相続税における生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠とは、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 |
つまり、まとめますと以下のようになります。
保険金の非課税限度額を計算する法定相続人の数
原則として保険金の非課税限度額を計算する法定相続人の数は被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人の数をいい、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったのもとした場合における相続人の数のことをいいます。養子がいる場合は以下の人数のみ法定相続人に含めることができます。
・被相続人に実子がいる場合 ・・・ 1名
・被相続人に実子がいない場合 ・・・ 2名
たとえば被相続人に子供がA(実子)、B(養子)、C(養子)と3人いたとします。この場合は①に該当し、法定相続人は2名となります。また、被相続人に子供がA(養子)、B(養子)、C(子)と3人いる場合は②に該当し、こちらも法定相続人は2名となります。保険金の非課税限度額を増やす目的で養子を多くしても駄目なことがわかりますね。
しかし、次に掲げる養子は実子とみなされることになっており、上記の取り扱いとはされませんのでご注意ください。
- 民法上の特別養子縁組となった者
- 配偶者の連れ子を養子にした場合
まとめとして以下例題で保険金の非課税限度額をみてみましょう。
例)父の死亡により、母と子Aが生命保険金をそれぞれ2,000万円、計4,000万円を取得した場合(保険料は父が負担、子B,子Cは生命保険金を取得せず)
①法定相続人 母、子A、子B、子Cの4人
②保険金の非課税限度額 500万円×4人=2,000万円・・・(a)
③保険金の合計額 2,000万円+2,000万円=4,000万円・・・(b)
④非課税とされる金額
⑤相続税の課税対象となる金額
イ)母・・・2,000万円-1,000万円=1,000万円
ロ)子A・・・2,000万円-1,000万円=1,000万円
上記の例題で子B及び子Cが養子の場合の保険金の非課税限度額はいくらになるでしょうか。この場合は上記で説明した①に該当し、500万円×3人の1,500万円になります。
母及び子Aの非課税金額は750万円、課税対象金額はそれぞれ1,250万円となります。同じ金額を生命保険として受け取った場合でも相続税にかかってくる金額が異なってきますのでご注意ください。
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