することもできます。
『受取人』は、保険金を受け取る人をさします。被保険者と異なり受取人は途中で変更することが可能です。
被保険者(父)が亡くなった場合の受取人の課税について見ていきます。
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
父 | 父 | 母または子 | 相続税 |
父 | 母 | 母 | 所得税 |
父 | 母 | 子 | 贈与税 |
死亡保険による相続税の課税・非課税
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の『課税』対象となります。
しかし、死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的をもっていますので、受取人が相続人(相続放棄した人や相続権を失った人は含みません)である場合、一定の金額を『非課税』として控除を受けることができます。非課税にあたる算式は次のものです。
生命保険非課税枠=500万円×法定相続人の人数 |
この計算をして非課税枠を超える場合、超えた部分が課税の対象となります。
その他、死亡保険金以外に対応する控除があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続放棄をした場合
相続放棄をした場合、死亡保険金は「みなし相続財産」と課税対象となります。よって非課税枠は適用外となりますが、基礎控除は適用できます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。