相続税における生命保険の配当金

ここでは、生命保険金の配当金についてご案内させていただきます。生命保険に加入している場合、配当金を受け取ることがあります。年末調整で使用する生命保険料控除のはがきに配当金という欄があるのを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この配当金というものは、生命保険料の値引きという性格を有しているため、年末調整では支払った生命保険料から配当金を控除して生命保険料控除を計算しています。

 

相続税における生命保険の配当金等の取扱い

相続税法において、配当金は下記通達の通り生命保険金に含めるものとされています。ですので、死亡保険金の支払いを受けた場合、配当金、割戻金、前納保険料等の加算があったとしても、相続財産として遺産分割協議の対象にはなりませんし、また、受取人が相続人であれば生命保険金の非課税についても適用があります。

例えば、相続人が4名(非課税限度額2000万円)で生命保険金1500万円、配当金100万円(合計1600万円)の場合、非課税限度額より受取った生命保険金等の合計額が少ないため、1600万円全額が生命保険金として非課税となります。

《相続税法基本通達3-8》

法第3条第1項第1号(みなし相続財産)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。

 

相続税における生命保険の契約者貸付金等の取扱い

生命保険を担保にお金を借りる契約者貸付金を利用していた場合、又は未払保険料について生命保険会社が立替えていた場合には、上記配当金とは逆に受取る死亡保険金が減額されてしまいます。

この場合には、生命保険金の契約者の名義によって取り扱いが異なります。

  • 被相続人が契約者の場合

生命保険金の額から契約者貸付金等の元利金を控除した金額が生命保険金の額となります。ですので、契約者貸付金等は、結果として生命保険にも相続債務にも含まれません。

  • 被相続人以外の方が契約者の場合

契約者貸付金等は契約者の方への保険金として取り扱われます。

例えば、相続人3名(非課税限度額1500万円)で生命保険金1600万円、契約者貸付金300万円(受取保険金1300万円)の場合、100万円については相続税が課税されることになります。

これは、契約者と受取人が同じ場合でも異なる場合でも同様の取り扱いとなります。

《相続税法基本通達3-9》

保険契約に基づき保険金が支払われる場合において、当該保険契約の契約者(共済契約者を含む。以下「保険契約者」という。)に対する貸付金若しくは保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額があるため、当該保険金の額から当該契約者貸付金等の額が控除されるときの法第3条第1項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。

 

(1) 被相続人が保険契約者である場合

 保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及び当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする。

 

(2) 被相続人以外の者が保険契約者である場合

 保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者が当該相当する部分の保険金を取得したものとする。

 

生命保険は遺産分割協議が不要であり、また、非課税枠があることから相続対策として非常に重要ですが、その内容は千差万別であり判断に迷うことがあると思います。このような場合、生命保険会社の担当者とよく話し合うことも重要ですが、税務的な取り扱いについては相続税での取り扱いに熟知した専門の税理士に相談することをお勧めします。

 

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