死亡保険は相続税がかかるの?課税対象となるケースや節税対策を徹底解説
1.はじめに
親族が生命保険に加入していた場合、契約内容によって税金がかかることがあります。
生命保険は、受取人によって保険金にかかる税金に種類や金額に違いがあるため、取扱いに気をつけなければなりません。
特に注意しなければならないのが相続税で、相続する人数によっても税金が変わります。
他に保険金額によっても負担すべき相続税が変わってきます。
そこで、今回は、死亡保険の受取人が相続人の場合、どれくらいの相続税がかかるのかを解説していきます。
また、生命保険の受取人が複数人の場合の課税対象となるケースや節税対策についても徹底解説します。
<この記事を読んでわかること>
- 死亡保険金と相続税の関係性
- 相続税の課税対象となる保険金
- 生命保険を活用した節税対策
この記事を読むことで、死亡保険の受け取りによる保険金の税金対策がわかるようになります。
他にも保険契約において、保険受取人を誰にしておけば良いかなど参考になる点もわかるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
2.死亡保険金と相続税の関係
死亡保険金と相続税の関係性について解説します。
生命保険の保険金は、受取人によって税金が変わるのが特徴です。
簡単に表でまとめました。
(夫が妻より先に亡くなる場合)
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
Bさん(妻) | Aさん(夫) | Bさん(妻) | 所得税※ |
Aさん(夫) | Aさん(夫) | Bさん(妻) | 相続税 |
Bさん(妻) | Aさん(夫) | Cさん(子) | 贈与税 |
※所得税の課税対象になる時は合わせて住民税も課税対象となります。
例えば、契約者が妻であるBさん、被保険者を夫のAさんにし、受取人もBさんにすると税金の種類は所得税になります。
また、被保険者を夫のAさんにし、保険の受取人を妻のBさんにすることで税金は相続税扱いになります。
このように死亡保険金は、受け取る人との関係性によって税金の種類が違います。
ここでは、相続税を取り上げて詳しく解説します。
2-1 死亡保険金が相続財産になるケース
死亡保険金が相続財産になるケースは契約者と被保険者が同一人物の場合です。
上記の表から解説すると、契約者は夫であるAさんで被保険者もAさんです。
そして、受取人は妻のBさんになります。
この場合、相続税が課せられるのは自分にかけた保険を自分自身で払っていることになります。
そして、死亡した時に保険金を夫のAさんから妻であるBさんに渡すことになるため、死亡保険金が相続税の課税対象となるのです。
死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、通常の遺産相続と同様の扱いを受けることになります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことで受け取る財産を言います。
2-2 非課税枠の計算方法
相続人が受け取る死亡保険金は、受け取った金額全てに相続税が課税されるというわけではありません。
相続人が受け取った死亡保険金には、非課税限度額が設定されています。
非課税限度額の計算は次のような計算式になっています。
- 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、法定相続人の数が4人の場合、非課税限度額は次の通りです。
- 500万円 × 4人 = 2,000万円
つまり、非課税枠は2,000万円分になります。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を指します。
また、非課税限度額の計算は、相続放棄をした方も人数に含まれます。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族関係にあたる人です。
血族関係にあたる相続人には相続順位が決められており、次のような順位があります。
- 第1順位:子ども・代襲相続
- 第2順位:両親・祖父母などの直系尊
- 第3順位:兄弟姉妹・代襲相続人
法定相続人が多いほど非課税枠も増えることになります。
被保険者が亡くなった時は誰が法定相続人に該当するのか確認しておきましょう。
※養子がいる場合、法定相続人になってもいい養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。
3.相続税の課税対象となる死亡保険金
次に相続税の課税対象となる死亡保険金について解説します。
死亡保険金は、非課税枠内に収まる金額でしたら、課税されることはありません。
しかし、非課税枠を超える金額の場合は、相続税の課税対象となります。
ここでは、具体的な例をあげて相続税の課税対象となる死亡保険金について解説します。
この他にも死亡保険金で相続税の課税対象とならない場合の例についてもご紹介します。
3-1 課税対象となる死亡保険金の具体例
課税対象となる死亡保険金は、先に解説した通り非課税限度額を超えた額になります。
例えば、死亡保険金が5,000万円だった場合は、次のような計算になります。
- 死亡保険金:5,000万円
- 法定相続人の数:4名
<非課税限度額の計算>
- 500万円 × 法定相続人4名 = 2,000万円
<死亡保険金の課税対象金額>
- 5,000万円 - 2,000万円 = 3,000万円
つまり、課税対象となる死亡保険金は3,000万円となるのです。
次に死亡保険金の課税対象額がわかったら、他の財産相続分と合わせます。
全体の財産相続金額がわかったら、基礎控除額を計算し相続税の課税額を算出します。
3-2 受取人が相続人でない場合の影響
保険金受取人が相続人ではない場合の影響について解説します。
結論からいうと、保険金受取人が相続人ではない場合は法定相続人の数に入れることができません。
先に解説した通り、法定相続人は被相続人の配偶者と被相続人の血族関係にあたる人です。
そのため、法定相続人に該当しない人が保険金の受取人となる場合、非課税枠を使うことはできません。
例えば、被保険者である夫が死亡し、保険金の受取人が妻と子供、夫の兄の3名の場合を取り上げて考えてみましょう。
<被保険者>
- 夫
<死亡保険金>
- 5,000万円
<死亡保険金受取人>
- 妻・子供1名・夫の兄
- 死亡保険金受取..子供1.夫の兄
死亡保険金受取人 | 妻 | 子供1名 | 夫の兄 |
---|---|---|---|
保険金額の内訳 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
法定相続人の有無 | ◯ | ◯ | × |
死亡保険金の受取人は3名となりますが、夫の兄は法定相続人の扱いとはならず、非課税限度額は次の通りとなります。
- 500万円 × 2名 =1,000万円
死亡保険金5,000万円に対して非課税枠は1,000万円となるため、相続税の課税額は4,000万円となります。
法定相続人には相続順位があるため配偶者である妻と第1順位である子どもが該当してくるのです。
死亡保険金は金額が大きいこともあるため、受取人を誰にするかが重要になります。
契約する際は慎重に選ぶことをお勧めします。
3-3 遺産分割協議と死亡保険金の取り扱い
基本的に死亡保険金は遺産分割協議の対象ではありません。
理由は、死亡保険金は相続財産に含まれないためです。
保険契約の性質として、生命保険金は指定された保険受取人が受け取るものであって受取人の固有財産として扱われます。
そのため、遺産の範囲内で取り扱われることはありません。
つまり、遺産分割協議の中に含めることができないのです。
しかし、法定相続人の中には、多額の死亡保険金を受け取る人に対して不満を抱く方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、生命保険金を特別受益として取り扱うことができます。
特別受益とは相続人のなかで、一部の人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などを受け取る利益のことです。
しかし、特別受益がどれくらいの金額に該当するのかは、難しいところでもあります。
もし、死亡保険金が高額で相続人から不満が出てしまう心配のある方は、弁護士や司法書士、相続専門の税理士などに相談してみましょう。
4.生命保険を活用した相続対策
最後に、生命保険を活用した相続対策についてご紹介します。
生命保険は、非課税枠や控除を活用することによって相続税対策に役立てることができます。
先にご紹介している通り、死亡保険金は受取人を誰にするかで税金の種類が変わってきます。
そのため、誰を受取人にするかは慎重に決めておきたいものです。
ここでは、相続税に厳選して生命保険金を使った相続税対策についてご紹介します。
これから保険の加入を検討されている方やお金を上手に活用して後の世代に残したいと考えている方には、事前に仕組みを知っておくことで、無駄なお金を抑えることにもつながります。
4-1 相続税対策としての生命保険の活用方法
相続税対策としての生命保険の活用方法は次の3つがあげられます。
- 死亡保険金の非課税枠を利用できる
- 死亡保険金を現金で受け取れるので税金がすぐに払える
一つずつ詳しく解説します。
死亡保険金の非課税枠を利用できる
最初に死亡保険金の目的について考えてみましょう。
死亡保険金とは、被保険者が病気や事故などで亡くなられた時に残された遺族の生活が路頭に迷わないために保証された保険です。
そのため、死亡保険金が相続税の対象となったとしても、税金の負担を軽減する制度が定められています。
それが、先に紹介した死亡保険金の非課税枠です。
死亡保険金の受取人を相続人にしておくことで、相続税の非課税枠を使って節税対策ができます。
非課税限度額は「500万×法定相続人の数」です。
死亡保険金を現金で受け取ることで税金がすぐに払える
死亡保険金は現金で受け取ることができるので、そのお金を使って税金を払うことができます。
もし亡くなった方が預貯金を残していた場合、銀行側は死亡が確認された時点で口座を凍結します。
仮に利用したい場合は、手続きを踏まないといけないため、一定時間利用が制限されてしまうのです。
一方、死亡保険金は被相続人の死亡が確認されることで、現金として受け取ることができるため、葬儀費用や生活費、相続税の支払いなどに充てることができるのです。
4-2 節税効果と注意点
死亡保険金は相続税対策に活用できる点がメリットとしてあげられますが、注意しなければならない点もあります。
次に節税効果と注意点について解説します。
注意すべき点は次の2つです。
- 相続放棄をした場合は死亡保険金を受け取ることはできるが節税対策ができなくなる
- 死亡保険金の受け取りは法定相続人であること
順番に解説します。
相続放棄をした場合は節税対策ができなくなる
死亡保険金による相続税の節税効果は非課税枠を使うことで税金対策に繋がります。
ただし、この方法は相続人のみです。
相続人ではない人は、非課税枠が使えないので注意しましょう。
例えば、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合です。
相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることはできますが、非課税枠を利用することはできません。
そのため、多額の死亡保険金を受け取った場合は、課税額が大きくなるため多くの税金を払うことにもなりかねません。
死亡保険金の受取人は法定相続人であること
相続税の節税効果を利用するためには、死亡保険金の受取人は法定相続人でないといけません。
法定相続人以外の方が保険金受取人になっていると非課税枠を利用することはできないからです。
法定相続人以外の方に該当するのは、例えば、被相続人の子供の配偶者や孫などにあたります。
前述で説明した通り、相続人には相続順位が決められているため、該当しない方は非課税枠の利用ができないのです。
死亡保険金の受け取りが誰かによって相続税の非課税枠が使えるか使えないかが変わってくるため、不安な方は事前に受取人が誰になるのかは調べておいた方が良いでしょう。
5.まとめ
今回は、死亡保険金を受け取った場合の相続税対策について解説しました。
死亡保険金は相続財産にはなりませんが、みなし相続財産として相続税の節税対策に役立てることができます。
しかし、死亡保険金には被保険者や受取人が誰になるかによって税金の種類が変わるため、特徴を知っておくことが大切です。
死亡保険金を相続税の節税対策として使う場合は、保険金の受取人を相続人にしておく必要があります。
事前に対策しておくことで、非課税枠を使うことができ余分な税金を払うことを防ぐことができるのです。
非課税枠は500万円×法定相続人の数で計算されます。
この機会に死亡保険の加入や見直しを検討されてみてはいかがでしょうか?
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